「高齢者」といえば何歳以上から?
■健康管理と経済的備えで老後生活の不安を解消
日本人の平均寿命は男性が79.59歳、女性が86.44歳で、
いずれも4年連続で過去最高を更新しました。
(厚生労働省「平成21年簡易生命表」)
現在、国民の5人に1人が高齢者となっています。
この高齢者というのは、通常「65歳以上」の人をいいますが、
皆さんは高齢者といえば何歳以上をイメージするでしょうか?
続きはこちら⇒

■健康管理と経済的備えで老後生活の不安を解消
日本人の平均寿命は男性が79.59歳、女性が86.44歳で、
いずれも4年連続で過去最高を更新しました。
(厚生労働省「平成21年簡易生命表」)
現在、国民の5人に1人が高齢者となっています。
この高齢者というのは、通常「65歳以上」の人をいいますが、
皆さんは高齢者といえば何歳以上をイメージするでしょうか?
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日々猛暑が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか?
この時期、熱中症で倒れたなどというニュースを聞きますが、生命
保険や、傷害保険では補償されるのでしょうか?
まず、生命保険では死亡や入院は補償の対象となります。
傷害保険では、基本的には熱中症は病気と見られ補償の対象外です。
しかし、熱中症危険を担保する特約を付ける事によって補償の対象
となる商品があり、特に子供向けに補償している商品を販売している
保険会社もあります。
子供向けの傷害保険とは、基本的には日常生活のケガの補償をします。
学校内だけでなく、ご家庭や、スポーツ、レジャー、旅行でのケガも
補償します。
そして、特約をつける事により、日射によって、お子様が身体に障害
を被った場合、死亡後遺障害や入院・通院したりした場合に保険金の
支払い対象となります。
傷害保険は前提として、急激かつ偶然な外来の事故を補償対象として
います。
補償の基本的な対象例としては
・自転車で転倒してケガをした。
・クラブ活動中に足を捻挫した。
・サッカーをしている時に、アキレス腱をきった。
熱中症危険担保の特約を付けると、
夏のクラブ活動中に熱中症になり、死亡や入院、通院した場合が対象
となります。
また企業でも熱中症対策は必要不可欠です。
現場での仕事、高温になりやすい工場での仕事など、最近では塩飴を
用意したり、水分補給や休憩を促す会社も増えてきたようです。
業務中における熱中症は業務との因果関係が確認できれば労災の対象
となります。
一方、企業の任意の上乗せ保障は上記と同じ理由で確認が必要です。
今までは暑くても気合いで仕事が出来ていたかもしれません。しかし
昨今の猛暑、残暑は相応の対応をしていきませんと使用者責任にもな
りかねません。
労務対策のひとつとして保険のチェックもお勧めします。
(トータルコンサルティング部 森谷知博)
災害はいつどこにやってくるかわかりません。
大地震や豪雨などの自然現象は、人間の力では
くい止めることはできませんが、災害への備え(減災)
によって被害を減らすことが可能です。
「減災」とは、災害後の対応よりも事前の対応を重視し、
できることから計画的に取り組んで、少しでも被害の軽減を
図るようにすることをいいます。
今回は、内閣府HP「減災のてびき」より
「今すぐできる7 つの備え」について一部抜粋いたしますので、
参考にしてはいかがでしょう。
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◎通信宝箱-三井住友海上

商業ビルやマンションを所有されている、ビルオーナーや
マンションオーナーの方にとって、ビルやマンションは
大切な資産ですから、当然、火災保険にはご加入のことと思います。
ただ、建物が大きくなれば期待される家賃収入が大きい分、
火災保険にかかるコストも大きくなります。
特に商業ビル、テナントビルの場合、テナントの業種によっては
かなり高額なコストを支払わなければなりません。
火災保険では、業種によって火を出してしまう(「自火危険」
と言います)可能性が異なるので、公平性を保つために
「自火危険」の高い業種には割増をかける仕組みになっています。
具体例を挙げると、「事務所」に上記の割増はかかりませんが、
「飲食店」には割増がかかります。「飲食店」は火を使って
食材を調理しますから、「事務所」よりも火を使う頻度が高いし、
火力も大きいからです。
そうなると、「事務所」ビルより「飲食店」ビルの火災保険の
コストは高いということになります。
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では、「事務所」のテナントもいれば「飲食店」のテナントもいる
という場合はどうなるのでしょうか?
原則だけを言えば、火災保険の割増は「高い」、「低い」、
「割増なし」の業種が混在した場合、「高い」ものを全体に適用
することになっています。
しかし「原則」という言葉は常に「原則」から外れる「ただし書き」
を伴うものです。
「ただし書き」の一例を挙げると、コンクリートの建物の場合、
各階のテナントの業種の平均値をとることができます。
5階建てで1階だけが中華料理店、2階から5階の各階は全て
事務所といったビルの場合、原則ではビル全部に料理店の割増を
かけることになりますが、実際は料理店の割増を5分の1に
小さくすることができるわけです。
このコスト削減方法は「することができる」ルールではなく、
「しなければならない」ルールなので、私の経験からも「割増を圧縮
できるのにやっていない」というケースは少ないのですが、それでも
念のためビルオーナーのみなさんには、確認することをおすすめします。
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最後に一部の方にしか該当しない話になってしまいますが、
こうした業種による割増の圧縮が洩れがちなケースをご紹介します。
なぜ漏れがちかと言うと、ほとんどの保険会社で、あるルールが
今年(平成22年)の1月1日以降、変更になったからです。
こういうケースです。
業種としては、(やや表現が古いものがありますが・・・)
バーやスナック、キャバレー、ナイトクラブ、パブなどのいわゆる
「飲み屋さん」についてです。
こうした業種も火災保険において割増がかかります。
そしてこの業種に関しては、昨年までは、ビルの総床面積の
50%以上を占めた場合、ビル全部に「飲み屋さん」の割増がかかりました。
ところが今年の1月1日以降、このルールが無くなりました。
(ただし、全業種について総床面積の90%以上を占める場合は、
ビル全体がその業種のビルとみなされます。)
各階の床面積が全て同じ8階建のビルがあったとします。
1階から4階が「飲み屋さん」で5階から8階が「飲み屋さん」以外
の場合、昨年までのルールだとビル全部に「飲み屋さん」の割増が
かかります。
今年のルールなら、その割増は2分の1に圧縮できます。
このルール変更、本当はそんなことはあってはならないのですが、
どうも見落とされやすいようです。是非一度ご確認を。
(法人コンサルティング部 小鳥秀明)
食中毒は1年中発生していますが、梅雨の時期から夏にかけては、
とくに注意が必要な季節です。
食中毒を引き起こす原因を大きく分けると「細菌」「ウイルス」「自然毒
(キノコや野草、フグなどに自然に含まれている有害物質)」などがあります。
その中でも、細菌は高温多湿を好むため、夏場に増殖が活発になります。
厚生労働省の資料によると、平成21年に発生した食中毒は1,048件、
患者数20,249人でしたが、細菌が原因のものは536件(6,700人)あり、
その半数以上の280件(3,319人)が6~9月の4か月間に集中して発生
しています。
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高齢化社会や老老介護が叫ばれる中、介護状態に対応した
保険商品を各社が取り扱うようになってきました。
では実際に介護を必要とされている方が
どのくらいいらっしゃるかご存知でしょうか?
例えは、がん総患者数が142.3万人に対して、
要介護認定者は434.8万人と、がん患者の約3倍となっています。
(厚生労働省「患者調査」平成17年)(厚生労働省
「介護保険事業状況報告(暫定)」平成18年4月分)
さらに、生命保険文化センターの調査によると、
「自分が介護されるようになった場合を考えて、
不安はありますか?」との質問に、85.9%の方が
「不安感あり!」と答えております。
(「生活保障に関する調査 H16年度」)
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各保険会社が取り扱う介護保障保険では細かな特長はありますが、
比較的わかりやすいポイントは、保険金の支払い基準にあるかも
しれません。
「所定の介護状態が180日以上続いたとき」に介護年金を支払う
保険会社もあれば、公的介護保険制度に連動され
「公的介護保険制度の要介護状態になられた時」に保険金や年金を
支払うという保険会社もあります。
そして公的介護保険に連動する保険会社でも、
被保険者の要介護状態の1~5の区分によっては、
支払いの対象に該当される場合と該当されない場合がございます。
ご加入者が保険金を受取る基準を見ても、ばらつきがある事が
わかります。
保険契約の条件でも、払込年数の期日を決める事のできる保険
会社と、終身払い(全期払い)のみの保険会社もあり、
掛け捨ての保険商品もあれば、貯蓄機能も兼ねそろえた商品も
あります。
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一言で「介護保険」と言っても、公的な介護保障と
民間の介護保障の内容を十分理解されていらっしゃる方は、
あまり多くないのではないでしょうか。
民間の保険会社で介護保障に備える場合、保障期間、
保険金を受け取る基準、受け取る保険金の総額、保険料の負担、
死亡保障の有無、解約返戻金の有無など確認して選びたいものです。
なかには介護保障が安く付加されているものの、
40歳台で安い保険料で加入した保険が、
将来の保険料シミュレーションでは60歳台、70歳台で保険料
が上がり、「これでは続けられない」と相談される方が少なく
ありません。
保険は選ぶときが大事です。
見逃し易いところのチェックも肝心になります。
(トータルコンサルティング部 相川和之)
自宅に泥棒が侵入!
先日、そんな電話が友人から掛かってきました。
友人 「ゴルフバックとアクセサリーと現金を
盗まれちまったよ~!!!」
私 「ケガはなかったのか?」
友人 「俺は仕事だったし、嫁と子供は外出中だったから無事だけど、
ムカつくくらいモノを厳選されて盗まれたよ!!!」
私 「N君さぁ、家財の火災保険に入ってる?」
友人 「入ってるけど、何?」
私 「保険の内容にもよるけど、泥棒に盗まれた物は、
家財の火災保険で補償される可能性が大だよ!」
というやりとりと電話で行いました。
保険種類や補償内容にもよりますが、家財の火災保険では
盗難による被害に対して、補償される事があります。
原動機付自転車やテレビや本類、テーブルから靴下一枚、パンツ一丁まで。
さらには、通貨・小切手や預貯金証書、乗車券などなど
(通貨・小切手・預貯金証書、乗車券は保険会社によって
上限の金額に違いがあります)が、補償の対象となります。
盗難の被害に遭われたら、まず警察へ届出を行ってください。
火災保険の請求では盗難は刑事事件となりますので
警察への届出を行い、その受理番号を証拠に、
保険会社へ請求が出来るのです。
その際の注意事項は、盗まれたモノのブランド名や購入時期、
購入時の金額等を警察へ報告する事です。
それが例え、格安で買ったバーゲン品でも構いません。
事細かに報告してください。
そのモノに掛けていた思いまでは取り戻す事は出来ませんが・・・・
盗難被害にあった金額が保険で補償され、おなじ商品を
買い揃える事が出来るかもしれません。
また、国内の旅行先などで盗難に遭った場合にも
持ち出し家財に対する補償がされている場合がありますので、
一度ご確認されることおすすめ致します。
ご契約内容によっては、保険金額の20%、もしくは
100万円のいずれか低い限度額まで補償される保険会社もあります。
保険のお支払に関しては、各保険会社によって
保険金をお支払できない場合(免責事由)がございますので、
ご確認が必要です。
(トータルコンサルティング部 相川和之)
暑い日が続くと食欲も低下し体調を崩しやすくなります。
エアコンを控え、水分や栄養分をきちんと取り、
夏バテを解消して健康で快適な夏を過ごしましょう。
◆どうして夏バテになるの?
◆あなたの夏バテ危険度チェック!!
◆食べ物で夏バテを防ごう
続きはこちら⇒
◎通信宝箱-三井住友海上

昔から夏になると「夕立ち」のように、突然の雨に見舞われ
傘を持って出てきていないことを後悔することがありました。
短時間で集中して雨が降るというのは、特に夏場において
多い気がしますが、最近では「ゲリラ豪雨」などという
物騒な呼ばれ方をしており、どこか風流な「夕立ち」と比べて、
その雨量の多さは各地に深刻な被害をもたらしています。
一度に大量の雨が降ると、その水がうまく排水されず、
河川や湖沼の氾らんを引き起こすのが水害です。
最近では河川の護岸工事などの治水事業が進み、
土手が決壊するなどのニュースはあまり耳にしなくなりましたが、
代わって「都市型」と言うような水害が引き起こされているようです。
これは下水設備が大量の雨水を処理しきれず、
溢れかえることによって起きるようですね。
近くに河川が無いからと言って安心できないのが
近頃の水害事情のようなのです。
さて、この大量の雨によって道が冠水し、
家屋も床上浸水の被害に遭ってしまったような場合、
「保険ではどのような補償が受けられるのか?」
一般的なところをお話ししたいと思います。
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まずは「家屋の場合」・・・
これは火災保険で対象になる可能性があります。
ただし、最も補償の幅が狭いタイプの火災保険の場合
(名称としては「住宅火災保険」や「普通火災保険」)、
水害は補償対象外です。
また、これも従来型に含まれる「住宅総合保険」や「店舗総合保険」
という名称の火災保険も、水害については100%の補償ではなく、
一定の制限が設けられています。
例えば「損害額の70%」までしか補償しないとか、
「100万円が限度」であるとか、といったことです。
これが各保険会社の「最上級」版、「最新型」火災保険
(保険会社によって名称が異なります)になると、
実際の損害額を補償してくれるものもあるのです。
今一度、ご自身がどのような火災保険に加入しているのか
確認してみてはいかがでしょうか。
(※戸や窓の隙間から雨が吹き込んで、家の中が水浸しになった、
というような場合は例え「最新型」の火災保険でも対象にはなりません。
もっとも、強風で窓が割られて雨が吹き込んだような場合は
「風災」として火災保険の対象になる可能性があります。)
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次に道路が冠水して車が水に浸かってしまった場合はどうでしょうか?
これは自動車保険で対応するわけですが、
「車両保険」を付けていないと対象になりません。
「車両保険」は大きく2つのタイプに分かれるケースがほとんどです。
すなわち、「単独事故」と「当て逃げされてしまった被害」を
補償するタイプか、補償しないタイプか、このどちらかである場合が大半です。
車の浸水被害の場合、どちらの車両保険でも対象になります。
(車両保険の加入の仕方が特殊なケースの場合、この限りではありませんが)
車が浸水すると、ブレーキやアクセルのペダル周りや
場合によってはエンジンなどにも損害が及び、
往々にして全損など大きな被害になることもあるようです。
「車両保険」というと、運転ミスで車をぶつけた場合に出るものと
思われていて、むろんそれは正しいのですが、浸水のようなケースでも
対象になることは案外知られていないかもしれません。
日本は元々、雨の多い地域で、人々は雨と上手に付き合って
きていると思うのですが、地球温暖化の影響もあるのか、
これまでの経験以上に警戒を怠れない気象現象が多くなっている気がします。
災害に対して事前に備えることを最優先すべきですが、
不幸にして災害を防ぎ切れなかった時をも想定して、
保険の準備もしておくべきでしょう。
(法人コンサルティング部 小鳥秀明)
車同士の事故で、自分の車の修理期間での代車を加害者側の保険会社に認めても
らおうとした場合、このように言われたことはないでしょうか。
「加害者の責任が100%の事故ではないと代車は出せませんよ」
「お互い様の事故なので代車は出せないのです」
「100:0でも業務に使ってないなら代車は出せません」など
保険会社の共通する主張は「過失が100:0の事故でないと代車費用が損害として認
められない」ということのようです。
全てのケースに当てはまる話ではないかもしれませんが、過失割合があっても代車
費用が認められたケースではいくつかの条件が揃っているようです。
例えば、「代車を使う必要がある」「代車を実際に使い、その費用が発生している
」「代替の交通手段がない」など。
代車費用の認定でズレが生じた場合、仕事で使用していて必要であるとか、交通が
不便であるとか、通勤に使用しているなどまず代車の必要性を伝えてみることです。
一方では事故の状況によって修理期間中の代車費用を自分で負担しなければならな
いケースは多くの状況で考えられます。
特に“日常、車の使用が不可欠な方”は注意が必要でしょう。
例えば自分の自動車保険に「代車費用特約」を付帯しておくこともイザというとき
に役立つ見直しです。
※こちらから代車費用特約について詳しく紹介したパンフレットがご覧いただけます。

(ライフコンサルティング部 谷口利一)
安全に楽しく遊ぶためにも…自然を甘く見ず、危険を把握
●水難の6割が海で発生、中高年の山岳遭難増える
夏本番を迎え、アウトドアでのレジャーを楽しむ方も多いことでしょう。
しかし、毎年のように、海や川、山などでの不幸な事故に関するニュースを
見聞きします。
警察庁の資料では、平成21年夏期(6月~8月)に発生した水難事故の件数は
777件、水難者は948人で、そのうち死者・行方不明者は411人にのぼります。
水難事故の発生場所で最も多いのは、やはり「海」で、全体の約6割を
占めています。
続きはこちら⇒
◎保険情報ペーパー「ウィズ・ユー」 - 日本興亜損保

先日見直し相談を受けたお客様は約10年前に終身保険に加入されており、解約を
考えていらっしゃいました。年間約46万円の保険料を払っているが負担が大きい、
必要な保障だけれど保険料負担を軽減したいとのことでした。
そこで保険料の内訳を見てみると特約で入院保険が付帯しており、保険料の半額が
医療保険を占めておりました。また医療保障は7日以上入院して保障されるもので
した。
さらに現在の解約返戻金を確認すると死亡保障よりも多い金額になっていました。
特約の医療保険も解約返戻金のあるものだったのです。
今回は死亡保障は終身保険に変更し、医療特約を解約することで死亡保障はそのま
まで保険料負担はゼロになりました。また医療特約に関わる解約返戻金も受け取る
こともできました。
医療保障は初日から保障される終身保障タイプに新しく加入されました。特に医療
保障は年齢をとっても保障を続けていくので解約返戻金がない保険会社を選びまし
た。
結果、死亡保障はかわらず、医療保険は初日から支払われる新しいものになり保険
料負担は4分の1になりました。
このように単純に解約するだけではなく、今のものを上手に活用し、必要な保障と
最適な保険料で得られるプランに切り替えていくことが理想的です。
□解約だけでなく今の保険でどのような変更ができるのか?
□今の保障を重視していくのか?
□長い目でみた保障プランを重視するのか?
□他の保険会社で自分に合った保険はないだろうか?
などなど、自分で判断するには難しそうですね。
まずは商品知識と他の保険会社の情報も豊富に持つ専門家に相談することが大切です。
***********************************************
例えば保険を整理するところから始めてみませんか?
保険を整理すると保障のダブりが見つけられたり、
いざという時に保険の請求忘れを防ぐことができます。
保険情報サービスでは経験豊富なライフプランナーによる保険見直し相談を無料で
実施しております。
さらに、一目で分かりやすいあなた様オリジナルの「証券管理ファイル」を作成
して進呈しております。
この機会に保険のメンテナンスをしてみてはいかがでしょうか。
◎保険情報サービスがお届けする「証券管理ファイル」について(PDF)
(トータルコンサルティング部 松本光弘)
人事部の女性担当者とお話をしていますと、ちょっとした話が女性社員に対して
役に立つ情報として喜ばれることがよくあります。
たとえば医療保険・入院保険には、女性特有の病気による保障を手厚くする特約
(オプション)があります。
保険会社のパンフレットにも「女性特有の病気」「女性に多い病気」「女性のた
めの」「女性専用」「女性プラン」「女性向け」などのように、表示されている
ものが多いようです。
では、『女性特有の病気』とは、どんな病気でしょうか?
実は、この『女性特有の病気』は、保険会社によって対象となる範囲が異なります。
つまり、『女性特有の病気』として定めている病名が保険会社によって違う。とい
うことです。
例えば、
乳がん: <A社> 対象となる <B社> 対象となる
子宮がん:<C社> 対象となる <D社> 対象となる
帝王切開:<E社> 対象となる <F社> 対象となる
低血圧: <G社> 対象となる <H社> 対象外
胆のう炎:<I社> 対象となる <J社> 対象外
胃がん: <K社> 対象となる <L社> 対象外
肺がん: <M社> 対象となる <N社> 対象外
お気付きでしょうか?
『女性特有の病気』といっても、胃がん・肺がんのように男女問わず罹る病気まで
含む会社もあります。
また、『女性特有の病気』による入院のみと『女性特有の病気による手術』まで対
象とする保険会社もあります。
この場合も、『女性特有の病気による手術』に対して、保険会社によって対象とし
ている手術名は異なります。
『女性特有の病気』の範囲が広く、『女性特有の病気による手術』までカバーする
保険会社を選ぶのは難しくはありませんが、保障範囲と保険料は比例します。
では、どんな組合せが自分に最適なのか?
「死亡」「年金」「介護」「医療」そして「女性特有の病気」・・・
福利厚生とまでは言いませんが、女性社員の保険診断として当社の保険相談をお受
けいただくことで解決頂ければ幸いです。
(ライフコンサルティング部 高橋ともみ)
気温の上昇に伴い、大気が不安定になるため、
突然激しい雨が降る機会が増えてきています。
このような豪雨時に注意すべき事項を、
今月と来月の2回にわたって確認していきましょう。
◆スピードダウンと車間距離の確保
◆昼間でもヘッドライトを点灯する
◆後続車をよく確認する
◆ワイパーの届かない範囲に注意
◆路肩に寄り過ぎない
◆水たまりや浸水路はできるだけ避ける
続きはこちら⇒
◎安心My.com今月のワンポイント(日本興亜)

