お子さんやお孫さんへ医療保険とお小遣いのプレゼント
次の世代へ財産を残す方法として、
「生前贈与」を検討されることがあると思います。
その方法はいくつもありますが、
代表的なものとして、現金や預金が挙げられますが、
現金や預金はすぐ使えてしまうので、
贈られた方の資産状況によっては、
贈与を受けてた資金を手を付けてしまう可能性もあります。
そこで、
生命保険を使った生前贈与を選択されることがあります。
なかでも、貯蓄性のある終身保険や養老保険を使うことで、
将来への資金形成や死亡保障を兼ねることができ、子や孫へ残すことが可能です。
これは保険を活用することで・・・
・すぐに使えないため無駄遣いしない
・万一の際には払った保険料以上の保険金がある
・年間110万円以内であれば非課税
というメリットがあります。
しかし、
今回は現金ではなく、
医療保険をプレゼントという少し変わった贈与の提案です。
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契 約 者:親
被保険者:10歳の息子
ある保険会社の医療保険(終身保障)の入院日額1万円の医療保険。
手術給付金は日帰り5万円・入院20万円で先進医療特約付。
これに『健康祝い金』という特則をつけます。
この『健康祝い金』は、5年の間に10日以上の入院給付金の支払いがなければ、
10万円の祝い金が受け取れるというものです。
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この商品を10年の短期払いをすると、
1年間保険料 171,975円
10年間の総額 1,719,750円
となります。
この保険、
5年ごとに10万円のお祝い金が90歳まで受け取れますので
そのお祝い金の総額1,600,000円となります。
『お祝い金がもらえなかったら』とお考えの方もいるかもしれません。
ここで注目してほしいのが、
お祝い金の条件「10日以上の入院給付金の支払いの有無」です。
もし、
5年の間に10日以上の入院をしてしまうと
お祝い金は受け取れませんが、10万円の入院給付金は受け取れるので
受取総額には変わりがないですね。
そして、
短期での入院手術は条件ではありませんので、
5年ごとにお祝い金を受け取りながら10日以内の入院手術で給付金を受け取る
ということも可能です。
お祖父ちゃん、お祖母ちゃん、ご両親から
このような医療保険をプレゼントされていたら
5年ごとにお小遣いをもらってるという気持ちにもなれますね。
ご興味がある方はぜひご相談ください。
(トータルライフコンサルティング部 松本光弘)
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