日本は世界的に見ればまだまだ安全な国のようですが、それでも物騒なニュース
を見聞きしない日はありません。
泥棒に侵入され、物を盗られるだけならまだしも、身体に危害を加えられたり、
はたまた乱暴な運転をする他人の車によって交通事故に巻き込まれたり、通り魔
のような理不尽な暴力にさらされたりなど、一昔前なら一生縁のない事柄だと思
われていたのに、残念ながら今の世の中、他人事ではありません。
保険商品も、どちらかと言うと、自らが他人に対して迷惑をかけた時(加害
者になった時)のために備えるものが多く、自らが「被害者」になってしまうこと
を想定しているものは、あまりありませんでした。
「加害者」になってしまった時の保険の代表が、自動車保険の「対人賠償」であ
り、「対物賠償」です。
他人の身体を傷つけたり、他人のものを壊したり、というのは、あらかじめその弁
償すべき金額の大きさがわからないため、「少ない掛け金で大きな補償」という
「保険」で備えをするのがふさわしいリスクと言えます。
一方で、「被害者」になった時の保険はと言うと、確かに「火災保険」や自動車
保険の「車両保険」、「傷害保険」など、自らの財産や身体を守るための保険が昔
から存在しました。
ただ、これは他人の過失(うっかり)や加害行為によって、自らの財産、身体を傷
つけられた場合も対象になりますが、このほかにも自然災害や不可抗力、自分の過
失(うっかり)を原因とした損害の補償まで含まれており、「被害事故」にのみ焦
点を当てているわけではありません。
例えば、自分が車の運転を誤り人をはねてしまった場合、自動車保険の「対人賠
償」からは、おおよそ次のような「賠償」をしていくことになります。
まずはケガを治すための治療費、精神的なショックを与えてしまったことによる
慰謝料、働いている人が治療のために仕事を休んだのなら休業補償も賠償項目に加
わります。
逆に自分が車にはねられた場合はどうでしょうか?
相手の自動車保険から同じように治療費や慰謝料、休業補償が出てくればいいの
ですが、
もし相手が保険に入っていなかったら・・・?
あるいはひき逃げで相手が分からない状況だったら・・・?
仮に自分で傷害保険や医療保険に入っていたとしても、こうした傷害保険、医療
保険というのは「入院を1日すると、いくら」というように金額が決まっていて、
万が一高額な治療費がかかるケースなどでは、その実額が補償されないということ
も起こりうるわけです。
他人さまに迷惑をかけた時の補償はしっかりケアできるのに、逆の立場になった
場合のケアはどうしたらいいのか・・・?
この回答として今ではすっかりポピュラーになった自動車保険の「人身傷害」の
補償があります。
これは自分が自動車事故の被害者になった時に「対人賠償」のように補償してく
れます。個人の方がこの補償に加入すると一般的には、歩行中の自動車事故まで対
象となり、しかも同居の親族全員が補償されます。
保険会社によっては、最近急増している、歩行中に自転車にぶつけられた場合な
ども補償対象に加えているケースがあります。
交通事故の被害者になった場合に備える補償として、自動車保険の「人身傷害」
は非常に優れた保険と言えます。
ただし難点がひとつ。
「人身傷害」の補償は自動車保険の補償項目のひとつであり、車を持っているか、
少なくとも自動車運転免許を持っていないと(※)、この補償を得ることができな
いのです。
(※車を所有していないが運転する人のための「ドライバー保険」に人身傷害の補
償を付けられる保険会社があります。)
また、「被害者」になるケースは交通事故ばかりではありません。
犯罪に巻き込まれる場合もあるでしょう。こんなケースに備えて、保険会社によ
っては、「傷害保険」に「被害事故補償」という特約などを設けるようになってき
ました。
先ほどの「人身傷害」の幅が広くなったと言っていいでしょう。
ここで注意が必要なのが、その内容が保険会社によって異なることです。
概ね「犯罪」や「ひき逃げ」による被害を対象とし、治療費、慰謝料、休業補償
などが保険から支払われるのですが、ある保険会社はその被害状態を「死亡もしく
は所定の重度後遺障害が生じた場合」に限定しており、別の保険会社ではそれに加
えて「ケガ」の場合も含めています。
そもそも、こうした「被害事故補償」というものがあること自体、広く知られて
いるとは言い難いわけですが、その範囲も異なっているとなれば、自らを取り巻く
リスクとそのリスクに対応した保険選びには、プロのアドバイスを受けながら慎重
に決めていきたいものです。
(法人コンサルティング部 小鳥秀明)
自動車保険の補償で「人身傷害補償」という特約を付帯されている方も
増えていることと思います。
そもそも人身傷害補償とはご自身とご家族、同乗者の方に対し、
車に乗車中または歩行中に自動車事故で死亡または傷害(ケガ等)を
負った場合、ご自身の過失割合に関係なく人身傷害保険金額の範囲内で
補償される保険です。
例えば、相手がいる事故の場合、過失割合に応じて補償額が決められる為、
100%自身の損害をも補償する金額を相手から受け取れるとは限りません。
さらに、相手がいない事故や、相手がいたとしても無保険車であった場合、
全額自己で損害を負担するしかありません。
しかし、人身傷害補償に加入していると、ご自身の過失分も
保険金が支払われます。
ここで注目すべきは補償の範囲です。
上記でも記述させていただいたように、車に乗車中だけでなく、
契約によっては『歩行中の事故でも補償』されるケースがあるのです。
例を挙げると、
・満員電車の中で押されてケガをしてしまった場合。
・駅構内の階段を踏み外してケガをした場合。
・自転車に乗車中に事故に遭われた場合。
・航空機や船舶内での事故。
なども補償の対象となります。
さらにはエレベーターやエスカレーターなどで起きた事故に対しても
補償の範囲内となる場合もあります。。
(保険会社・契約内容によっては異なる場合もありますので、
内容の確認をお勧めします。)
これらは全て、交通乗用具と呼ばれ自動車保険の人身傷害補償という部分で
カバーされているのです。
さらに注目すべきは、「奥様・祖父母・ご子息など同居の親族」も同等の
補償が得られるということです。
奥様が、自転車で転んで転んで病院に行った!なんてことがあれば、
治療費・交通費・休業補償・慰謝料が請求できるなんて驚きですよね!
「知らないと損する」お話です。
この大変便利な「人身傷害保険」は、個人の保険です。
では、法人契約ではどうでしょうか?
法人契約では補償の範囲の対象者も違います。
例えば、法人契約をされている社用車では、社長をはじめ従業員の方が補償の
対象となります。
従って、「人身傷害は搭乗中のみ」になっているケースが多く、
社長の家族までの補償なんて考える余地もない、というのが一般的です。
しかし、法人契約をしながら、社長の「同居の親族」を補償するという特約が
あることはあまり知られておりません。
お申込書の記名被保険者の欄に法人の代表者個人のお名前を
記入する事(指定運転者)により、記入された方を含む、家族の方(同居の親族、
別居の未婚の子)も補償の対象となります。
(保険会社や保険種類よって違いがありますのでご注意ください。)
なお、基本的には法人の代表者1名しか指定運転者として記名できません。
つまり、法人で自動車保険料を払いながら、家族を守る事ができるのです。
驚きですね・・・!
この話を聞いて、あの時のケガはもしかすると自動車保険で請求できたのでは?
と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
信頼できる保険のプロを身近に置く事で、ムダの無い保険を掛ける事が
出来ると同時に、モレの無い請求が出来るのです。
これらは、保険証券を見る事で簡単に判断する事ができます。
少しでもご興味をもたれましたら、一度保険診断をされてみませんか。
当社にて保険診断を無料で行う事が出来ます。
保険証券を
FAX(03-5682-7071 自動車保険診断係あて)、
またはメール(info@hoken-joho.co.jp)
するだけですので、お気軽にご相談ください。
そうする事で、毎年・毎月の支出である掛け金(保険料)も
有意義になるのではないでしょうか。
(コンサルティング部 相川和之)
夏場は食品がいたみやすい時期。
特に、お弁当を持参するときは注意が必要です。
ここでは、食品を保存する冷蔵庫のかしこい使い方と、
お弁当づくりの知恵について紹介しますので、
食中毒の予防に役立ててはいかがでしょう。
続きはこちら⇒
◎通信宝箱-三井住友海上

高齢ドライバーの安全運転のポイント(1)
高齢化社会に伴い、運転もまだまだ現役でご活躍中のシニアが増えています。
そこで今月から2回にわたって、高齢ドライバーの安全運転のポイントを
ご紹介します。
続きはこちら⇒
◎安心My.com今月のワンポイント(日本興亜)

「私は大丈夫!!」・・・自営業の店主の方や主婦の方へ、健康状態をお聞きする
と返ってくる言葉。
「そうですよね!! 故に、お元気な今のうちに、しっかりとリスク対策された方
が宜しいかと思われますよ。」と私は返す。
更に「何故なら・・・云々くんぬん・・・。」と付け加える。
そうやって多くの方の、医療保険の見直しや新規加入のお手伝いを繰り返してき
た。
「あの時勧めて下さって本当に助かりました。」などといった感謝の言葉を頂戴
することも多々ある。
この流れに何ら問題はない。
あるのは・・・あったのは私の心の中。
足りなかったのは私の姿勢。
保険屋の、妻が「乳がん」と診断された。
まさに「私は大丈夫!!」といって、市の健診すら受けていない元気が売りの典型的
な主婦。
さて保険は・・・
・2年前に、セコムの自由診療保険(実費対応)に加入。
・半年前に、アフラックの医療保険を見直し(増額)。
本格的な治療はこれからだが、治療費に対する経済的不安がないのは心強い。
問題は「(職業柄必要に迫られて)加入させておいて良かった!!」といった結果オ
ーライに過ぎない点だ。
毎日のように、ガンのリスクを多くの方に語り、学び、広めてきた・・・つもり。
・・・そう、つもり。
妻がガンになってわかった。
経済的な問題だけでは済まされない様々な不安や諸問題。
恥ずかしい程、上っ面なことだけの知識や思いや発言ではなかったか。
「たかが保険されど保険」・・・強く自覚したい。
だからこそ、今の私にはしなければならない事がある。
「私共は保険ありきではなくリスクありきです」の言葉の中に、どれだけの魂を込
められるか。
どれだけ熱く優しく真剣に対峙する姿勢を貫けるか!!
我が家は、「たまたま」が結果オーライの方に転がったから、今のところ済まされ
ている。
でも、冷え込んだこのご時世の中、家計の仕分け作業で、「たまたま保険のリストラ」
を敢行されているご家庭も多いのではないか。
「たまたま・・・では済まされない」
一人でも多くの方に、「大切なこと」を伝えて行きたい。
それを使命として歩まねばならない。
(コンサルティング部担当)
これから夏に向けて雷が発生しやすい季節を迎えます。ピカっと光って、
ゴロゴロと大きな音を立てて雷が落ちると、子供ならずとも思わず
“おへそ”を隠す人もいるのではないでしょうか。
この雷、建物の中にいれば、まず人体に影響することは無いようですが、
建物のアンテナなどを通って、家電や機械、電話機などに過電流を流して
故障させることがあります。
発火することはまれだと思いますが、大型テレビだったり、
工場などの機械全体を制御する配電盤などに被害が出ると、それなりに
大きな出費となります。
この雷によって生じた被害、実は火災保険の補償の対象になります。
先ほどの例で言えば、大型テレビの被害であれば、「家財(道具)一式」に
保険がかかっていること、配電盤であれば、「機械(器具・什器・備品)一式」
に保険がかかっていることが必要です。
私たちが火災保険で補償される事例を説明する時は、「火災、落雷、破裂・
爆発・・・」と言うくらい、ほぼどのような種類の火災保険でも“雷”は
補償の対象になるので、万が一被害にあってしまった場合は、加入している
保険代理店や保険会社へ忘れずに連絡を入れたいものです。
ところで、雷の被害というのは、おおむね機械などの内部に過電流が流れ、
ショートやスパークを起こして結果故障してしまうという形態をとることが
多いためか、一見すると被害にあったかどうかわかりにくいものです。
外見は壊れる前と変わらない状態で動かそうとすると動かない、
といったケースが多いと思います。
ただその場合でも、保険請求をする場合には、写真をとっておくことを
おすすめします。
よく「外見では壊れている様子がわからないから」と言って写真を
撮らない方がいます。
写真を撮らなくても、そのものが残っていればいいのですが、残しておいても
じゃまになるからと捨ててしまわれると、後から保険請求しようとした時に
何の証拠も残らないことになってしまいます。
この話は雷に限った話ではないのですが、保険請求する場合、何はさておき
「写真」を撮っておくということも、とても重要なことです。
このメールマガジンでも何回か触れていますが、火災保険はとても身近な
保険ですが、案外その中身が知られていない保険だと言えます。
みなさんも「火事」以外でも火災保険が対象になるケースを
いくつご存じでしょうか。
入っている保険によっても異なるのはもちろんですが、どの火災保険でも
ほぼ共通で対象になるもの、雷などはその一例と言えます。
今一度、火災保険の証書(証券)を引っ張り出して、その内容をご確認
されたらいかがでしょうか。
(法人コンサルティング部 小鳥秀明)
現在の急速な少子化の進行の背景の一つに、「働き方をめぐる様々な問題」
が存在しています。
内閣府が発行している平成21年「少子化社会白書」より、出産・育児と
仕事に関する実態や政府に対する要望などをまとめてみました。
出産・育児の観点から、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)
について考えてみませんか?
続きはこちら⇒
◎通信宝箱-三井住友海上

経営者の方から個人保険のご相談を受ける機会が増えております。
経営者の生命保険、医療保険は法人で契約するものと個人で契約するものが
ありますのでサラリーマンの方よりは加入方法の選択肢が広くなります。
たとえば税制や受け取りの仕方を考慮して個人で掛ける保険プランを
作られる方が多く、個人では医療保障、介護保障を中心に検討されています。
医療保障、介護保障ではいろいろな保険のCMがテレビで流されておりますが、
保障期間、保障額、保障対象、保険料などどれも強み弱みがあり
ひとつの保険で全ての面に対して万全を期すものはありません。
一部の保険会社ではあれもこれもと保障の幅は広い一方で
期間限定の更新タイプのため将来の保険料を負担し切れず続けれられない
というケースもあります。
また広く病気やケガの入院を保障する一方で入院期間が
限定されているためガンなどの入退院を繰り返しが考えられる病気に対しては
不安が残るケースもあります。
できれば、それぞれの保険の強み弱みを理解し、必要な保障、
得たい保障との照らし合わせの上、各保険の特徴を上手に組み合わせいくことが
安心につながるでしょう。
例えば入院日数に応じて定額の保障が得られる終身入院保険と
入院日数に関わりなく負担した費用を補償する保険の組み合わせであったり、
医療保障と介護保障の組み合わせであったり、入院日数が限定されている
医療保険と入院日数が無制限のガン保険の組み合わせであったりという視点も
大事だと思います。
また近年の医療の変化に対応している保険もあります。
入院保険でありながら抗がん剤治療などで入院を伴わない通院をも保障
してくれる保険もあります。
幅広い情報から選択していくことがよいでしょう。
複数の保険会社を組み合わせたプランの場合、その管理が面倒になりますので、
当社では加入一覧表をもとに管理をお手伝いしていくことで請求漏れをはじめメ
ンテナンス漏れを防いでおります。
個人加入の医療保険は受け取る保険給付金は非課税ですので、特に経営者の方
は法人で掛ける保険、個人で掛ける保険の整理が重要になってきます。
(法人コンサルティング部 吉田孝史)
現在、日本人の死因の5位は、窒息や転倒・転落、交通事故などの
「不慮の事故」となっています。
厚生労働省がまとめた「不慮の事故死亡統計」によると、平成20年に
不慮の事故で亡くなった人の数は3万8,153人で、ここ10年余りは4万人前後で
推移しています。
原因別では、食べ物をのどに詰まらせるなどの「窒息」が9,419人と
3年連続で最多、全体の24.7%を占めています。
そして、「交通事故」7,499人(19.7%)、「転倒・転落」7,170人(18.8%)、
浴槽などでの「溺死(水死)」6,464人(16.9%)、「火災」1,452人(3.8%)
と続いています。
続きはこちら⇒
◎WITH YOU-日本興亜

最近、自動車保険の解約依頼をお問い合わせいただくことが多々あります。
ご解約の理由をお聞きしていると、少し前なら車を買い換えた際にディーラー
さんで保険を掛けることになって・・・という理由が多かったのですが、
この不景気のせいか現在は車を売却したり廃車にしてお車を手放す方が
ほとんどです。
しかし、単なる自動車保険の解約お手続きですが、同時に知らない(してない)
と損するお手続きがあることをみなさんご存知でしょうか?
今回は、その手続き「中断証明発行」お手続きについてご案内をさせて
いただきます。
◎『中断証明』って何?
発行の条件や期間などいくつか条件があるものの、簡単にお話をさせて
いただきますと、自動車保険の等級(割引)を次回の自動車保険契約
に引き続き適用させる為の制度です。
この『中断証明』を利用することで、自動車保険を止めて期間が
空いてしまったとしても、今まで無事故で割引率が上がった等級を
また、引き続き新しい車に適用することができるのです。
自動車保険は現在最高60%割引まであり、一般的に新規で加入すると
良くても割増引き無しとなります。
そうすると・・・『中断証明』を活用して再度自動車保険を加入される方と
『中断証明』を発行せずに再度新たに自動車保険を加入をされたかたでは、
最大60%近くの割引の差が出てしまうのです。
しかも、一昔前までは個人のお客様の制度でしたが、現在では法人のお客様
でも『中断証明』の発行が可能になっています。
基本的には、解約のお申し出時に代理店や保険会社よりご案内はするものの、
中には自動車保険を再度ご契約お客で「中断証明はお持ちですか?」と
お聞きすると「中断証明ってなんですか?」という声をお聞きすることが
あります。
もし割引が進んでたお客様だったら大変損をしているお話です。
前に契約していた自動車保険の割引の引継ぎができない!なんて事が
起こらないように、自動車保険を止める(解約・継続をしない)際には
代理店の担当者に「中断証明の発行は可能ですか?」と一言聞いてみる事が
必要です。
(ライフコンサルティング部 谷口利一)
みなさん、こんにちは。
今回は私が実際に営業の現場でよく受ける質問について、
私見を交えてお伝えいたします。
私は不動産会社関係の火災保険(賃貸でお部屋を借りる時に、
ご入居される方が加入する火災保険)を多く取り扱わせていただいて
おりますが、その保険の内容をご説明した後、加入される方から、『事故が
起きてこの保険を使うと、次の更新のときに保険料は上がるのですか?』と
よく聞かれます。
これは、自動車保険の仕組みが影響しているためだと思いますが、
結論から申し上げますと、一般的な普通の住宅の火災保険の場合、
事故が起きて保険を使っても次の更新のときに保険料は上がりません。
自動車保険の場合は、一般的に保険を使うと次回更新時に保険料が上がる
(事故の種類によっては影響しない場合もございます。)ので、火災保険も
同じ様に考えられている方が多いようです。
火災保険の場合、もし、火災で全焼してしまい、保険金を満額受取り、
そこで保険自体が終了となっても、次のお住まいで掛ける火災保険料に
割増などはついたりしません。
ここで、上記のようなことをお伝えすると、『それは良かった。でも
無事故だったら保険料下がればいいのに・・・』というお声も頂戴いたします。
たしかにおっしゃる通りだと私も思いますが、同時に以下の事も考えます。
「無事故の場合保険料が安くなるのであれば、事故があった方は逆に高く
しないと保険制度自体がもたなくなる(自動車保険もそうですよね)。」
「自動車と違い、自分で操作しているわけでもないのに、運悪く事故が起きたら、
保険料が上がるのはかわいそうではないか。」
「そもそも保険そのものは、多くの人から少しづつお金を集めて、
運悪く事故で経済的にお困りの方に集めたお金をお渡しするという
相互扶助精神に基づいている。」
このように考えていくと、火災保険には自動車保険のような個人個人で
保険料が変わってくる仕組みは無理があるのかなと感じます。
ただ、火災保険にも保険の更新や事故に関係なく、建物の構造(木造なのか
鉄骨なのか等)によって保険料は変わります。
これは自動車保険の車の種類によって保険料が変わるのと同じ感覚で
捉えられると思います。
また、地震保険は地域によっても保険料が変わります(ちなみに東京・神奈川・
静岡が一番高いです)。
今の時代、みなさん保険料というコストに対してはすごく敏感であり、
それはそれで良いことだと感じる一方で、敏感だからこそ中味に対しても
よくご理解いただけるように、わかりやすい説明をしなければと
自分自身を戒めております。
(ライフコンサルティング部 澤田行章)
春先、生命保険各社より「保険法」に関するお知らせが
皆様のご自宅に届いたことは記憶に新しいのではないでしょうか。
保険契約に関するルールは、実質的には100年近く改正されないまま
今日を迎えておりました。
そこで、この春(4月1日)より、「保険契約の締結から終了までの間に
おける、保険契約関係者の権利義務等」が定められた法律が
【保険法】として施行されました。
お客様と直接対面販売する我々保険代理店の役割は、またまた大変さを
増して参りました。
いくつか、かいつまんでお話しますと、
◆被保険者の告知義務が「質問応答義務」となり、
何を告知すべきかを保険会社が指定し、それに答える
という形式になりました。
◆保険給付の履行期が規定されたことにより、
保険金の支払いに必要な期間を経過すると、
履行遅滞の責任を保険会社が負う旨が定められました。
◆遺言による受取人の変更が可能となりました。
◆保険金詐欺など契約存続を困難にする重大事由がある場合には、
保険会社が契約解除出来ることを規定いたしました。
そんな中、"「片面的強行規定」の採用"という、日常会話には登場
しない、けったいな表現が条文の中で目を引きました。
これは、約款の定めが【保険法】の規定よりも保険契約者・被保険者・
保険金受取人にとって不利と評価される場合には、その部分を無効と
する一方、保険契約者・被保険者・保険金受取人に有利な内容であれば、
保険法の条文に反する内容でも約款は無効とならないとする規定です。
つまり、法律の条文も、分厚い約款も、所詮ただのルールであり、
守るべきはモラル、優先すべきは契約者保護、と痛快に謳いこんでいます。
昨今「ルールさえ守れば何をやっても良い」的な発想が横行している
世の中において、実に明快な約束事ではないでしょうか。
これにより、皆様はより安心して契約を結ぶ事ができるようになります。
一方、私達保険代理店の役割と責任は膨大に増え、本当の意味で質の高い
サービスの提供を求められる時代に突入したといっても過言ではありません。
損保の大型合併も控えている今、どこに何を聞き、誰に何を任せれば
よいのかが、益々問われてくると思われます。
保障の内容だけではなく、管理やメンテナンス・情報提供といった観点からも、
保険マン(代理店)の選択選別を、今一度されることも必要ではないでしょうか。
どんなにルールが変わっても、守るべき大切なものは不変です。
「片面的強行規定」などといった複雑な文字に出くわすたびに、
もっともっと分かりやすくて易しい表現に努め、正しい保険の普及を
推進していかねばならないと改めて感じる今日この頃でした。
(ライフコンサルティング部 田村哲也)
5月は、環境の変化などで精神がはりつめることの多い4月の疲れが
出やすい時期です。
そんなときに、アロマテラピーでリフレッシュしてはどうでしょう。
アロマテラピーをひと言で表すと、アロマ(芳香)テラピー(療法)で
「植物の持つ芳香成分を利用する自然療法」のことを言います。
ハーブティーを飲んだり、花の香りを嗅いだり、植物の香りを利用する
健康法のすべてがアロマテラピー、ととらえられるようです。
そういう意味では、日本のゆず湯やよもぎのお灸なども、アロマテラピーの
一種と言えるかもしれません。
今回は、アロマテラピーについて紹介しますので、
ぜひ試してみてはいかがでしょう。
続きはこちら⇒
◎通信宝箱-三井住友海上

労働を取り巻く公的補償は従業員に手厚く、経営者には厳しいものです。
経営者に労災補償がないことは周知の事実ですね。
明らかに業務においてのケガとなれば、経営者には労災もなく、
健康保険も使えず、病院で負担する費用は全額自己負担となる時間帯を抱えて
仕事をしていらっしゃいます。
特別加入労災でも、24時間走り回っておられる経営者にとって
補償の範囲は期待に見合うものではないかもしれません。
このような補償の穴を補うために、損保会社が取り扱う傷害保険を
役員に掛けるケースが多いのですが、近年では傷害医療費用特約や
保険会社によっては疾病医療費用特約が役に立つものとして注目されています。
従来のケガで入院や通院をした場合、簡単に言うと、
「かかった実費を補償する」特約となります。
特約保険金額を100万円や50万円とすると、その範囲内で精算できるのです。
短期の入院や通院だが病院での費用の負担が多く、
お金の面で困ったといった話はよく聞きます。
傷害医療費用特約や疾病医療費用特約ですと、入院や通院の日数が短くても、
かかった費用を精算するものですので、安心度は増しますね。
なかでも外資系の傷害医療費用特約は認定してくれる条件の幅が広く、
より充実した補償として期待されています。
※特約の補償内容や条件は各保険会社によって異なる場合
(例えば健康保険での治療が必要など)がありますので、
ご検討の際には保険会社の設計書やパンフレットにて
ご確認いただきますよう、お願い申し上げます。
(法人コンサルティング部 吉田孝史)
生命保険会社の商品における受取人とは、
(1)加入している人が亡くなった場合に受取る<死亡保険金の受取人>
(2)加入している人が入院・手術、ガンと診断された場合に受取る
<給付金の受取人>
(3)保険が満期となり受取る<満期保険金の受取人>
その他にも、加入している保険によって様々な受取人が存在します。
当社の保険相談窓口にご来店されたお客様のケースでは
下記のような気付きがありました。
このお客様は他の代理店で10年以上前にガン保険に加入されています。
ガンと診断され入院・手術を受けた場合、給付金(診断一時金・入院日額・
手術一時金)をお受け取り頂けるものでした。
給付金の受取人は、奥様。
ご契約時、「ガンの場合、本人に告知をしない場合が多いので、
給付金の受取人は奥様にしましょう」と担当者に言われ手続きをしたそうです。
ところが、奥様とは数年前に離婚されていました。
死亡時に保険金が支払われる生命保険などの<死亡保険金の受取人>は
離婚後に変更したのですが、ガン保険の<給付金の受取人>に関しては
忘れていたとのことでした。
そこでまず、ガン保険の給付金受取人をご自身に変更していただき、
本人に告知がされない場合には代理請求人が請求を出来るように
「代理請求特約」を付加するようにご案内いたしました。
保険は、加入時と生活環境やご自身の考えが変わった場合には、
変更が必要な場合がございます。
この機会に一度確認してみては如何でしょうか。
(ライフコンサルティング部 高橋ともみ)
皆さん、こんにちは。
普段私は、主に損害保険(火災保険や、自動車保険など)分野で
お客様と接する事が多いのですが、基本は、生命保険も損害保険も
すべて任せてくださいというスタンスで仕事をしております。
そこで、今日は生命保険についてお話したいと思います。
生命保険文化センターが3年に1度実施している
生命保険に関する全国実態調査の結果が、ホームページ上で公開されています。
その中で、生命保険の世帯加入率は下降気味ではあるものの、
86%と依然として高い数値を保っておりました。
中でも私が注目していた項目は、ある意味予想したとおりの結果であり、
残念でもありました。
もともと生命保険に加入する理由は、自分(世帯主)に万が一のことが
あったときに、残された家族の生活を、少なくとも経済的な面だけは
保障する事であると思っています。
別にくさい言葉でも何でもなく、愛であったり、責任だと思います。
にもかかわらず、「世帯主に万一の場合の家族の生活資金に対する
安心感・不安感」という質問項目に対する回答が、3年ごとの調査で、
ずーっと、ほとんど変わっておりません。
今回の調査結果を記しておきますと、
・「大丈夫」「たぶん大丈夫」 (安心) ・・・・・ 26.4%
・「非常に不安である」「少し不安である」 (不安) ・・・・・ 71.6%
・不明 ・・・・・ 2.0%
(参考:生命保険文化センター 平成21年度「生命保険に関する全国実態調査」)
確かに昨今の経済事情では、分かっていても満足な金額を掛けられない
という側面もあるでしょうが、それにしても、相も変わらず7割以上の人が、
生命保険に加入しておきながら、世帯主に万一の際の経済的な安心さえ
感じていないという結果に、保険を普及する立場として恥じる思いもあります。
一家の大黒柱である前に、ひとりの人間として大切な存在に何かあって、
精神的に普通でいられる筈はありません。緊急事態です。異常事態です。
そんな中でさらに経済的にまで重圧がかかったら大変だから、
保険が効力を発揮するのです。
その大事な保険がせっかく掛けていてもきちんと機能(経済的には不足なく)
しなければ、何のために掛けているのか・・・と、思ってしまいます。
今は生命保険と損害保険の垣根がなくなってきており、
特約で保障(補償)がダブっていたりすることもあります。
私は、今回の実態調査のレポートを見て、初心にかえるとともに、
やはり、自動車保険から医療保険などすべての保険を任してもらうことで、
補償のダブリなどをなくし、コストセーブし、優先順位の高いものには
必ず手厚い保障(補償)をご提案していかなくてはと、
改めて思いを強めました。
そして幸いな事に、私のまわり(会社の先輩・同僚)には、
それぞれ得意な分野を持った人間が多数いるので、
そのみんなの力を借りながら、ご満足いただけるリスク対策を
世の中に広めていこうと思っております。
そんな私から読者の皆様へのお願いは、保険は商品単品や、
生命保険、自動車保険、傷害保険といった分野ごとに見るのでなく、
すべてのリスク対策を、最適・最善・最良の方法で
手にしていただきたいということです。
そして、是非私共にお声掛けいただきます様、
よろしくお願いいたします。
(ライフコンサルティング部 澤田行章)
前回に引き続き、高齢ドライバーの安全運転のポイントを確認していきましょう。
今月は原動機付自転車を安全に乗るコツをご紹介します。
◆気軽な原付でも油断は禁物
◆原付を安全に乗るコツ
損害保険会社がそれぞれ法人向けの傷害保険を販売しているなかで
「企業の売上高から保険料を算出する方式」が増えてきました。
業種によっては、人数で保険料を算出するより
保険料が軽減される可能性もあります。
また、保険会社によっては、特約を含めて役員・従業員全員を
補償対象にできますので、既存の福利厚生保険のご契約で、
健康告知で加入できず保障から外れる方がいらっしゃる場合の
見直しプランとして検討するのもオススメです。
例えば疾病入院給付特約や葬祭費用特約などをセットした場合、
傷害保険なのに病気補償や死亡保障というカテゴリーまで補償が広がります。
役員の労災補償から従業員の疾病補償まで、ひとつの保険で
カバーできてしまいますね。
保険金額によっては、従来の総合福祉団体定期保険との重ね合わせで
災害補償、弔慰金保障を確保してみたり、使用者賠償責任保険特約を
付加することで、企業責任をも補償するプランになります。
また、補償も入通院日数に応じて給付金が支払われる定額日額タイプと、
かかった実費を精算するイメージの医療費用タイプとを
上手に組合せると良いと思います。
最近では会社を休んで病院に行くことで補償が厚くなることを
好まない経営者様がいらっしゃったりしますから、
皆様のお考えにより合ったオーダーメイド的プランも
出来るようになってきました。
従業員を対象とした保険は一度始めると
なかなか見直しをしづらいものですが、
各保険会社の補償の特徴を確認していくと
意外に効果的な見直しが図れるものと感じています。
(法人コンサルティング部 吉田孝史)
賃貸マンションに入居されている若いご夫婦が、
火災保険の満期継続のお手続きで来店されました。
その日もいつものように、火災保険2年契約の内容説明と手続きを終えました。
そしてこれまたいつものように、少しお時間を頂戴して
『5つのリスク』をお話ししました。
≪ 5つのリスク : 「財物・自動車・賠償・身体・所得ダウン」 ≫
「本日は、この中の"財物"と"賠償"のリスク対策が確認できました」と。
そのあと、"身体"のリスクについて投げ掛けたところ、
正直にこんな答えが返って来ました。
「収入が少ない為、生命保険には全く加入していない。必要ないとも思っている」
私は最低限の保障の確保を、ご夫婦にこんな手順でお話ししました。
(1)生損保合わせての掛金は手取額の10%以内で必要保障を確保する。
(2)個人賠償責任保険⇒自動車保険⇒医療保険⇒遺族生活費(収入保障保険)
の順に準備する。
(3)医療保険は終身タイプで保険料の割安なものを確保する。
(4)遺族生活費は、インカム方式でザクッと計算する。
【インカム方式】:(遺族生活費-公的年金-寡婦収入)
×12ヶ月×(22歳-末子年齢)
そのほか、保険に加入する事が目的ではないことを、
まるで親戚の伯父さんの如く熱く語りました。
「現在を生きる為に、最低限のリスク対策をして
責任ある行動をとって欲しい!!」と。
そんなやり取りの後・・・
「また、連絡します」とご夫婦は帰って行きました。(正直、少々凹みました)
ところが2週間後、「生命保険の相談に乗っていただけますか?」と
お電話がありました。
その後、ご夫婦に再来店いただき、環境やお考えをしっかりと踏まえて、
保険加入に至りました。
全ての手続きが終わったあと、ふと疑問に思い
「何故再度ご連絡いただけたのですか?」と聞いてみました。
すると、こんな返事が返ってきました。
「15,000円の火災保険の手続きに訪問しただけなのに、
私達のことを私達以上に心配してくれた。
ただあの時はあまりにも私達が将来の事とかリスクの事を考えていなくて、
少々混乱してしまって・・・この度はありがとうございました。」
***********************************************
「収入が少ない若い世代」だからこそ、法人に置き換えれば
「不景気な今だからこそ」、トラブルやリスクに巻き込まれた際、
出来るだけ小さなコストでその窮地を回避してもらいたい、
そしてその事をしっかりとお伝えする事が、私達の使命であると
改めて感じた瞬間でした。
追記
後日、上記のご夫婦よりうれしいメールが届きました。
「妻が妊娠しました!!」
パパとしてしっかりと歩んで欲しいと思います。
そして長きにわたって、そのサポートが出来る事を喜びと感じています。
(ライフコンサルティング部 田村哲也)
3月20日~21日にかけて全国的に暴風が吹きました。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100321-OYT1T00656.htm
(YOMIURI ONLINE:3月22日)
各地で「観測史上初」と表現されて、
屋根が吹き飛んだなどテレビで放映されておりました。
皆様の建物は大丈夫ですか?
ここで意外にも知られないのが「火災保険」です。
保険商品によって細かい部分は異なりますが
「風害で火災保険に請求できる可能性がある」
ということは知っていただきたいと思います。
http://www.sonpo.or.jp/protection/disaster/typhoon/0008.html
(損害保険協会:風害Q&A)
建物等にもし被害がある場合、加入している保険会社や代理店に
確認してみてはいかがでしょうか?
また、専門の業種の皆様におきましては、建設資材やお店の看板が
風により飛んで近隣に迷惑をかけた、などがありましたら
「賠償責任保険(総合賠償・施設・請負賠償)」などで対応できます。
是非、確認してみてください。
日頃、中小企業の保険整理のお手伝いをしているなかで、
労災から企業の安全配慮義務を問われ、
民事の賠償交渉になるケースが増えていることをお伝えしています。
このケースに対応する使用者賠償責任保険にご加入いただいている企業では、
その後の交渉もスムーズに運び、訴訟に至らず示談で解決させていただいて
おります。
使用者賠償責任保険の優れているところは、
「政府労災では認められない慰謝料も補償対象」となり、
逸失利益のほか「企業の弁護士費用も補償」してくれているところです。
実際の企業の支払い額5000万円、6000万円が、
営業利益から、または内部留保から、または借入れから支払うとなると
企業側も大変です。
被災された従業員との間で時間とお金を使い、訴訟対応を続ける必要もあります。
この保険は企業を守るためでなく、被災従業員を補償する点でも
頼りになる賠償保険だと思っております。
そんな頼もしい保険でも日頃気にしていた点があります。
実は多くの保険会社の使用者賠償責任保険は、政府労災の認定
(労災の支給決定)を前提とさせていることです。
政府労災の支給決定 → 政府労災の支給 → 企業の上乗せ保険(労災総合
保険)の支給 → 民事の訴え(内容証明・訴訟)→ 使用者賠償責任保険対応
が大まかな流れになります。
しかし、労災事例や過重労働事例を注意して見ていますと、
労災不支給であっても民事訴訟で企業に多大な賠償金支払い命令が
出ているケースも少なくありません。
この場合、既存の使用者賠償保険では対応できない点として
気にしておりました。
しかしこの度、一部の保険会社が労災不支給であっても
民事で会社が賠償責任を負った際にも対応できるよう、
補償の範囲を広げたタイプを登場させてくれました。
基本となる補償、特約としての補償と補償の組み合わせを工夫する
必要もありますが、労災支給要件の保険と労災不支給でも対応できる保険を
上手に組み合わせて、より企業リスク、被災従業員リスクを軽減できる保険を
ご提案していきたいと考えております。
(法人コンサルティング部 吉田孝史)
皆さんは生命保険の保険金額をどのように決めましたか?
「なんとなくこれくらいあれば」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
いまご加入の保険はどなたのために加入されていますか?
大切なご家族のためだと思います。
自分に万一の時があったとき残された家族が路頭に迷わないように。
しかし保険金額は本当に必要な金額になっていますか?
大切なのは『目的・金額・期間』です。
生活費・住宅費・教育費など、何に使うのかという『目的』、
いくらかかるのかという『金額』、
いつまで必要かという『期間』です。
日頃相談をいただくなかで、<生活費>という項目が
イメージしにくい方が多いようです。
生活費というと、どのようなものだと思われるでしょうか?
食費、光熱費あたりではありませんか?
月々の出費を見直すと解りやすいかもしれません。
家族全員の衣服代、散髪代、お子さんの給食費、ガソリン代、
レジャー費など様々です。
さらに毎月ではなく自動車税などのように一年に一回支払うものもあります。
そして家電などの家財道具は5~10年ごとに買い替えなければなりません。
もしいまの保険がピッタリでなかったら、
万一のときご家族がなにか我慢をしたり、
辛い思いをしなければいけないかもしれません
保険は使わなくて済むのが一番ですが、
本当に必要な金額を計算し保険に加入することが大切です。
(トータルコンサルティング部 松本光弘)
火災保険には、火災によって被った損害(修理代)などをカバーする
直接的な保険金(「損害保険金」と言います)だけではなく、
金額に換算しにくい雑多な費用をあらかじめ定められた計算式で算出し
補償する「臨時費用保険金」があります。
例えば火事で建物の一部が焼失し、100万円の損害があったとします。
そして火災保険から100万円がおりる場合、この100万円の30%、
つまり30万円が別途、臨時費用保険金としておりるのが一般的です。
火事にあったとなると、とても普通の状況ではありません。
はっきりと計算はできないかもしれませんが、
色々と余計なお金を使うはずです。
こうした、火事にさえ遭わなければ使わなかったであろう金銭(負担)を
カバーする目的で設けられているのが、「臨時費用保険金」です。
そして、この臨時費用保険金は自分が加入している火災保険を使わなくても、
単独でおりる場合があるのです。
実際に私が経験したケースをご紹介します。
ある方の紹介で、もうすぐ火災保険が切れてしまうという
Aさんをお訪ねしました。
Aさんは2階建ての賃貸アパートを所有しており、
そのアパートの火災保険が切れるということでした。
Aさんがこれまで加入していた保険は「住宅総合保険」という保険で、
アパートが新築された5年前からずっと加入をしてきたそうです。
私がひと通り、「住宅総合保険」がどういった時に保険がおりるのか
という説明をすると、Aさんはこんな話をされました。
「2年ほど前にアパートの入居者が車で
(Aさんのアパート1階の)バルコニーにぶつかって
直すのに100万円ぐらいかかってしまったんですよ。
ブレーキとアクセルを間違えたんですかね。
幸いその入居者が自動車保険に入っていて、
その対物賠償保険でもって、
100万円は全部払ってもらいましたよ…」
「…でも万が一その入居者が自動車保険に入っていなかったとしても、
私(Aさん)の火災保険でも対象になったんですね。
『外部からの物体の衝突』でしたっけ。そういう理由で
アパートを修理しなければならない場合、火災保険が使えるなんて、
その(車でぶつけられた)時には思いもしませんでした。」
私はその話を聞いて、「臨時費用保険金」の話をしました。
Aさんが言うとおり、たまたまぶつけた人の自動車保険が使えた訳ですが、
「外から車がぶつかって建物を破損させた」という「事故」は
Aさんの加入していた火災保険で補償される事由であり、
しかも臨時費用保険金の対象にもなる事由だったのです。
臨時費用保険金が払われるのに肝心なのは、
この「保険の対象となる事由」であるかどうかであり、
実際に修理代を補てんするものとして火災保険が使われたか
どうかは関係ありません。
このケースの場合、バルコニーの修理代は自動車保険から払われ
て完了しているので、火災保険に二重に請求することはできません。
ただ、臨時費用保険金については、これのみを請求することが可能なのです。
問題は一点、「事故」が起きてから2年を経過していたことです。
Aさんご加入の火災保険の約款を確認したところ、
損害が発生した時に契約者(この場合、Aさん)は
「・・・損害が生じたことを知ったときは、これを当会社(注・加入している
保険会社のこと)に遅滞なく通知し・・・」なければならない、
とされているのです。
しかしこの点も保険会社は次の理由で、臨時費用保険金の支払いに
応じてくれました。
まず、Aさんはこの「事故」で臨時費用保険金を請求できるということに
全く気付かず、そのことがAさん側の重大な落ち度とは認められないこと。
それから、これはかなり重要なことなのですが、「事故」が起きていた、
ということを写真や修理見積、車を運転していた入居者との示談書など
様々な書類で証明できたことです。
正直なところ、Aさんが関係書類一式をきちんと整理していなければ、
保険会社としても支払うのは難しかったと思われます。
結果としては、残されていた修理見積書から
バルコニーの修理にかかった費用は1,287,016円であり、
臨時費用保険金として、その30%の386,105円が
Aさん指定の銀行口座に振り込まれました。
Aさんには大変喜んでいただき、私としても保険を正しく伝えられたと
嬉しかったのですが、改めて、保険についての「説明」の重要性、
それから「保険というものは自ら請求をしないと払われないものである」
ことを思い知らされました。
※このケースは保険会社側も好意的に処理を進めてくれましたが、
「事故から時間が経っていても証拠書類さえ揃っていれば保険金は支払われる」
ということではありませんので、ご注意ください。
(法人コンサルティング部 小鳥秀明)
家計の教育費負担重く年収に占める割合33%
新入・進学、卒業、就職など、子どもたちにとって春は
1年の中で大きな節目となる季節です。
夢と希望を胸に新しい生活をスタートさせます。
少子化が社会問題となっていますが、子ども手当の創設や
高校の授業料無償化など、国民全体で子どもを支える仕組みが
徐々に整い始めており、子育て世帯にとっては朗報といえます。
しかし、金融危機以降、雇用・所得環境の悪化によって、
教育費の負担はますます重くのしかかっており、
家計の収支は さらに厳しくなっています。
続きはこちら⇒
◎保険情報ペーパー「ウィズ・ユー」 - 日本興亜損保

今回は、実際に私が営業の現場で、火災保険の相見積もりの際に
目にする光景(つい最近もありました!)についてお伝えしたいと思います。
以前にもこのコラムでお伝えしましたが、一口に火災保険と言っても、
補償される範囲は商品や選ぶパターンによって大きく異なります。
(火災だけでなく、盗難や自分自身のうっかり不注意による偶然な事故等を
補償するものもあります)
また、火災保険には「臨時費用」といった、本来の損害保険金にプラスして
受け取れる費用保険金も存在します。
とは言え、補償がたくさん付いているものほど当然保険料は高くなります。
先日、私は新築のマンション1棟(賃貸借用共同住宅)を
建てられているオーナー様より、銀行のローンと同じ35年間の
火災保険のお見積り依頼をいただきました。
早速、「新築なのでなるべく補償を厚く」という
オーナー様のご希望に応える為に、当社のモットーである
<最適・最善・最良>を追求したプランをご提案いたしました。
数日後、そのオーナー様よりご連絡がありました。
「他のところで見積もってもらった方が保険料が低いのだが、
同じオールリスクになっているし、どうもわからない」
ということでしたので、伺って実際に照らし合わせてみる事にしました。
すると、確かに補償の範囲は火災から偶然な事故まで補償する
<オールリスクタイプ>ではあるものの、免責金額(事故の際に自分自身で
負担する額)が3万円、さらに「臨時費用」は付帯されていませんでした。
同じオールリスクの保険ではありますが、これですとざっくり比較してみても、
小火や水漏れ事故が起きて100万円の修理事故が発生した場合、
私がご提案したプランでは
┌──────────────────────────────┐
100万円(損害保険金)+30万円(臨時費用30%)
-0万円(免責金額無し)=130万円
└──────────────────────────────┘
が受取れるのに対し、
オーナー様が他で見積りを取られたプランでは
┌──────────────────────────────┐
100万円(損害保険金)-3万円(免責金額)=97万円
└──────────────────────────────┘
の受取りとなり、実に33万円もの差が生じます。
ひとたび事故が起こると、実際の損害(修理費用)以外にも
手間や費用が掛かるものです。
ですから、保険は必要な補償範囲が漏れないように選びたいものですが、
ほとんどのお客様にとって保険選びは、毎日保険に触れている私たちとは違い、
ちょっと説明を受けたくらいでは理解し難い代物ではないでしょうか。
だからこそ、最終的に保険をお選びになる読者の皆様には、
少しでも気に掛かる事があれば、納得のいくまで
説明を求めていただきたいと思っております。
このことは、何も火災保険だけではなく、生命保険でも、
保険以外の商品でも同じ事が言えるのでしょうが、
保険は長い目で見ると本当に高額な買い物ですから、
より慎重に選択される事を望むとともに、
是非私たちにお声掛けいただければ、幸甚です。
(ライフコンサルティング部 澤田行章)
平成21年の交通事故による死者数は4,914人で、
9年連続の減少となるとともに、昭和27年以来
57年ぶりに4千人台となり、最も死者数の多かった
昭和45年(16,765人)の3割以下となりました。
また、負傷者数も前年を下回っています。
今月は平成21年の交通死亡事故の主な特徴をまとめてみました。
(資料は、警察庁「平成21年中の交通死亡事故の特徴及び
道路交通法違反取締り状況について」による)
ゴールデンスランバーと聞いて、ビートルズ「アビーロード」の
収録曲と思われた方。はたまた伊坂幸太郎のベストセラーと思われた方。
はい。私は前者。
そしてそんな私が昨晩妻と観てきた映画が、後者のそれ。
しびれました。久し振りに「いい映画」に出会えました。
友情・家族愛・大切なもの・帰る場所・想い・圧力・信頼などなど、
沢山の気付きがありました。(是非、観てください。)
主人公がある日突然「首相の暗殺犯」に仕立てられてしまうのですが・・・
日常そこまで大きなアクシデント(事故)に巻き込まれてしまうことは
ないとしても、商売柄多くの事故やリスクを目の当たりにします。
平穏だった毎日に、突然訪れる悲劇。
決して他人事ではありません。
対岸の火事ではないのです。
世の中には、慣習ごとや、判例や、大きな圧力に
飲み込まれてしまうことだってあるのです。
日常に立ち返って、自動車によるアクシデントだけを取上げても、
それはわかります。
ご自身や、ご家族や、従業員の方が、
どんなに安全に徹し、マナーやルールを守っても、
相手あっての突発的な事故を100パーセントは免れないのは
説明する必要もないでしょう。
保険屋ですから、
「予測出来るリスクを未然に洗い出して、
小さなコストで無駄のないリスク対策が必要ではないでしょうか!!」
と、毎日のように口にしています。
保険が全てだとは決して思っていません。
むしろ「たかが保険」なのかもしれません。
だからこそ、手順や掛け方を間違えることのない様、
無駄のない対策を施して欲しいと常々思っております。
「お互い様ですから」などといった言葉が死語になりつつある昨今。
殺伐とした世相。冷え切った経済状態・・・。
自助努力の中の一つとして、保険が必須アイテムであるのは
間違いのないところです。
どうか、総合的なアドバイスを、
プロを通じて再チェックすることをお勧めいたします。
追記
「ゴールデンスランバー(黄金のまどろみ)」は、
アビーロードの14曲目に入っている90秒程の名曲です。
この唄がこの映画を更に昇華させています。
(ライフコンサルティング部 田村哲也)
一時期、保険金の不払い問題がニュースとなった際、
請求漏れについても各保険会社で再調査を行いました。
昨年末に保険の見直し相談で出会ったお客様にも、
請求漏れが発生しておりました。
10年前に医療保険に加入。
当時としては一般的な、入院開始日からその日を含めて
5日目からお支払する医療保険でした。(入院日数-4日)
加入してから7年後に2泊3日の入院をし、
内視鏡による手術を受けました。
お客様が加入保険の担当者に問合せをしたところ、
2泊3日の入院の場合はお支払対象外となると言われ、
給付金請求の手続きを行わず、現在に至っているとのことでした。
(加入当時の担当者は既に退職しており、担当者が変わっていました。)
しかし、2泊3日の入院は支払の対象外となりますが、
こちらでお調べしたところ、入院中に行った手術については
保険会社が定める特定の手術に該当しており、
手術給付金の請求に該当することがわかりました。
今回のお客様の場合、
1.保険会社に連絡、2.必要書類の取寄せ、3.必要書類の提出
のお手伝いをさせていただき、無事手術給付金を受取ることが出来ました。
※保険会社では給付金請求に対して時効を定めております。ご注意下さい。
最近、目立つ請求漏れは次のようなものです。
・白内障の手術
・緑内障の手術
・エキシマレーザー角膜屈折矯正手術
(レーシック 加入時期により対象外となる場合もあり)
・内視鏡による大腸ポリープ切除手術
(レセプトにて手術に加点がある場合)
・痔の手術(手術の方法によっては対象外となる場合もあり)
日帰りで手術を行う場合、請求漏れが発生しやすいようです。
過去の請求履歴についても、保険会社にお問合せいただくと
調べてもらうことができます。
お心当たりのある方は、一度調べてみては如何でしょうか。
(ライフコンサルティング部 高橋ともみ)
自動車保険は、一般に思われているよりも補償範囲がずっと広いものです。
つまり、自動車以外のさまざまな事故に対応できます。
それを知らないばかりに、保険金請求をせず
損をしている人が多いのが現状です。
たとえば以下のような場合、自動車保険は使えるでしょうか?
1.自分では保険に加入していない人が、
友人の自動車を運転して事故を起こしてしまった。
しかもその友人の自動車の保険は、家族限定だった。
2.自動車に積んでおいたデジカメを落として壊してしまった。
3.自転車で転んでケガをした。
4.自転車で他人にケガをさせてしまった。
それぞれに条件はありますが、どれも自動車保険に付帯した特約で
補償される可能性があります。
「こんなときでも使えるの?」と思った人も多いのではないでしょうか。
1については、家族が自動車保険を自分にも適用されるように
契約しているという事が条件ですが、
ほぼ全ての自動車保険に自動付帯されている「他車運転危険補償特約」で
補償される可能性があります。
2、3、4を補償する特約には、
何も言わなくても自動的に付帯されているものもあれば、
自分から申し出て、追加保険料を払わなければならないものもあります。
せっかく保険料を払っているのですから、
万が一、事故やトラブルがあった場合には、
自動車以外の事故であっても、保険会社や代理店に連絡して
保険が使えないか確認することをおすすめ致します。
(ライフコンサルティング部 谷口利一)
みなさんは自分が「傷害保険」に入っているかご存じですか。
傷害保険にも色々ありますが、共通して言えるのは「ケガ」を対象とした
保険であるということです。
「ケガ」をして亡くなってしまった、後遺障害を被ってしまった、
治療のために入院をした、治療のために通院をした、といった場合に
保険がおりるのが一般的です。
保険で言う「ケガ」は日常の会話で使う「ケガ」という言葉の意味する
ところよりも、残念ながら範囲が狭くなっています。
***********************************************
保険上の「ケガ」は次の3つの要素を全て満たしていなければなりません。
『急激性』
簡単に言うと、「徐々に」なった「ケガ」は
保険の対象にならないということです。
例えば、腱鞘炎や靴ずれ、しもやけなどがこれにあたります。
ある動作を繰り返すことで生じた状態であったり、
ある状況下に一定の時間過ごしたことでそのような状態になったりして
いるからです。
『偶然性』
これも要約してしまうと、「わかっていて、なってしまったケガ」は
対象にならない、ということです。
スタントマンなど特別な訓練を積んだ人でなければ、
建物の2階や3階から飛び降りてケガをするのは当然です。
「当然」のようになってしまった「ケガ」は対象になりません。
ただし、この例で言えば、次のような場合は対象になることもあります。
実は建物内で火事に巻き込まれてしまい、逃げるために飛び降りたような場合です。
少し専門的な言葉を使うと、「緊急避難」としてやむをえないと認められる
場合には、(飛び降りたらケガをする、という)結果が予測できた
(偶然性が欠けていた)としても、保険の対象になります。
(この場合は、火事という「原因」に偶然性があります。)
『外来性』
原因が身体の外から作用した「ケガ」であることが求められます。
この要素があるために、次のような疾病(病気:身体の内部に要因がある)を
原因としたケガは対象になりません。
それは心疾患や脳疾患を原因として意識を失い、
昏倒して頭部などを強打するようなケースです。
***********************************************
「傷害保険」の対象になる「ケガ」、ならない「ケガ」を
ごく一部ですが見てみると、一般的な印象とはずいぶん違う例も
あったかもしれません。
しかし、逆に言うと上記の3要素を満たしていれば、
普通は「ケガ」と思えないようなケースでも
「傷害保険」の対象になる場合があります。
ひとつは、有毒ガスや有毒物質を急激に吸い込んでしまい、
中毒症状になってしまったようなケースです。
今ではメーカー等の注意喚起の努力もあり、
塩素系の洗剤などを混ぜ合わせることは危険だ、ということが
だいぶ認識されていると思いますが、万が一、そうしたことに気付かずに
有毒物質が発生してしまい、それを吸ったことで中毒症状になった場合、
「傷害保険」の対象になります。
むろん有毒物質が発生するとわかっていた場合は「偶然性」を欠くため、
対象外になります。(細菌性およびウイルス性の食中毒は傷害保険の対象外です。)
もうひとつは、こんなケースです。
食事をしたところ料理の中に異物が混じっており、
その異物が鋭利な形をしていたために、口の中を切ってしまったといった場合です。
異物というと何だかぞっとしない話ですが、例えば魚の骨などは
案外大きく鋭い形のものもありますから、決して無い話ではないのでは・・・。
一般常識と「保険の」常識、「傷害保険」の分野でも違っている、
と感じられた方は多いのではないでしょうか。
せっかく「傷害保険」に加入しているのなら、
その違いに戸惑わないようにしたいものです。
(法人コンサルティング部 小鳥秀明)
皆さんは何の為に保険に加入していらっしゃいますか?
個人の方ですと、
●財物のリスク
●自動車のリスク
●賠償のリスク
●お体のリスク(死亡・入院・介護)
●収入ダウンのリスク(所得補償・年金等)
といった目的が多いのかもしれません。
ここでお伝えしたい事は、加入された事に安心・満足して、
その後のメンテナンス(内容の確認)をおろそかにして
いらっしゃいませんでしょうか?と言う事です。
家電や自動車、運動用品などを新しく購入しても、
長く使い続ける内に、どこかに故障が生じたりして、
必ず修理や買い替えが必要になる時期がやってきます。
対策としては、「都度メンテナンスを行う」「修理に出す」
「新しい商品を購入する」等が挙げられます。
では『保険』はと言いますと、紙面上でしか保障(補償)の内容を
確認する事ができません。
もしくは、実際に事故などを起こしてしまった時くらいでは
ないでしょうか。
実際に『保険』という商品を手に取って見る事が出来れば、
どんなに良い事か。
●故障したのか(保障・補償期間が切れていた)、
●エンジンが焼け付いたのか(保険の内容が古く、病気で入院したが
給付が開始される前に退院した為、入院給付金が貰えなかった)、
●シューズが破れてしまっていたのか(保険で対応できると思っていた事故が、
保険では対応出来なかった)、
といったことを保険では手に取って、見て触れて確認する事ができません。
ましてや修理に出すこと(事故が起こった後に、振返って補償内容を変更
する事)など出来るわけがありません。
出来る事とすれば、「メンテナンスを行う」「新しい商品(保険)を購入
(加入)する」「不必要なので解約する」(減額や払済みなど方法は
他にもございます。)事ではないでしょうか。
家電や自動車、運動用品など、格段に機能が良くなった新製品が発売される様に、
保険も新商品が発売されているのです。
メンテナンスを行う事によって、保障(補償)のダブりが見つかるかもしれません。
新しい商品を購入する事によって、今まで保障(補償)されなかった部分も
カバーされるなど、バージョンアップするかもしれません。
解約する事によって、お金が戻ってくるかもしれません。
その結果思わぬコストダウンになったり、より内容の良い商品が見つかったりと、
意外な発見があるかもしれません。
今までの、保険募集人の印象などで、保険嫌いや保険不信になっている方も
いらっしゃると思います。
保険と聞くと何か勧誘されるのでは、と警戒する方もいらっしゃると思います。
しかしせっかく毎月・毎年大切なお金を、掛金(保険料)としてお支払いされて
いるのですから、今ご加入の保険が「ご自身に合っているのか?」
「今この時代に合っているのか?」(平均入院日数が短くなる中、4日目からしか
保険の保障が始まらないなど。)、信頼できる方に一度確認してもらう事も
大切ではないでしょうか。
お客様から信頼していただける関係を築く為にも、
我々保険に携わる人間の立場や存在意義、伝える内容や方法を
常に改善していく努力も不可欠であると強く感じております。
(トータルコンサルティング部 相川和之)
当初65歳で引退する予定だったのに、リーマンショック以降の売上げ低迷で
退職時期が予定通りにいかない。
中長期計画では今年引退を考えていたが、まだまだ引退するわけにはいかない。
このようなお話が増えてきました。
同様のことをお考えの経営者様も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
ご勇退については退職金がつきものです。
その準備に生命保険を活用されている企業も多くございます。
5年後の退職を考え、返戻率のピークを5年後に見立てて加入した生命保険。
準備してきた生命保険での勇退退職金原資が、経営環境の変化についていけず
解約のタイミングを見失っていませんか?
長い期間退職金にも使えるかもしれないと続けてきた生命保険。
経営環境、中長期計画の変化によってその目的が乖離してきたことで
対応に迷っていませんか?
「今加入している保険を続けるべきか、やめるべきか?」
「今後の保険料負担と損金負担をどのように変更していくのか?」
「厳しい環境ほど保障を確保して保険料を軽減する方法は?」
「時期のずれた退職金計画をどのように修正していくのか?」
「そもそも今加入している生命保険でどのようなことが出来るのか?」
上記のお悩みをお持ちのある会社様で生命保険の見直しを図った際、
健康上の問題で新たな生命保険の加入が難しいことが判りました。
しかし現在加入している保険を「健康上の診査不要」の方法で
保険種類を組みなおし、且つ現在貯まっている解約返戻金を
受取っていただきました。
これは保険種類、保険会社によって異なる対応方法です。
しかしその対応に導くには、会社の次の施策を確認し
既存と新規を合わせこれからの保険活用をどのように適用していくのか
といったステップが大事だと思っています。
経営環境、年齢、健康上の問題など保険加入条件が狭まるなか、
特定の保険会社の回答だけで判断せず、
「他の方法はないのか?」の答えのために
幅広い情報から取捨選択していくことで
経営者の満足度、安心度が高まることでしょう。
(法人コンサルティング部 吉田孝史)
安全運転は、なによりもまず道路交通法を守ることが基本となります。
道路交通法には交通の方法をはじめとして、
運転者の義務や運転免許などさまざまなものが定められていますが、
そのなかに、他人に迷惑や危害を与えないために
運転者が遵守しなければならない事項が定められています。
そこで今回は、「運転者の遵守事項」についてみていきましょう。
企業においてクレームや事故の初期対応には
神経を尖らせていることと思います。
大企業であれば専門の部署を設置して、様々な角度から
マニュアルを整備したり、ラインを見直したり、
賠償責任保険に加入したり等の対策が可能ですが、
中堅・中小企業はなかなか目に見える対策を取るにまで
至らない事が多いようです。
人員を割くことができる大企業に比べ、
中堅・中小企業がマニュアルを整備したり、
ラインを見直したりするには時間がかかりがちです。
業務を日々遂行しながらリスク対策をされる訳ですから、
どうしてもタイムラグが生じてしまいます。
時には賠償責任保険に加入して金銭的リスク対策を取ることも可能であり、
この方法が中堅・中小企業にはスグに出来る対策として有効なわけです。
その賠償責任保険ですが、付帯しているサービスの違いが、
万が一がおこった時に大きく差がでることをご存知でしょうか。
例えば、「個人情報漏えい保険」。
賠償責任保険は一般的に個人情報漏えいによる損害賠償金や
各実行対応費用、コンサルティング費用を補償するものですが、
実行対応費用は情報漏えいの事実を公的機関に届けた、または
メディアやインターネットなどで公表したところから保険事故受付となります。
一方、賠償保険に力を入れている保険会社などでは、
個人情報漏えいが発覚したところから事故受付となり、
危機管理コンサルティングの対応をしてくれる保険会社もあります。
「エンドユーザーへの直接対応はどうしたら良いか?」
「漏えい元として誠意ある対応をするために注意すべきこととは?」
など傍でサポートしてくれる補償も見逃せないと思いませんか?
(法人コンサルティング部 吉田孝史)
平均保有額は1,124万円
老後の生活心配が84%
日本は貯蓄大国といわれてきましたが、
金融危機後の所得・雇用環境の悪化、
さらに物価下落と経済規模の縮小が同時に起こる
デフレスパイラルに陥る懸念が指摘されている中、
家計のやり繰りは厳しさを増してきており、
将来に備えた蓄えを増やしにくくなっています。
続きはこちら⇒
◎保険情報ペーパー「ウィズ・ユー」 - 日本興亜損保

当社のお客様である会社が、労災事故で身体に障害が残ってしまった労働者と
「使用者責任」を問う示談交渉を進めていました。
先日、会社側が約6,000万円を支払う事で示談がまとまり、
労災保険と使用者賠償責任保険で対応する事ができました。
詳細は省きますが、就業中でお怪我を負った場合、会社側には特に設備上も教育
上も大きな落ち度はなかったと考えたとしても、安全配慮義務やマニュアル、
指示命令など法律上の過失を問われる範囲は広くあります。
今回も最終的に労働者側の過失は2.5割、会社の過失が7.5割の認定となり、
会社の支払う損害賠償額は6,000万円という多額になりました。
現在、労災は「過重労働」の元、その認定が広く認められてきており精神疾患や
心筋梗塞などの疾病も労災認定が認められるケースが急増しています。
結果、労災認定の延長線上で「使用者責任」を問う民事の損害賠償に発展する
ケースが多発しております。
参考までに、下記が今回の損害賠償の内容です。
■傷害による損害
治療費、交通費、休業損害、慰謝料
■後遺障害による損害
逸失利益、慰謝料
■賠償保険での支払い
A:損害総額 B:責任負担額
A-B=損害賠償額・・・ 今回のケース:約6,000万円
労災に絡む使用者賠償責任のリスクは従業員の人数に限らず、
また建設現場や工場作業に限らず「労働者を雇用している会社」にとっては
起こり得るリスクとなります。
まして、この不景気の中万が一事故が起こってしまった場合にその多額の
賠償金負担は中小企業の資金繰りに多大な影響を与えるものでしょう。
安全大会や業務指導など予防や防災の対策を講じられる事はもちろんの事、
「ヒヤリハット」など万が一事故が起こってしまった際の保険準備は
できていらっしゃるでしょうか?
◎高額判決・高額和解事例 - 保険の相談 保険情報ステーション
(法人コンサルティング部 伊東聿子)
会社で掛けている保険には、多かれ少なかれ複数の保険会社または
保険代理店などの「保険屋さん」がいらっしゃると思います。
今回は、そんな保険屋さんとのコミュニケーションについて
お話させていただきます。
以前、お会いした社長さんからこんな質問を頂きました。
「保険はひとつの会社に任せた方が、
万が一の時、貰い忘れが起こらないのでは?」
確かにおっしゃる通りです。
事故、病気、業務中に人様に迷惑を掛けた、火事、台風、
従業員(遺族)から訴えられた、・・・この世の中、心配事は多いものです。
「会社に泥棒が入った、○○○火災の●●さんに連絡。」
「従業員が入院した、○○○生命の★★さんに連絡。」・・・よりも
「不測の事態は取り急ぎ、■■■さんに連絡。」 この方がわかりやすい。
建物(火災保険)は、○○○火災
自動車は、△△△損保
社長の死亡保険(生命保険)は、□□□生命
従業員の福利厚生は、○○○生命
その他 いろいろ・・・
会社に必要な補償(保障)は、色々ありますが、
担当者は少ない方が判りやすいですね。
現在では、保険の掛け金(保険料)も、保険会社により異なります。
必要な補償(保障)を比較検討した結果、
保険会社が複数社となって、管理が大変になってしまうこともあります。
そんな時、解決策として、複数社の取り扱いがある保険代理店は
とても心強い味方となります。
日々の出来事から、新分野への事業拡大、あるいは事業の縮小など、
保険管理者(保険アドバイザー)にさまざまな情報を提供することで
ムダの無い保険対策が実現できます。
私の知っている限り、会社で複数の保険屋さんが係わっている場合、
補償(保障)の漏れ・ダブリが多く見られました。
会社にとって信頼できる保険管理者(保険アドバイザー)に出会うことは、
良きビジネスパートナーに出会うことと同じことではないでしょうか。
(ライフコンサルティング部 高橋ともみ)
過去の統計によると、12月は1年の中で最も事故が多発する月です。
事故が多発する要因としては年末のせわしなさや
降雪などの気象の影響もあるかと思いますが、
今回は1年の締めくくりとして、
ご自身の運転行動を振り返ってみましょう。
事故が多発するこの時期にあらためて安全運転を意識し、
余裕のある穏やかな運転を心がけてください。
また、12月は忘年会のシーズンでもあり、
お酒を飲む機会が増える方もいらっしゃるかと思います。
飲酒運転に関する罰則などをまとめましたので、
ご参考としてご一読ください。
平成22年1月1日からほとんどの保険会社でスタートする
火災保険の大幅な料率変更について、先々週から3回のシリーズで
お送りしております。
今回は店舗・事務所・作業場・工場等の専用住宅以外の一般物件について
お伝えします。
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■これまでの構造判定(5区分)
・建物の主要構造部の各部材の性質性能で判定
・旧構造級別2009年12月31日まで
特級構造:コンクリート造で外壁がコンクリート造・コンクリートブロック造・
レンガ造・石造のいずれかに該当
1級構造:コンクリート造または鉄骨耐火被覆建物・木材造で1時間準耐火建築物
2級構造:鉄骨造建物・45分準耐火建物・外壁がコンクリート建物・土蔵造建物
3級構造:木造建物で外壁が不燃材料または準不燃材料・省令準耐火建物
4級構造:上記のどれにも該当しない建物
■これからの判定基準(3区分)
・建物の種類と耐火性能による判定
・新構造級別2010年1月1日より
1級構造:コンクリート造建物・コンクリートブロック造建物・レンガ造建物・
石造建物耐火被覆鉄骨造建物・耐火建築物
2級構造:鉄骨造建物・準耐火建築物・省令準耐火建物
3級構造:上記に該当しない建物・土蔵造建物
変更の主旨は、これまでは建築基準法と構造区分の不整合や
構造区分が複雑で判定の分かりずらさがありましたが、
これを建物の種類(コンクリート造・鉄骨造・木造)と
建築基準法上の耐火基準、省令の耐火基準による判定として
シンプルな内容に変更するものです。
この改定に伴い保険料を算出する料率も大幅に改定され
ほとんどのケースで今までに比べて保険料が引上げ、引下げとなる為、
参考までに下記に構造級別の保険料変動イメージを載せました。
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■新旧構造級別の保険料変動イメージ
旧構造級別 … 新構造級別 … 保険料アップダウン
特級 … 1級 … アップ↑
1級 … 1級 … ダウン↓
(木造で1時間準耐火建物)
1級 … 2級 … アップ↑
2級 … 2級 … ほぼ同じ→
(土蔵建物・木造で外壁がコンクリート)
2級 … 3級 … 大幅アップ↑↑
(省令準耐火建物)
3級 … 2級 … ダウン↓
3級 … 3級 … ややアップ↑
4級 … 3級 … ダウン↓
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また職種によっては料率が大幅にアップし保険料が上がります。
■料率がアップする職種
料理飲食店・食料品製造販売業・健康ランド・特殊浴場・カラオケボックス・
百貨店・スーパーマーケット・小売市場・廃棄物処理業・塗料商・ペンキ商・
テレビジョン放送局・化学研究所・ボウリング場など
■大幅に保険料が上がりそうな方の対策は・・・
現在加入されています保険会社の改定内容次第ですが、
現在の契約内容と比較して大幅に不利になるようであれば、
例えば保険期間が1年契約の掛捨てであれば、これを1年契約から5年契約
(年払い・一括払い)に変更した方が得策です。
平成21年中に契約すれば、値上がり前の保険料で固定できる事と、
長期割引が適用できるからです。
まずは現在加入の火災保険内容を確認して、
保険料が上がるのか下がるのかを確認してみて下さい。
時間があまりありません。至急調べましょう。
(ライフコンサルティング部 谷口利一)
今回は、平成22年1月1日からほとんどの保険会社でスタートする
火災保険の大幅な料率変更について、中でも商業ビルや工場といった
物件ではなく、一番身近な住宅物件についての変更を
なるべく簡単にお伝えしようと思います。
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改定の中味は、今までそれぞれの住宅の構造(木造、鉄骨、鉄筋コンクリート等)
によって、料率が低い(保険料が安い)順にA・B・C・Dと4段階に分けて
保険料が決定されてきたのですが(A構造にはマンションなどで使用される、
さらに割安なM構造やK構造といったものもあります)、
今後は大きく3段階(M・T・H)となります。
ご自身のお住まいがどれに該当するか確認しておくと良いでしょう。
(1)まず現在A構造で、マンション等にお住まいの方はM構造という
区分けに該当し、保険料はほぼ変わらずといったイメージになります。
(2)次にマンション等ではないが、鉄筋コンクリートのA構造建物に
お住まいの方はT構造という区分けに該当します。
ここに該当する物件の保険料は上がります。
なぜかと申しますと、次にご説明するB構造の一部と区分けが統合される為、
保険料が高く引っ張られるイメージです。
(3)現在鉄骨のB構造に該当されている方は上記T構造に区分けされ、
A構造の場合とは逆に保険料が低く引っ張られる形になります。
(4)そしてB構造でも木造の方は今後H構造となり、保険料は上がります。
これは現在木造のC構造・D構造と統合される為です。
ただし、ここに該当する物件を中心として、あまりにも保険料が高く
なってしまう場合は別途K構造等といった表記で経過措置料率を設け、
一定の期間保険料の上げ幅低減を計る措置が講じられます。
(5)現在木造のC構造・D構造の方は上記で述べたように、
今後はH構造となります。保険料のイメージはC構造物件は上がり、
D構造物件は下がるといったイメージになります。
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以上簡単ではございますが、今回の保険料率変更は
それぞれの家計に直接関係する出来事ですので、
これを機にご確認をされることをお勧めいたします。
また、対策案としてどんな方法が取れるのか、
プロに相談されることお勧めいたします。
(ライフコンサルティング部 澤田行章)
「平成21年度高齢社会白書」によれば、我が国の65歳以上の高齢者人口は、
昭和25(1950)年には総人口の5%に満たなかったが、45(1970)年に7%超、
さらに平成6(1994)年にはその倍化水準である14%超、
今、まさに22%を超え、5人に1人が高齢者、10人に1人が75歳以上人口という
「本格的な高齢社会」となっているそうです。
今回は、内閣府が平成20年2月7日~2月24日に実施した
「高齢者の健康に関する意識調査結果(有効回答数(率):3,157人(63.1%)」や、
「平成21年度高齢社会白書」から、高齢者の健康に関する実態と意識などについて
まとめてみました。
今月は、乗用車を運転するドライバーが
事故を防止するために知っておくべき
「トラックの構造上の特性」について解説します。
◆右折時に対向車線が死角となる
◆発進時に側方が死角となる
◆追従時に前方が死角となる
ほとんどの保険会社で平成22年1月1日より
火災保険の変更(改定)が行われます。
変更の内容は多岐に亘り、過去と比べても大きな変更と言えます。
この変更については前々から言われていましたが、
詳細が伝わってきたのが11月に入ってからです。
詳細と言っても多くの保険会社では、22年1月以降の保険の計算が
できるようになったものの、説明会等は今後行われるケースが多いようです。
正直なところ、保険会社においても来たる1月に向けて
急ピッチで作業が進められているような状況ですから、
一般消費者にまでは十分な情報が届いていません。
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では一体何が変わるのか。
一番大きなところでは掛け金である保険料が変わります。
もう少し詳しく言うと、保険料を算出するのに使われる
「保険料率」というものが変更になります。
「保険料率」は地域や建物の構造(コンクリートや鉄骨、木造など)、
用途(住宅、事務所、飲食店など)などで細かく設定されている数値ですが、
この数値が変更になるわけです。
変更の理由はいくつかありますが、
ひとつはこの「保険料率」に関わる仕組みが複雑になりすぎてしまったために
問題が起きるようになったからです。
仕組みが複雑だとそれだけ間違いも多くなります。
間違いの例として「保険料を多くもらいすぎていた」ために、
保険会社が「もらいすぎていた分を保険契約者に返還」
というニュースを覚えている方も多いのではないでしょうか。
間違いが起こりにくくなるように「保険料率」の仕組みが
シンプルになることで何が起こるのか。
大雑把に言ってしまうと、
多くの方の「火災保険の値段が上がってしまう」のです。
むろん一部値下がりするケースもありますが、
大きな傾向としては「値上がり」となっています。
特にこれまでは燃えにくいということで安くなっていた
コンクリート(RC)造りの建物(および建物内の動産)の火災保険が
高くなります。
保険会社によっても異なりますし、また地域によっても異なりますが、
東京のテナントが入居する商業ビルでシュミレーションしたところ、
22%から32%の値上がりとなるケースがありました。
大阪などでは50%近い値上がりが想定されるケースもあるようです。
また「保険料率」は用途によっても異なるとお話ししましたが、
料理飲食店、カラオケボックス、食料品製造などは、
この用途の分も値上がりが追加されるため、今回の変更の影響を
より強く受けることになりそうです。
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22年1月というのはもう目前に迫っています。
この火災保険の変更への対策としては、まず自分の所の火災保険が
掛け金も含めて来年にはどのような影響を受けるのか、
確認するところから始めてはいかがでしょうか。
今回は主に「値段」の話ばかりしましたが、
補償の内容なども変わる点があります。
そうした違いも総合的に踏まえた上で、
今採れる対策(保険料支払いの長期化など)を
検討されることをおすすめします。
(法人コンサルティング部 小鳥秀明)
■住宅火災の死者1千人超 6割が「逃げ遅れ」原因
近年、住宅火災による死者数が増えています。
総務省消防庁の資料によると、平成20年中に発生した
住宅火災による死者(放火自殺者等を除く)は、
6年連続で1,000人を超え1,123人となっています。
このうち65 歳以上の高齢者が63.2%も占めており、
この割合は年々高まっています。
続きはこちら⇒
◎保険情報ペーパー「ウィズ・ユー」 - 日本興亜損保

生命保険は、続けるか止めるかのいずれかしか
その選択肢はないと思われている方が多いようです。
今回は、先日私が受けた相談をご紹介させていただきたいと思います。
Aさん:42歳男性
国内大手生保で定期特約付終身保険:4,000万円加入
(内訳)終身保険:200万円+定期保険:3,800万円
加入会社の営業職員より、
「3年後に更新を迎えられると毎月の掛け金が2倍に上がります。
今のうちに同社の最新型の保険へ”転換”されると宜しいかと・・・」。
どう対処したらよいか困っているとのこと。
転換とは、今までの貯まりの部分を新たな保険に充当するなどして、
掛け金の負担を軽減して、大きな保障を購入することが出来たりするものです。
(決してそれを否定するつもりはありません)
しかし転換をして、掛け金があまり上がらない場合は、
掛け捨て部分に貯まりが充当されてしまい、
次の更新時には掛け金が急騰する可能性があります。
私はAさんに、次のようなアドバイスをしました。
「予定利率(銀行で言う利息)が、今よりも良い時に
加入されたものなので、転換はお勧めしません。
転換することで、現在の低い予定利率での新規購入となり、
メリットを手放してしまうからです。
更新や転換の前に、【払い済み】を検討しましょう。
【払い済み】は掛け金の払い込みを止めて、
その時点での解約返戻金(貯まり)を使って、
一生涯の終身保険を手にする手法です。」
これにより、Aさんは支払の完了した「365万円の終身保険」を
手にすることが出来ました。
更に煙草を吸わないAさんは、今まで支払っていた掛け金の範囲内で、
更新のない死亡保障をローコストで手にし、
一生涯の入院保険を別途購入することが出来ました。
大切なのはテクニックではなく、考え方だと常々思っています。
今回のケースも、健康であったAさんが、大切な家族の為に
面倒臭がらずに、真摯にリスク対策に向き合ったからこそ、
より良い見直しに繋がったのではないでしょうか。
【払い済み】にすると、全ての特約がなくなってしまい、
その時点で抜本的な見直し(新規加入)が必要となるため、
健康状態を問われます。
場合によっては、転換は愚か、更新しながらその保険を有効に
生かすしかないことも十分にあり得る話です。
まずは現在加入されている保険の内容を把握し、
必要な保障のサイズや期間はもとより、
どういったメリットやデメリットがあるかを
専門家に相談されることをお勧めいたします。
また、予定利率が3%台だった96年春ぐらいまでに
加入した保険は基本的に大切にし、
Aさんのように健康な今のうちに、【払い済み】等を活用して、
長期にわたってのリスク対策をされることをお勧めいたします。
紙面の都合で今回は払い済みだけを取上げましたが、
保険には解約・減額・失効・転換・変換等々、様々な対応があります。
安易に解約や更新をされるようなことのないよう、
保険と対峙してもらいたいと思います。
(ライフコンサルティング部 田村哲也)
車で外出したときには、レストランやショッピングセンターなどの
駐車場を利用することも多いでしょう。
駐車場は道路に比べると、車の走行速度も遅く、
通行車両や歩行者が少ないこともあって、緊張感が緩みがちです。
そのため周囲に対する注意力が低下したり、
運転の慎重さを欠いて事故を起こすことがあります。
そこで今回は、駐車場における事故防止について考えてみましょう。
A社の従業員が、作業に使用する脚立を倉庫から車に運んでいる途中、
道路に駐車してあった車に脚立を接触させてしまい、
車のボディーに数か所キズをつけてしまいました。
運悪く、キズをつけた車はランボルギーニ・カウンタックという、
イタリアの高級スポーツカーでした。
A社の従業員の不注意でキズをつけてしまったので、
当然A社は修理代金を弁償しなければなりません。
車の持ち主が高級外車専門の修理工場でもらってきた見積書の金額は、
なんと275万円。日本車が一台買えてしまう金額でした。
ちなみにこれが日本車(大衆車)だったら、
高く見積もっても30万円位だそうです。
外車は日本の車のように近所のディーラーですぐに直せるものではなく、
部品台や工賃が高いうえに、塗装が特殊な為にこのような高額に
なってしまうそうです。
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しかし、このような不注意から起きてしまった第3者に対する賠償事故に
対応する保険は下記にご紹介しているいずれかの保険となります。
・業務遂行中の場合⇒「施設所有(管理)者賠償責任保険」
「請負賠償責任保険」
「総合賠償責任保険」など
・日常生活中の場合⇒「個人賠償責任保険」
しかしここでどの保険で対応するか判断はなかなか難しいと思いますが、
判断のポイントとしては、
[1]事故が起きたのが業務遂行中なのか日常生活(仕事以外)なのか。
[2]法人の場合どのような業種で業務遂行中なのか業務遂行外なのか。
それにより会社として掛けるべき保険も変わってきてしまいます。
A社は業務遂行中の事故でしたので「請負賠償責任保険」で賠償金をお支払し
円満解決いたしましたが、この様なちょっとした不注意から起きてしまう
第3者への賠償事故はあり得るお話です。
もしA社のように突然275万円の高額な支払を請求された場合、
相手の方にすぐに弁償させていただきますと安心してお答えできるでしょうか。
保険の加入をしていなかった、加入していたけど対応できることを知らずに
請求をしていなかった、という事が無いように、
この機会に是非、賠償責任保険加入の有無を再確認してみてはいかがでしょうか。
◎保険Q&A 営業マンがお客様先でモノを壊した場合に使える保険って?
(ライフコンサルティング部 谷口利一)
貴社では「何に対して」「どのような保険」に加入していますか?
ご家庭のリスクに対する備えは万全ですか?
「リスクの確認」と「保険による対策状況」を整理してみましょう。
私のお客様でビル・マンションを多数所有しているお客様がおります。
数年前のある日、そのお客様が所有するマンションの隣の駐車場で、
1台の車がバックと前進を間違えて、私のお客さまのマンションに突っ込み、
マンションの塀を破壊してしまいました。
ここで、壊れたマンションの塀を直すための保険として
真っ先に思い浮かぶのは、突っ込んでしまった方の自動車保険で
"対物補償"を使って塀を修復しようという考えです。
もちろんこれが正当な考えではあります。
他人の物を壊してしまったら弁償する。
自分の車で運転していて、他人の物を壊してしまったら、
当然自分が弁償しなければなりません。
どんなに気を付けていても人間完璧ではありませんから、
こういった万が一の事故のとき、自分の出費をカバーするために
皆さん自動車保険に加入するわけです。
ところが今回のケースでは、この運転されていた方は
自動車保険に加入しておりませんでした。
自動車には、絶対に加入しなければいけない自賠責保険という
国の強制保険がもうひとつ存在しますが、
この自賠責保険では"対人賠償"しか補償されません。
従って、今回のような他人の物を壊してしまった場合は、
補償されないわけです。
とはいうものの、ここですんなり塀を壊した方が、
『修復費用は全部私が払います。本当にご迷惑をお掛けして
申し訳ございませんでした』と、
手土産の一つでも持って謝罪に来ていただければ良いのですが、
悲しい事にそうしたこともありませんでした。
すぐに直さないと壊れた塀による二次災害の危険性もあります。
そこで私は、私のお客様が掛けているマンションの火災保険を使って
塀の修復代を捻出しようと思い、事故センターとやりとりをはじめました。
事故から2日後には被害を鑑定する方が来てくださり、
無事、塀の修復代は火災保険からの給付金で賄えました。
また、火災保険の保険金給付は、自動車保険の対物保険金と違い、
別途、臨時費用(一般的には、損害保険金の30%、ただし1事故100万円が限度。
もちろん全てがこの限りではありません)というものが支払われます。
私のお客様からすると、相手に直接賠償してもらうよりも
多くの金額を受領できたので、かえって非常に満足していただけました。
また火災保険は、一度使うと次回更新のときに保険料が上がるといったことは
ありませんから、その点でも自分の保険を使う(自分は悪くないのに)ことに
抵抗は感じず、「かえって勉強になった」と、おっしゃっていただいたことを
今でも覚えております。
私が保険の仕事に携わる前、昔住んでいた家で、
今回のケースと似たような事故がありました。
当時私の家は、信号のある交差点の角にあったのですが、
信号無視した車と信号どおりに直進してきた車が衝突し、
私の家の塀から門の一部まで壊された事がありました。
当時の私は、火災保険で補償が効くことも知りませんでしたし、
相手の自動車保険で元通りにしてもらったので、
それ以上は深く考えませんでしたが、あの時もし知っていれば
きっと自分の火災保険屋さんに電話をしていただだろうと思います。
ちなみに賠償はきちんと受けて、臨時費用だけでも自分の火災保険に
請求できる場合があることを、やはりこの仕事を始めてから知りました。
特に生命の危険とか差し迫ったことではありませんが、
保険料を支払って補償を買っているからには、
知らないまま過ぎてしまったというのは残念なことですし、
だからこそ、私は自分のお客様には決して同じ様な目にあって欲しくないので、
何かあったら必ず連絡してもらうように
(保険が効く・効かないに関わらず)お願いしています。
また、ここからは直接お客様には関係のない話ですが、
塀の修復代として保険金を支払った保険会社はこの後どうするかと言いますと、
今回は駐車場を借りている近所の人で、加害者が誰かも分かっていますから、
保険会社はその人に賠償金請求いたします。
回収できるかどうか、または回収したかどうかは知り得ませんが、
やはり自分が迷惑を掛けた事に対してはきちんと請求が回ってきますので、
他人に対する賠償は人として責任が取れるよう、
保険化しておくべきだと思います。
(ライフコンサルティング部 澤田行章)
先月に引き続き、乗用車を運転するドライバーが
事故を防止するために知っておくべき「トラックの特徴」について解説します。
◆路面がよく見えるため車間距離をつめやすい
◆直前の乗用車を見落としやすい
◆横転や荷崩れを起こすことがある
保険で対象になる賠償責任とはどこまでなのか。
前回は「対人賠償」について、その範囲を考察してみました。
今回は「対物賠償」について考えてみたいと思います。
「他人にケガをさせてしまった」ということが「対人賠償」なら、
「他人のものを壊してしまった」ということが「対物賠償」になります。
自動車事故に当てはめるとわかりやすいかもしれません。
車を運転していて、前の車に追突してしまった結果、
前の車を運転していた人がケガをしたので、
治療費を弁償しなければならない、というのが「対人賠償」です。
また、この追突の結果、前の車の後部バンパーが傷ついてしまい、
修理代を弁償しなければならない、というのが「対物賠償」になります。
一口に「他人のものを壊す」と言っても、
色々なケースが考えられるわけですが、
一般的に賠償責任保険で対象になるケースは
「物理的な損壊」が発生している場合です。
例えば、買い物に行った店先で手に取ったガラスのコップを
手を滑らせて割ってしまった、という場合などが考えられます。
「物理的な損壊」が発生している必要がある、ということは、
「物理的に壊れない」ものは、たとえどんなに価値のあるものであっても、
そしてそのものに損害を与えたとしても、保険上は対象にならないわけです。
例えば、著作権などは形が無いために、物理的な損壊を与えてしまう
ということはありません。
「著作権が破れたから、縫い合わせなければいけない」
などということはありえないわけです。
だからといって、無断使用などでその権利が侵害されれば、
権利侵害をした者は、著作権の所有者から賠償請求されてしまいます。
一般的な保険では、「権利侵害」は「対物賠償(事故)」に該当しないため、
保険に入っていても、保険での解決は図れないわけです。
(一般的な賠償責任保険の特約という形で、こうした「権利侵害」にも
対応できる場合があります。その取り扱いは各保険会社によって異なります。)
こうした「形の無いもの」の中で、よく質問を受けるのが
コンピュータなどの「ソフトウェア」についてです。
「ソフトウェアも形の無いものだから、保険では対象にならないのか・・・。
でも結構、高いものだから他人のせいでソフトウェアがダメになって、
データが消失したら困る・・・。」
と考える方は多いのではないでしょうか。
ソフトウェアについては、次のようなケースの場合、
「物理的損壊」と認められます。
ある会社の事務所に設置されているエアコンの点検に訪れた際、
エアコンが天井についているので、その会社の人に断って、
デスクの上に乗って点検していたところ、
上ばかり見ていて、うっかりデスク上のパソコンを踏み倒してしまった。
結果、パソコンのモニターの液晶画面が割れてしまい、
合わせて内蔵されていたソフトウェアも機能しなくなってしまった・・・。
この場合、割れてしまった液晶画面は当然ながら物理的損壊を被っています。
一方、ソフトウェアについても、再インストールしなければならない、
と言う意味では(今までとは同じように使えない、と言う意味では)、
「物理的損壊」があった、と認められます。
少しややこしいかもしれませんが、先ほどの著作権との違いは、
著作権は侵害されても、その著作権が「使いものにならなくなった」
わけではありません。
ところが、ソフトウェアの方は使いものにならなくなっています。
「使いものにならなくなった」ことをもって、「物理的損壊」あり、
とみなすわけです。
一口に「賠償」と言っても、保険で手当できるケースもあれば、
「特約」などの更なる手配をした上で手当できるケース、
保険では手当できないために、リーガルチェックなど別の方法で
リスクを避けて行くケースなど、千差万別です。
自分自身、あるいは会社の置かれている状況、環境を俯瞰してみないと、
この千差万別のリスクには対応できない、と言えるでしょう。
(法人コンサルティング部 小鳥秀明)
自動車保険にご加入の方は、生活上の変更があった時に
取扱代理店または保険会社に連絡を入れなくてはいけない事があります。
意外と知られていない?忘れがちな事?
しかし、中には変更を通知して手続きをしないと、
とても恐ろしい事になる場合があります。
今回は実際に必要な通知・手続きをなさらなかったばっかりに、
お支払の対象とならなかった方のお話をご紹介させて頂きます。
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自動車保険にご加入のAさん、娘さんが大学生になったのを機に、
あまり車の運転には興味のないという娘さんに、
学生の時間が取れるうちにと、免許を取得をさせていました。
とは言え、Aさんは娘さんが運転することは無いと思い、
自動車保険の年齢条件を35歳以上で契約していました。
もしも娘さんが運転するようになったら、その時に変更をすればいい。
そう考えていました。
ある日、娘さんがご友人の車に同乗してサークルの合宿から帰る途中の事です。
運転をしていたご友人が、合宿の疲労から
「運転を交代してほしい。」とAさんの娘さんに申し出たのです。
免許は持っているものの、ほとんど運転をした事の無い娘さんは
慣れない運転のためか、車をガードレールに衝突させてしまいました。
幸い怪我はなかったものの、ご友人の車は大破してしまいました。
後日Aさんは謝罪の為、娘さんのご友人の家を訪れたのですが、
そこで車の修理代50万円を負担して欲しいを言われ、驚いてしまいました。
車両保険に加入していなかったご友人は、娘さんに修理費用を
負担して欲しいと申し出たのです。
Aさんも娘が起こした事故なので、仕方がないと思い、
修理代金を負担することを承諾しました。
ではこの場合、娘さんが起こした事故の車の修理代金が
保険の支払い対象となるのでしょうか。
一般的に車両所有者の保険を優先して保険の対応をしますが、
今回のように車両所有者(娘さんのご友人)が車両保険に
加入していなかった場合、運転者(Aさんの娘さん)の保険でも
対応が出来ます。
Aさんは車両保険に加入していました。
しかし、娘さんが運転することは無いと思っていたため、
娘さんが免許を取った時に保険会社への通知を怠ってしまいました。
せっかく自動車保険に加入しているにもかかわらず、
娘さんの年齢が契約している年齢条件に該当しなかったので、
保険の対象とならず、今回はAさんが全額負担する事になりました。
これがもし、人の生死に関わることであったら本当に恐ろしいお話です。
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通知義務は今回お話させていただいた自動車保険だけのお話ではございません。
火災保険や傷害保険全ての保険に当てはまるお話です。
住所変更、名義変更、引落し口座の変更、車両の入替などは
皆様お忘れなく通知いただけるようですが一度、ご自身の保険はどんな時に
通知する必要があるのか、確認してみては如何でしょうか?
では、次のような場合は、どうでしょうか?
●勤務先が変わり、自動車で通勤をするようになった時
●結婚し、配偶者も運転する事になった時
●二人目以降のお子さんが免許を取り、車を運転するようになった時
ご加入している保険にもよりますが、
このような場合は通知して必要な手続きをとらないと
保険が適用できない場合があります。
つまり、事故が発生しても、保険金をお支払できないという事です
お心当たりがある方は、まずは、取扱代理店または保険会社にご相談ください。
※ご契約の際の重要事項説明書には、注意喚起情報として、
ご契約前に必ずお読みいただいたうえでお申し込み下さいと
【ご契約締結後における注意事項(通知義務など)】に、記載がございます。
◎保険Q&A -車を買替えの際の自動車保険の手続きで注意すべきことは?
(ライフコンサルティング部 高橋ともみ)
損保業界は3大メガ勢力に統合されようとしています。
どうやら国内シェア争いとパイの限界といった中、
海外でのビジネスに重きを置き始めているのは間違いのないところです。
そういった中、もっと身近な所で損保業界の大きなうねりは始まっています。
不払い(未払い)問題に端を発した業務改善。
そして経費・コストの圧縮による損保代理店の淘汰です。
皆さんの周りでも「この度、○○保険代理店に代わって、
保全・継続のお手伝いをすることになった■■保険です」
などといった案内を、突然目にしたりしてはいないでしょうか。
「10年前に57万店あった損保代理店は2008年度に21万店まで減少」
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こういった流れの中、代理店を畳まれる際のお客様を
私たちがお手伝いするケースが、
(私たちにとっては有り難いことに)とっても増えています。
ここで出くわすのが、継続手続きやご挨拶に伺った際、
「他の代理店に代えるから」「○○さんじゃないなら止めます」
といったお断りワードです。
損保はモノ保険と云われ、加入の必要性を誰もが感じています。
一方、健康状態を問われたりする生命保険と違い、
チェンジし易いといった特徴もあります。
環境の変化や複数社による比較検討もせず、
判で押したように「前年同条件」での更新手続き。
しかも顔の見えない「やっつけ営業」。
お客様は、私たちの良し悪しを判断する前に、
汗をかかず知恵も出さない、このような”保険屋さん”に
辟易としているだけなのです。
「どうせ何かあっても出ないんでしょ」といった、
信じられない言葉すらいただくことがあります。
そう・・・繋がっていたのは良くわからない義理人情のみ。
”保険”は、起こり得る(起きては困る)リスクに対して
未然に打っておく対策の一つ。
小さなコストで大きな経済的負担をカバーするものです。
世知辛い昨今、どなたもコストダウンや正しい情報を得たいはずです。
だから、私たちは日夜、保険の正しい普及に努めたいと考えています。
一人でも多くの方が、ムリ・ムラ・ムダのないご契約をしていただきたい
と考えています。
・保障の内容やサイズが的確であるか。
・優先順位や環境にマッチしているか。
・決して保険ありきではなく、リスクありきで検証されているか。
・損保単品だけではなく、生命保険や社会保険をも考慮した
総合的判断になっているか。
***********************************************
この文章を書いている今、保険情報ステーション(弊社来店ショップ)に
「生命保険の相談をしたいのですけど予約させて下さい」と電話が。
会う前に分かっていることは、この方(ご家族)は、
生命保険の相談にとどまることなく、
総合的な依頼や相談になるであろう、
何故なら、そうしなければ正しいリスク対策は出来ないから・・・。
話を戻しましょう・・・
「断る理由」があるようでは、”保険屋さん”として
職務怠慢以外何物でもない、と言えます。
(少しカッコつけ過ぎですが、戒めも込めて)
是非皆様にも、トータルで管理や相談の出来るプロを
そばに置いておくことをお勧めします。
”何に加入するか”よりも、
”本気になってあなたのリスク対策を考えてくれるか”
が大事ですから。
お客様は「断る理由を探している」を肝に銘じて
活動を続けて行きたいと思います。
(ライフコンサルティング部 田村哲也)
平成21年10月1日から、道路交通法改正により、
高速道路における「車間距離不保持」の罰則等が強化されます。
10月は秋の行楽シーズンであり、
ETC装着車両への高速道路料金割引制度もあることから、
高速道路を利用してレジャーに出かける方も多いと思われます。
そこで、今回は高速道路を中心に車間距離について考えてみることにしましよう。
今回は、住宅の火災保険の補償についてお伝えします。
まず、ひとくくりに"住宅の火災保険"と言っても、
実際に補償される範囲は、お客様自らが選べる時代となっております。
一般に現在の住宅用の火災保険では、
下記の10項目の補償が挙げられます。
1.火災
2.落雷
3.破裂・爆発
4.風災・ひょう災・雪災
5.水災
6.盗難・盗難によるき損、汚損
7.給排水設備の事故等による水ぬれ
8.建物外部からの物体の飛来・落下・衝突
9.騒じょう・労働争議に伴う暴力・破壊行為
10.不測かつ突発的な事故による損害
金融の自由化(平成8年)前に加入された火災保険は、
どちらの保険会社で加入されたとしても、
原則、1~9までの補償タイプの火災保険(総合保険)と
1~4までの補償タイプの火災保険との、
どちらかに分けられます。
(銀行で住宅ローンを組んだときに
長期一括払で保険料を払って加入したままの方は、
この機会に一度補償内容をご確認されてみてはどうでしょう)。
10の事故というのは、例えば、
お子さんが遊んでいる時にミニカーを投げて
リビングのドアを破損してしまった場合や、
お掃除の最中、たまたま掃除機がテレビに当たって
壊してしまった場合などの突発的な事故にあたります。
この補償が金融の自由化以後新たに登場した補償で、
ここまで補償されるものを
"オールリスクタイプの火災保険"と呼びます。
***********************************************
保険は幅広く補償される方が良いに決まっていますが、
補償が広ければそれなりにコストもかかるものです。
そこで、一部の保険会社では最近、1~3の事故のときのみ
補償するという割安な火災保険も出てきております。
事故時の経済的損失が明らかに甚大なときだけ補償をしてもらい、
その分コストを抑えたいというニーズに応えて登場したものです。
しかし、今は余裕がないので割安な保険で十分とおっしゃる方でも、
よくよくお話を伺いますと、やはり安心のために、
もう少し余裕ができたら、より補償範囲の広い保険に変えたい、
とおっしゃる方がいらっしゃいます。
そのようなとき私は、
「火災保険は、住宅購入時などにローンの年数分一括でご契約、
という形が一般的(長い年数分を一括で払うと保険料がその分
割安になる、最長36年まで)ですが、
途中で解約しても一定額は解約返れい金が戻りますので、
余裕ができましたら解約して入り直すという方法もありますよ」
というご提案させていただいております。
<参考保険料>
(※2009年8月現在 株式会社損害保険ジャパンの新家庭保険で計算の場合)
試算条件 東京都、C構造、保険金額(建物2000万円)、一括払の場合
保険期間 1年 ⇒ 30,800円
保険期間36年 ⇒ 754,000円
(1年あたりの保険料 約20,950円)
※試算条件(構造や割引)により保険料が変わることがございます。
(2009.08.27 SJ09-02734)
このご案内は概要のご説明です。
詳しい内容につきましてはこちら↓までお問い合わせください。
お問い合わせフォーム
フリーダイヤル 0120-7109-32
◎Q.火災保険の保険金額はどのくらいに設定すればいいですか?
(ライフコンサルティング部 澤田行章)
保険毎日新聞掲載のアンケート「自動車保険意識調査」(全12問)の
回答分析(全9621件)のうち、興味深いものを数問取上げてみました。
『あなたはどのようなジャッジになりますか?』
1.お車を運転される方の年齢によって、
保険料がお安くなるケースがあることをご存知ですか?
・知っている:89%
・知らない:11%
2.運転される方をご家族・ご夫婦・ご本人などに限定する事により
保険料が変わることをご存知ですか?
・知っている:89%
・知らない:11%
⇒運転者を限定する事や年齢条件を設定する事で、
保険料のコストセーブを検討していない人が10人に一人は
いらっしゃるようです。あなたは大丈夫ですか?
3.3台以上車を持っていると、
保険料が安くなることをご存知ですか(ミニフリート)?
・知っている:23%
・知らない:77%
⇒都内近郊にお住まいの方でお車を何台もご所有の方は
なかなかいらっしゃらないと思いますが、
お子様の車やバイク(原付も可)などを合計して3台以上ご所有の方は、
この恩恵を授かる事が出来ます。
該当される方は、何はともあれ担当の損保マンに今すぐお電話を!
4.相手方に100%責任がある場合、
自分の保険会社は示談交渉が出来ないことをご存知ですか?
・知っている:24%
・知らない:75%
・回答なし:1%
⇒4人に三人の方は、過失割合「10対0」を主張しても、
保険会社が間に入ってくれるものだと思っています。
過失割合が「0」というのは、喜ばしい事ではあるものの、
いざという時にご自身での示談交渉はちょっと・・・という方が
多いのではないでしょうか。
私共はそんな時、的確なアドバイスをさせていただいております。
あなたにはそんな時、頼れる方がいますか?
5.保険会社を変更しても「等級」は変わらない
(同じ等級になる)ことをご存知ですか?
・知っている:63%
・知らない:37%
・回答なし:1%
⇒「お付き合い」と称して、中々他社への見直しを躊躇されている方・・・
等級継承の認識不足もあるのではないでしょうか?
複数の保険会社の内容やコストの比較検討は今や必須です。
6.現在、契約している自動車保険はベスト(自分に合っている)だと
思いますか?
・ベストと思う:36%
・問題ないと思う(少し不安):41%
・評価できない(分からない):22%
・回答なし:2%
⇒4人に一人の方は、納得(理解)されていない
といったデータが読み取れます。
経費削減のためにも、ムリ・ムラ・ムダの排除は大切です。
家族構成や使い勝手等々をしっかりとした分析した上での
納得のいく説明を受けることが必要です。
7.ご自身の自動車保険の契約と補償内容について、
どのようにお決めになりましたか?
・代理店に任せている:27%
・代理店主導で決めた:23%
・自分主導で決めた:30%
・自分で決めた:17%
・回答なし:3%
⇒ご自身主導が必ずしも正解かどうかは別として、
代理店主導が50%を占めていることは事実です。
信頼関係があってお任せにしていらっしゃる方も、
補償内容が複雑多岐にに渡るものなだけに、
ただ単に「前年同条件で更新」されるのだけはご注意ください。
***********************************************
数ある保険の中でも自動車保険は身近なものといえるのに、
このアンケート結果から、勘違いや認識不足が多い事が伺えます。
上記以外でも、免許証の色によって割引があることや、
車両保険には当て逃げや自爆事故時には対応不可能な「限定タイプ」が
あることなどをご存じない方もいらっしゃいます。
巷には無保険車(任意保険)が30%はいるのではないかと言われています。
様々な特約や割引も大事ですが、自動車保険の「基本部分」を
今一度チェックして下さい。
合言葉は⇒無・無・5(ムームーゴ)
・対人:無制限
・対物:無制限
・人身傷害:5,000万円(3,000万円以上は必須)
いまだに対人対物の補償限度額が1,000万円や2,000万円といった方を
お見受けしますが、非常に危険です。
賠償金額が補償限度額を超えた場合、その分の賠償金額が自己負担に
なるだけでなく、保険会社は補償限度額の範囲内しか補償して
くれませんから、示談交渉もご自身で行う必要が出てくるのです。
これを機に、ご契約の自動車保険証券に目を通してしてみては如何ですか。
秋の大型連休(シルバーウィーク)にお出かけの前に、
是非チェックしてみて下さい
(ライフコンサルティング部 田村哲也)
■3年連続で過去最高更新 女性は24年連続世界一
日本人の平均寿命が、さらに延び、3年連続で過去最高を更新しました。
厚生労働省「平成20年簡易生命表」によると、男性の平均寿命は「79.29歳」、
女性が「86.05歳」で、前年をそれぞれ0.10歳、0.06歳上回りました。
女性は24年連続長寿世界一、男性は前年より一つ順位を下げ、
アイスランド、香港、スイスに次いで4位となっています。
続きはこちら⇒
◎保険情報ペーパー「ウィズ・ユー」 - 日本興亜損保

「コストを削減したい。保険料を軽減できないか?」
経費節減のため、個人・法人に関わらず、
安い保険料で加入できる保険会社を求めるお客様が増えています。
ご存じの通り、生命保険では申込みの際に
健康状態を診査する手続きがあります。
その際、おタバコを吸われない方や、
各保険会社で規定されている基準をクリアされた健康度が高い方は、
より安い保険料で加入することができる場合があります。
このような安い保険料率を「健康体料率」とか「優良体料率」と呼んでいます。
健康度が高い基準としては、
血圧やBMI、尿検査数値等が、保険会社が定める基準内であること、
過去において健康状態が良好であること等、
複数の健康基準を満たせば”健康体料=割引”が適用になります。
***********************************************
全ての保険会社がこのような料率を用意している訳ではないので、
複数の保険会社を確認してみるとよいでしょう。
また、各社このように保険料を安くする工夫がなされているのですが、
同じ健康体料率であっても、保険会社によって
その合格基準にバラツキがあります。
例えば血圧。
Aという保険会社は最高血圧が150未満であることが
健康体料率を満たす基準としている一方で、
Bという保険会社では最高血圧が140未満であることを
基準にしている、と言ったように異なってきます。
では、基準のゆるい保険会社が契約者にとって有利か、
と言えばそういう訳ではなく、そもそも基準のゆるい会社は
保険料を比較するとやや高い傾向があったりします。
各社「健康体料率」とか「優良体料率」とか
同じような言葉を用いていますが、
そもそもその基準と保険料が違うので、要注意です。
同じ保険会社でも、性別・年齢等の条件によって
保険料率が異なる場合があります。
やっぱり、比較検討が大事なんだなと思います。
◎保険Q&A
~いろんな名前の保険があるけど、そんなに違うものなの?~
(法人コンサルティング部 吉田孝史)
今月から3回連続で、乗用車を運転するドライバーが
事故を防止するために知っておくべき「トラックの特徴」について解説します。
◆左折時に右にふくらむ
◆右折時に車体後部が振れる
◆右折完了までに時間がかかる
火災保険を掛ける場合の対象は、
例えば「建物」であったり、「家財」であったり、
「機械・設備」、「什器・備品」、「商品・製品」といった形で表されます。
特徴としては、「建物」以外はそれぞれの言葉の後に
「一式」という言葉が付けられることです。
「家財一式」とか「機械・設備一式」といった具合です。
「建物」についても、
「建物一式」という言い方はあまり使わないと思うのですが、
建物と一体化した設備などは建物に含まれる、
というのが火災保険の考え方なので、
言葉として適当かどうかはともかく、
「一式」という意味合いは同じだと言えます。
つまり、「家財」や「機械」など、ひとつひとつを特定することなく、
大枠で対象を設定することができるのが、
火災保険の掛け方の特徴と言えるわけです。
総合保険と呼ばれる火災保険(例えば住宅総合保険、店舗総合保険)
では、むしろ「一式」として対象を設定しなければならないと
定められているのです。
***********************************************
では、ある特定の「機械」にだけ火災保険を掛けたい場合は、
どうすればよいのでしょうか?
その場合、総合保険よりも補償の幅の狭い火災保険
(例えば、普通火災保険)に加入することになります。
「機械一式」を対象に店舗総合保険(火災保険)に加入すれば、
「盗難による損害」も補償されますが、
「ある特定の機械のみ」を対象にしたい場合は
「盗難による損害」の補償はなされない、ということになります。
***********************************************
これは、保険の仕組みにとって重要な考え方のひとつである
「逆選択」と関わりがあります。
「逆選択」とは、
「保険支払いの対象になりやすい物事ほど、保険に入りたい
という要望が大きくなる」、
すなわち
「人というのは、保険の仕組みの安定的な運営という観点からは、
逆の要望を選択するものである」ということです。
これは、個人の気持ちや行動としてはやむをえない所なので、
保険のルールとして「逆選択」を排除するようなものが
設けられている訳です。
ある特定のものにだけ保険を掛けたいということは、
それだけその特定のものが保険支払いの対象
(例えば盗難の対象)になりやすい可能性が高く、
しかも、特定しているということは、
保険に掛けるものの金額も少なくて済み、
掛け金(保険料)も少なくなるので、保険制度としては
入ってくるもの(保険料)より出て行くもの(保険金)が多くなり、
安定した運営はできなくなります。
「一式」で掛けてもらうことで、
保険料(入ってくるもの)のボリュームが大きくなるだけでなく、
その「一式」の中には盗難されにくいもの
(例えば大型の機械など)も含まれることで、
出て行くもの(保険金)の割合はより薄まることになります。
ただ、どうしても「ある特定のもの」にだけ
火災保険を掛けたいという場合があるかもしれません。
その場合には、火災、落雷、爆発等しか補償されないタイプの
火災保険を選択すれば良く、全く方法が無いわけではありません。
***********************************************
「逆選択」に限らず、保険には独特の考え方があります。
そして、独特の考えに基づいて運用されているため、
自分にあった保険の設定をするには
火災保険の対象をどうするか、ということひとつをとっても
注意する点があるわけです。
(法人コンサルティング部 小鳥秀明)
9月は、秋の全国交通安全運動が実施されます。
交通安全を確保するためには、ドライバーの皆さんが、
交通ルールや安全運転に関する知識を
正しく理解しておくことが重要なポイントとなります。
そこで今回は、交通ルールや安全運転の
知識に関するクイズを作成しましたので、
ご自分の理解度をチェックしてみてください。
遺族年金について正しいものは、次のうちどれでしょうか?
1.遺族基礎年金は、子供の有無にかかわらず、
夫に生計維持されていた妻に支給される。
2.遺族厚生年金は、妻が再婚した後も支給される。
3.遺族厚生年金は、夫の死亡時に妻が30歳未満であれば、
5年間しかもらえない。
(日経記事引用 2009/08/09)
答えは3です。
詳しく解説しますと、
遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」に大きく分かれます。
自営業者などの夫に、生計を維持されていた妻が貰えるのが
「遺族基礎年金」。
しかし、子供がいなければもらえず、
子供がいても、子供が18歳になった後の3月までです。
一方、夫が会社員で厚生年金に加入していれば、
妻は「遺族厚生年金」の対象になり、
原則的に再婚などがない限り支給は一生続きます。
18歳までの子供がいる会社員の妻は、
「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の両方がもらえるわけです。
このように、自営業者の妻は、会社員の妻に比べて
遺族年金が少なくなりがちですから、民間の死亡保険などを
厚めにしておくことが必要な場合もあります。
会社員の妻の場合、「原則的に一生もらえる」と説明しましたが、
例外もあります。
例えば、夫の死亡時に子供のいない妻が30歳未満であれば、
遺族厚生年金は5年間だけしかもらえません。
年齢が若いのですから、遺族年金にずっと頼るのはおかしい
という考え方が背景です。
◎公的な遺族年金の仕組みについて知りたい(生命保険文化センター)
私達が日頃口にしている、民間保険と社会保険の総合的なお手伝いの必要性が、
上記のQ&Aからもお分かり頂けたかと思います。
自営業者と会社員。
お子様の有無。
20代で大黒柱を失うリスク・・・
お一人お一人の環境や考え方によって、リスクもリスク対策も変わってきます。
どうか、私たち保険のプロを上手に利用して、
ムリ・ムラ・ムダのない、正しいジャッジによるリスク対策を
打っていただきたいと切望致します。
(ライフコンサルティング部 田村哲也)
これまで何度か取り上げてきた「賠償責任保険」。
今の世の中、「ごめんなさい」では済まない場面が往々にしてありますから、
極めて優先度の高い保険として、ご紹介してきたかと思います。
ついうっかりやってしまったことで、
他人にケガをさせたり(対人賠償)、
他人のものを壊してしまった場合(対物賠償)、
法律上の責任として弁償をしなければなりません。
これが「賠償責任」です。
「賠償責任」は金銭によって、
その責任を果たすことになるので、
「賠償責任保険」という保険がこの金銭支出を補償するわけです。
ただ、やっかいなことに、
法律上弁償しなければならないとされたこと
(賠償責任があるとされたこと)が全て、
賠償責任保険の対象となるわけではありません。
賠償責任保険も「保険」であるため、
「約款」というルールが最も優先され、
「約款」で対象外と定められていれば、
法律上の責任が問われる場合あっても、
保険から金銭を回収することはできません。
では、賠償責任保険の対象となる「対人賠償」や「対物賠償」の
範囲とはどこまでになるのでしょうか。
***********************************************
まずは「対人賠償」から考えていきたいと思います。
「他人にケガをさせる」と対人賠償(責任)が発生します。
よそ見をして歩いていたら、
前にいた人に気付かずにぶつかってしまい、
その結果前にいた人が転んで、
地面についた腕を骨折してしまいました。
こういったケースは、
紛れもなく「他人にケガをさせて」いますので
賠償責任保険の対象となる可能性が高いです。
では、こんなケースはどうでしょうか。
周囲を確認せずバットの素振りをしたところ、
実は近くに人がいました。
バットはその人の顔を、
幸いにもかすめただけで当たりはしなかったのですが、
相手の人はショックでその場にへたりこんでしまいました。
幸い、へたりこんだ際も身体のどこかを打ちつけたりはせず、
「肉体的」なケガはなかったものの、
精神的に参ってしまい入院することに・・・。
この場合、賠償責任保険の対象となるかどうかは、
ケースバイケースと言わざるを得ません。
賠償責任保険が対象とする「対人賠償」の範囲は、
「肉体的な機能障害」に限定されず、
「精神上の機能に異常を来した場合」も含まれます。
しかし、「精神上の機能障害」の場合、
起きた事故との相当因果関係がかなり慎重に問われる事となります。
また、ここで言う「精神上の機能障害」には、
単なるショックや名誉毀損などは含まれず、
「不眠」症状も含まれないとされるようです。
例えばエレベーターに数時間人が閉じ込められた結果、
「恐怖のあまり精神異常を来した」場合は、
保険の対象になる可能性が高く、
エレベーターに閉じ込められたために感じた「恐怖に対する損害賠償」は
保険の対象にならない可能性が高いと言えます。
騒音を原因とする場合も、
騒音が原因で体調不良や精神障害になったと医学的に認められれば、
保険の対象になる可能性があり、
騒音の結果、「安眠妨害かつ精神的苦痛」がもたらされたという場合は、
保険対象にはなりにくいと言えそうです。
(法律上の賠償責任を負う可能性は高いかもしれませんが・・・)
「対物賠償」の範囲がどこまでになるのかは、後日改めてご紹介する予定です。
◎お子様のいる家庭にとって積み立て保険よりも必要な保険とは?
~個人賠償責任保険をご存じですか?~
(法人コンサルティング部 小鳥秀明)
日本の夏は温度だけでなく湿度も高いので、
大変過ごしにくいと言われてきました。
しかし、近年は冷房の効いた室内と暑い戸外の温度差に
身体の体温調節機能が適応できず、体調を崩すということが
多くなっています。
そこで今回は、夏バテ対策について紹介しましょう。
医療保険でよく「日帰り入院も保障」とありますが
具体的にはどのようなものかご存知ですか?
ある病院の解説では、日帰り入院は「朝入院して検査・手術を行い
夕方退院すること」となっています。
診療報酬点数表では、医師が必要を認めて医療が行われた場合は
入院基本料などの算定ができますが、休養などの目的では
入院として算定しないようです。
***********************************************
では保険会社の医療保険は、どのような日帰り入院が
給付の対象なのでしょうか?
これも保険会社各社によって多少異なりますが、
共通しているのは「入院基本料を支払っているか」です。
それ以外は、休養なのか治療のために必要な入院だったのか、
判断が難しいようです。
また入院給付金の申請には診断書が必要であり
費用は契約者の負担となります。
以上のようなことを考え、自分に必要な入院保障は
どのようなものなのか考える必要があるのではないでしょうか。
(トータルコンサルティング部 松本光弘)
最近の自転車人気に伴い、自転車が絡む事故も増えています。
今回は自転車の行動特性のポイントを確認しましょう。
◆見通しの悪い場所から飛び出す
◆後方を確認せずに進路変更する
◆歩道やガードレールから車道へ飛び出す
「がん」で亡くなる人の数は年々増加傾向にあり、
1981年に日本人の死因のトップになって以降、
常にトップの座にあり続けています。
厚生労働省によるとがん(悪性新生物)の総患者数は、
約142万人(H17)にも上ります。
しかしその一方で要介護・要支援認定者数は、
約428万人(同)にも達します。
実はがん患者の3倍もの介護認定の方がいるのです。
それにも関わらず国の介護保険制度は少し分りづらいと
言わざるを得ません。
***********************************************
現状の制度では40歳から介護保険料を払い始めるのですが、
65以上と未満の方では認定の対象が違います。
40歳~65歳未満の方は、国が定めた特定の疾病を通じて
要介護・要支援状態になられた方が給付対象になります。
つまり交通事故や労災事故などで介護状態になられた方は、
対象から外れてしまいますので自己対策が必要になります。
特定の疾病はとは
・がん末期
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・初老期における認知症
・パーキンソン病関連疾患
・脊髄小脳変性症
などです。
印象としては極めて限られた疾病を通じての介護状態でなければ、
給付を受けられない印象を受けます。
***********************************************
一方、65歳以上であれば事由を問わず、
全ての要介護・要支援状態が対象となります。
医師の診断のもと、市区町村窓口に申請を提出し、
面接を受けて認定をもらいます。
要支援認定1・2、要介護認定1~5を通じて
自己負担1割のもと介護サービスを受けます。
ただし施設入居や配食、理髪など、
公的介護サービス以上のサービスを受けようとすると、
全て追加の自己負担が必要になります。
***********************************************
介護状態の2人に1人は3年以上の介護を経験されています。
まさに終わりの見えない介護が精神的・経済的負担が
家族にのしかかってしまいます。
頼りになる民間保険会社の介護保険も認定基準が様々です。
そして介護状態になったら一時金で終わりのものでなく、
終身で給付が受けられる方が安心できます。
きちんと認定基準を確認して
給付の幅の広い保険会社を選ぶことをお勧めします。
(法人コンサルティング部 吉田孝史)
夏期休暇に行楽や帰省などの長距離ドライブを
計画している方も多いでしょう。
8月は、ETC搭載車両への高速道路料金の割引適用日が
追加されることもあって、高速道路はかなりの渋滞が予想され、
その結果、運転時間も長くなり疲労が増大するおそれもあります。
そこで今回は、長距離ドライブにおける疲労防止について
考えてみましょう。
◆運転疲労の特徴と危険性
◆渋滞発生の増加が予想される高速道路
◆長距離ドライブでの疲労防止のポイント
先週に引き続き、今週も火災保険の基礎知識です。
早速ですが、先週も触れた「再取得価額」について、
もう一度おさらいしておきましょう。
まずひとくくりに「保険金」と言っても、
生命保険と損害保険ではその支払われ方に大きな違いがあります。
生命保険や医療保険では、死亡したら5000万円とか、
1日入院したら1万円といったように、
その事象が起こったら最初に決めた保険金が支払われます。
しかし一方の損害保険の考え方は、
実際に被害にあった額を限度に支払われるとういうのが前提です。
例えば同じ家を立て直したら5000万円かかる物件に
1億円の保険を掛けていたとしても、
実際に火災で全焼した場合に支払われる保険金は、
再び調達するのに必要な5000万円ということになります。
保険業界ではこのような保険を
超過保険(掛け過ぎている保険よいうことですね)と言い、
誤った保険の掛け方とされています。
例えその物の価値以上に保険を掛けても
その物の価値以上には保険金を受け取れないというのは、
犯罪防止の観点からも納得いただけると思います。
◎保険料のムダ! 火災保険の「超過保険」はこうして起こる
◎「一部保険」、「全部保険」、「超過保険」とは
***********************************************
実際に火災で家が全焼してしまった場合、
もう一度同じ家を建てるのに、
大工さんに頼んで使用した分だけ古く建てて欲しいと頼んでも
それは無理な話ですから、
今同じ家を建てたらいくら掛かるのかという
「再取得価額」で保険を掛けられるのは、
とても合理的だと思われます。
最近の火災保険では、
契約の際に再取得価額(評価額)をきちんと確認しておけば、
事故があった際にその限度額内でいくらまで
保険金を支払って欲しいのかという掛け方も、
特に家財道具の保険を中心に出来る様になっています。
(一部の保険会社では建物でも同様の掛け方ができます)
例えば家財を再取得するのに全部で1500万円かかるうち、
保険金が1000万円まで支払われる様な契約も可能です。
かつては「火事になっても柱が1本でも残っていると、
その分差し引いて支払われる」というような
実しやかな噂がありましたが
(私も社会人に成り立ての頃、実際に聞きました)、
最新の保険ではこのようなことはなくなっています。
ただしきちんと納得した保険金を支払ってもらうためには、
保険を購入する側も「保険は常に進化しているらしいから、
きちんと説明を聞こう」といった意識を
今まで以上に持つことが必要だとも感じております。
(ライフコンサルティング部 澤田行章)
◆火災保険の基礎知識
火災には十分に気を付けているので、
自分には火災保険は必要ないと考えている方はいませんか?
でも例え自分では火災を起こさなかったとしても、
隣家の火災で自分の家が燃えてしまったというケースが
想定されます。
民法の規定では他人に損害を与えた場合、
故意又は過失があれば損害賠償責任を負うことになります。
しかし失火責任法(失火の責任に関する法律)において、
失火により隣家などに延焼した場合でも、
失火者に故意や重過失がなければ、
損害賠償責任は生じないとされています。
つまり隣家からの類焼で自宅が燃えてしまった場合、
自分自身で火災保険に加入していないと、
どこからも一銭もお金が出ずに大事な家を失った、
ということが現実に起きるのです。
ご存じでしたか?
納得いかない方もいらっしゃるかもしれませんが、
法律でそのように決められているのです!
失火責任法が制定された明治32年当時は木造家屋が多く、
不法行為責任について規定した民法709条をそのまま適用すると、
失火者が背負いきれないほど過大な責任を課すことになるため、
特例として定められたという経緯があります。
やはり万が一の事態に備えて、
火災保険には必ず加入しておくことが重要であると言えます。
***********************************************
◆火災保険に加入する際のポイント
万一の火災に備えて加入する火災保険ですが、
適切な契約をしなければその財産を守れませんので注意が必要です。
保険金額の決め方は大きく分けて2通りあります。
時価額を基準に決める方法と
再調達価額(新価)を基準に決める方法です。
時価額基準:時価とは再調達価額(新価)から
使用による消耗分(減価分)を差し引いた額
保険金だけで再築や復旧はできません。
再調達価額:再調達価額とは同等の建物や家財の再取得費相当額
保険金額を限度として損害額の実費が払われ、
保険金だけで再築や復旧ができます。
なお建物と家財の契約は別になります。
火災ではほとんどの場合、建物と家財を同時に失いますので、
建物の火災保険とセットで家財の火災保険にも
加入されることをおすすめ致します。
◎ビル所有者にとって他人事ではない判決 ~歌舞伎町ビル火災~
(ライフコンサルティング部 谷口利一)
7月に入ると本格的な夏のシーズンの到来です。
下旬からは学校も夏休みに入り、
海や山へファミリーでのドライブを計画されている方も多いでしょう。
山間部や海岸線の道路はカーブも多いものです。
そこで今回は、カーブ走行について考えてみましょう。
◆カーブ事故の特徴
◆カーブ事故の原因
◆カーブでの安全運転のポイント
私どもの本社がある足立区綾瀬は下町ということもあり、
実に自転車が多いのですが、
そのマナーはあまり自慢の出来るものではありません。
無灯火、二人乗り、傘差し、携帯を片手に危険運転・・・
でもこれって、下町に限らず、
どこでも目にする光景ではないでしょうか。
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そんな自転車が起こす事故が、年々増加しています。
あるデータでは自転車による人身事故が18万件を超え、
死亡事故も16件に達するとのことですが、
そのうちの一件「16歳の娘さんが自転車で歩行者に激突した事故に、
5000万円の賠償命令」というニュースがありました。
加害者が未成年のため、その親権者である父親が、
そっくり5000万円の負債を背負い込んだとも報じられました。
◎自転車通勤も企業のリスクに
自転車事故で5000万円もの賠償責任! 企業が負う新たなリスクとは?
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ここで注意すべきは身近な乗り物である自転車が、
意外と加害者になるケースが多い点です。
1年間に発生する交通事故は届出があるだけでも100万件、
負傷者は120万人を超えるといわれます。
当然の事ですが、私達は事故が起こらないよう、
また事故が起きても被害が最小限ですむように努力します。
しかし事故は何の前触れもなく発生します。
そして恐ろしいことに、自分で防ぐことのできる割合は、
せいぜい発生件数の1割前後だとする統計もあります。
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では事故にあったとき、誰があなたを助けてくれるのでしょう。
国ですか?親戚ですか?
火災や地震、自動車事故、賠償事故等の損害保険分野は、
公的支援制度とはほとんど無縁です。
自分で守るしかないのです。
私は生命保険会社出身なので、
以前は保険の役割を「自分自身や家族を守るためのもの」と
位置づけておりました。
しかし保険の一元化サービスを提供する現在はこう言えます。
自分自身を守るとともに「第三者をも守ること」だと。
(誤解を恐れず言うならば)あえて、どちらが大切かといえば、
他人を守る保険を優先すべきだとも思います。
◎お子様のいる家庭にとって積み立て保険よりも必要な保険とは?
~個人賠償責任保険をご存じですか?~
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自動車でのリスクを考えれば合点がいくかと思います。
その優先順位は、
①第三者である対人・対物の補償(しかも無制限)
②次に自分自身や搭乗者の補償(身内のお身体)
③最後に財物であるご自身のお車の補償
どんな方もこの順番でリスク対策を打たれます。
ご自身のお車が使い物にならなくなったとしても、
一生を棒に振るう事はないでしょう。
しかしもしも人を殺めてしまったり、
障害が残るような怪我を負わせてしまったりした場合は、
億を越える高額な賠償請求になり、
ご自身はおろか家族全員にまで及ぶ問題となりかねません。
◎不運では済まされない無保険車という存在
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前述した自転車事故にもあったように、
日常生活において何千万円といった高額賠償請求を起こされた際、
銀行は何の担保もない賠償金のために、
すんなりお金を貸してくれるでしょうか。
多発する事故、高額化する賠償のために、
一家が離散したり、自殺に追い込まれたりという話はいくらでもあり、
ひとたび事故に巻き込まれれば、
賠償責任はあなたを一生追いかけてくるのです。
自動車なら運転しなければ直接の加害者となる事はありません。
しかし日常生活におけるアクシデントは、
悲しいかな、避けられないのが事実といえます。
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賠償保険は一見、被害者(他人)を守るもののように思えますが、
結果的にもっとも救われるのは、
加害者となったときのあなたなのです。
たかが保険、されど保険。
殺伐としたこの世の中を生きるための最低限の準備をしておきましょう。
◎社員が社有車に同僚を乗せて自損事故! こんなときどうする?
(ライフコンサルティング部 田村哲也)
突然ですが中小企業の経営者の皆様に質問です。
ご自分の会社が加入している保険について、
内容をきちんと把握していますか?
そもそもどのような目的で加入したのか、
どのようなケースが対象となるのか、
いくら保険金が支払われるのか、などなど・・・
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私は主に法人保険のコンサルタントとして、
中小企業の保険整理のお手伝いをしているため、
日々、実に多種多様な保険証券を拝見いたします。
火災保険、施設賠償保険、PL賠償保険、請負賠償保険、
傷害保険、自動車保険、役員の生命保険、従業員の生命保険と、
様々な保険証券が出てきて、
経営者の皆様がそれぞれ会社を守るための保険を吟味の上、
ご加入されていることが良く分ります。
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これをカテゴリー別に整理した上で、
事業の状況、ニーズ、業務の変化と照らし合わせていきますと、
上手に保障が得られている場合は、
「良かったですね」と分析の結果を喜んで報告できます。
しかしその一方で、保障が実状に合っていない掛け方に
なっていることも良くあります。
この業務にはどうみても必要な保障なのに保険が掛かっていない。
また保険は掛かっているが、
補償されていると思っているケースが補償されていないなど。
このような勘違いは保険業界全体のルールで仕方がないものなのか?
保険担当者の間違えなのか? 契約者のうっかりなのか?
どちらにせよ正しい状態にする必要があります。
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保険整理とは保険証券を管理しやすくためだけではなく、
保障の洩れをチェックし、保険を維持する事務コストを軽減し、
万一の際における請求漏れを防ぐものです。
加えて保障内容や保険料見合いが適正なのか、
もっと他に良いものがあるのか否かの確認ができます。
保険料や返戻率、契約者貸付利率、変換などの可否、保障の幅など、
経営者がチェックされる項目は様々です。
特定の保険会社や団体でないと得られない保険もあるため、
複数の保険会社の情報を得る必要を身に染みて感じています。
「自社の保険はどうだったかな?」と思った方は、
ぜひ当社までお気軽にご相談ください。
(法人コンサルティング部 吉田孝史)
病気やケガで入院された方やご家族の方から、
「入院したけど個室しか空いてなくて・・・」、
「個室での治療が必要で・・・」などの理由で、
高額の入院費用がかかったなどという話はよく聞きます。
しかし差額ベッド代を請求されないケースがあることを
ご存知でしょうか?
厚生省による「差額ベッド(特別室)に関する通知」では、
差額別途について下記のような指針を示しています。
・特別室の利用は患者の自由な選択と同意に基づく
・医療機関が料金を請求できるのは、患者側の希望がある場合に限る
・救急患者や手術後など、治療上の必要から特別室へ入った場合は
料金を請求できない
・医療機関は特別室の設備や構造、料金などについて説明し、
料金などを明示した同意書に患者の署名が必要
・受付窓口や待合室など医療機関内の見やすい場所に、
差額ベッドの数や料金を掲示する
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また料金請求について具体的に事例を示しています。
■請求できないケース
・抗がん剤などの使用で免疫力が著しく低下し、
感染症を起こす可能性がある患者=治療上の必要がある
・集中治療や、著しい身体的・精神的苦痛の緩和を目的とする
終末期医療の患者=同
・特別室への入院が緊急を要し、患者の選択でない場合
(病状を経過観察し、特別室以外が空くのを待つ)
■患者の同意があれば請求できるケース
・痴ほう、いびきがひどい患者
=迷惑防止の目的だけでは、治療上の必要があるとは言えない
・感染症の患者=他の患者への感染を防ぐという理由だけでは、
治療上の必要があるとは言えない
(患者の選択でなく、病院の判断で入院させた場合は請求できない)
◎療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める
掲示事項等を定める件 - 厚生労働省
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すなわち冒頭の例のように「ほかに空きがないから」という理由で、
差額ベッドに入れられたというケースでは、
実は差額ベッド代を支払う必要がないのです。
ただ入院の混乱の中では「知らない間に同意していた」、
などということがよくあります。
同意書などの書類は事前に中身をよく検討してから、
署名するようにしてください。
(トータルコンサルティング部 松本光弘)
不動産会社でお部屋を借りる契約をする際、
ほとんどの方が家財の火災保険に加入することになります。
ご存知の方も多いと思いますが、
この火災保険は大きく4つの補償から成り立っています。
その中味はおおまかに
(1)自分自身と同居の家族の家財道具の補償
(2)近隣の方々をはじめとした他人(第三者)への賠償
(3)借りているお部屋を壊してしまったときの大家さんへの賠償
(4)借りているお部屋が壊れてしまったときの修理費用
という4項目になりますが、
今回は(3)について少し触れたいと思います。
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この『借りているお部屋を壊してしまっときの大家さんへの賠償』こそが、
賃貸借契約書に書かれている
「入居者の方のミスでお部屋を壊してしまった際は、
元通りにして返してくださいね」という、
現状復旧を果たすために付けられている補償です。
例えばドアに物をぶつけて壊してしまったといった程度なら、
ご自身で弁償できるかもしれません。
しかし誤って火を出してしまった場合などは、
高額な復旧費用が掛かる場合もあります。
このためお部屋を借りる際は、
必ず大家さんへの賠償付きの保険に加入する訳ですが、
最近の新しい保険では前述のドアに物をぶつけて壊ししまったとか、
誤って壁や床に穴をあけてしまった場合など、
ご自身のちょっとしたミスでも、
補償対象としている商品が出てきています。
お部屋を借りるときのオマケみたいに
感じてしまうかもしれないこの火災保険ですが、
補償の中味や範囲を調べてみると、
保険会社によってそれぞれ違いがございます。
このためぜひ一度、ご自身が加入されている保険で、
万一の際にどこまで補償してもらえるのかを、
確認してみることをお勧めします。
また今回ご紹介できなかった(1)、(2)、(4)について
お聞きになりたい方は、お気軽にご相談ください。
(ライフコンサルティング部 澤田行章)
保険にはさまざまな決まりがあります。
そのため、その内容を正しく理解していないと思わぬ事態になりかねません。
そうなる前に、改めて保険の決まりを確認しておきましょう!
「掛け捨ては損」という方。
一方、「保険は掛け捨てで十分」という声。
私はどちらも間違いだと思っております。
≪事例≫
A.生命保険に500万円払って、100万円戻ってきた。
B.生命保険に300万円払ったが、1円も戻ってこなかった。
Aは掛け捨てではありません。
一方、Bは明らかな掛け捨てです。
さて、AとBではどちらが得で、どちらが損ですか?
Aの実質キャッシュアウトは400万円、
Bの実質キャッシュアウトは300万円です。
こういった簡単な事例からも、
「掛け捨ては損だ」、「掛け捨てで十分だ」の声に惑わされている方が、
どれだけ多いかがわかります。
そしてそれは、私たち保険販売に携わる者たちに、
大きな原因があるのかもしれません。
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基本に立ち返りたいと思います。
生命保険とは、
『人の生死や健康状態において不測の事態が起きた場合の
金銭的負担を軽減する機能を強く有した金融商品』
であります。
故に金融庁が管理管轄をしております。
生命保険とは「何のために、いくら投下して、
どういったリターンを得られるか」という観点で、
しっかりと設計しなければならない金融商品なのです。
そしてそれは、人(家族)によって起こりうる、
様々なリスクを穴埋めするためのものでなければなりません。
とても真剣な作業なのです。
さらにそれは決して保険が全てではなく、
貯金やその他の金融商品も大切な選択肢なのです。
しかし悔しくて悲しいことではあるのですが、
そういった意識や知識もなく、上辺の「損得」や、
訳のわからぬキャンペーン等々が、
今もってこの業界をカバーしているというのが現実であります。
どうか今後、生命保険の話を耳にした際、
「掛け捨ては損」的な本質ではない渦にだけは飲み込まれないでいて下さい。
「正しい保険の普及!」を使命に、私共は走り続けます。
(ライフコンサルティング部 田村哲也)
6月に入ると、梅雨のシーズンが到来し、雨の日が多くなります。雨天時は路面が滑りやすくなるだけでなく、視界も悪くなり危険の発見が遅れたり危険を見落としやすくなります。そこで今回は、雨天時走行について考えてみましょう。
◆天災とは◆
「天災は忘れた頃にやって来る」
寺田寅彦氏の言葉として有名です(異説もあるそうですが・・・)。
損害保険においても「天災」という言葉は、
非常に重要な意味を持っています。
なぜ重要かと言えば、保険の有免責に関わってくる話だからです。
(簡単に言うと、保険が「出る」か「出ない」か)
しかも普通、「天災」といってイメージする事象と、
保険上の「天災」は必ずしも一致せず、
なおかつ保険の種類によって「天災」の定義が違うことも、
厄介と言えるでしょう。
◆保険における天災の定義◆
保険には火災保険や自動車保険、
賠償責任保険や傷害保険があるわけですが、
この4つの種類の保険全てにおいて、
「天災」として定義されている事象があります。
恐らく読者のみなさんもおわかりになるのではないでしょうか。
そう「地震」です。
もっと言うと「地震、噴火、津波」が該当します。
これらは保険上、「絶対免責」と呼ばれ、
原則、保険で補償されない事象とされています。
むろん保険の種類ごとにその取り扱いは異なり、
火災保険においては居住用建物および居住用建物に収容される
家財を対象として地震保険が存在しますし、
これらに該当しない事務用ビルや工場なども、
地震を補償する特約があります。
※保険会社によっては取り扱わないケースもあります。
傷害保険や自動車保険の車両保険なども、
地震危険を補償する特約が存在します。
※これらも保険会社によって取扱いが異なります。
傷害保険において「天災」と言えば、
「地震、噴火、津波」に完全に限定されており、
一般に「天災」と言われている台風や竜巻、高潮などは、
特約を付けなくても全て補償の対象となるという意味で
「天災」ではありません。
地震が原因でケガをした場合、
(特約を付けていなければ)保険が出ませんが、
台風によって飛んできたものがぶつかってケガをした場合なら、
保険が出るわけです。
◆賠償責任保険と天災◆
さて問題なのは賠償責任保険です。
賠償責任保険とは保険の対象となる人(被保険者)が、
過失(簡単に言うと「うっかり」)によって、
他人にケガをさせたり、他人のものを壊した場合の
「弁償金」を補償する保険です。
このため天災が原因の場合は「不可抗力」となり、
賠償責任が発生しないということが考えられます。
賠償責任が発生しなければ当然保険も対象にならないわけですが、
この問題は大変難しく、今回、詳細は割愛させていただきます。
ただし一概に天災イコール不可抗力ではないことだけは
申し上げておきたいと思います。
とどのつまりはケースバイケースと言えましょう。
賠償責任保険においても
「保険の対象にならない」として定義されている
「天災」があります。
これまでの話と少しだけ違い、
「地震」、「噴火」、「津波」に加えて、
「こう水」も規定されています。
しかしこの「こう水」についても、
「河川、湖沼からあふれた水」であり、
「下水、マンホールからあふれた水」は該当しないことになっています。
◆ぜひ一度、ご加入の保険の確認を◆
日常生活で使っている言葉と保険で使う言葉との間には
結構な開きがあるものです。
加入している保険ごとに、
どの「天災」だったら保険の対象になって、
どの「天災」だと対象にならないのか、
一度確認をしてみてはいかがでしょうか。
(法人コンサルティング部 小鳥秀明)
野球やサッカーで汗を流すという方も多いのではないでしょうか。
メタボ対策の一環として始めたはずが、
いつもよりビールの量が増えてしまい、
かえって体重が増えてしまったなんて話もありますが、
やはり体を動かすのはいいものですよね。
ところで、このようなスポーツチームを対象とした、
スポーツチーム総合保険という保険をご存知でしょうか?
これはチーム活動中の賠償事故や傷害事故の補償はもちろん、
見舞費用や臨時費用もお支払いする保険で、
チームの活動にかかわる様々な災害を想定しています。
競技中や練習中だけでなく、グランドとの往復の際など、
チーム活動中に起きた事故によって発生した、
チームメンバーが負担しなければならい損害を補償します。
そこで今回はチーム活動中の賠償事故でよくあるケースとして、
保険の対象になる事故と、対象にならない事故の場合を
ご紹介いたします。
通常、賠償事故は第3者(他人)の身体や財物に損害を与えて、
法律上の賠償責任が生じた場合に支払い対象になります。
◆支払いの対象となる事故例◆
・打ったボールが隣家に飛び込み家の人をケガさせたり、
その家の窓ガラスを割ってしまった場合
・打ったボールが通行人に当たりケガをさせたとか、
道路を走っている車にボールが当たり、
ボディがへこんでしまった場合
・借りた学校のグランドで練習中打ったボールが、
校舎の窓ガラスを割ってしまった場合
◆支払いの対象とならない事故例◆
・打ったボールが同じチームメンバーの車に当たり、
車のフロントガラスが割れてしまった場合
・チームメンバーが相手チームのメンバーに
ケガをさせてしまった場合
・チームメンバーが打ったボールが審判に当たり
ケガをさせてしまった場合
※チームメイトや相手チームのメンバー、審判員、
応援団、観客の方々に対しては、
法律上の賠償責任が生じない場合が一般的です。
その場合チームメイト以外の対人事故については、
見舞費用の支払対象となります。
支払いの対象とならないチームメンバーの車に対する事故は、
意外と頻繁に起きているので注意が必要です。
お互いに意識してボールの当たらない場所に
駐車するようにしましょう。
◎お子様のいる家庭にとって積み立て保険よりも必要な保険とは?
(ライフコンサルティング部 谷口利一)
先日、お客様であるAさんのお宅に訪問した際の出来事です。
Aさんのご家庭はお子様が生まれたばかりでしたので、
環境の変化や不安なことなどをヒアリングすると、
ご主人がからこんなコメントがありました。
「お腹が張るので出産前に10日ほど入院しましたが、
帝王切開などなく母子ともに健康で良かったです」
私はこの「お腹が張って入院」というのが気になり、
産婦人科の先生に確認をとっていただくと、
妊娠中毒症の一種で医師の管理下におかなければいけないとの理由で、
入院をさせたとのことでした
この入院は奥様が加入していた医療保険の入院給付の対象となるため、
早速、保険会社に請求したところ、
入院初日から出産の前日までの入院給付金が給付されました。
Aさんとしては正常分娩で手術などがなかったので、
あくまで「大事をとっての入院」という感覚だったため、
まさか給付金が出るとはと喜んでいただきましたが、
保険に加入されている方には当然の権利だと思います。
このようなケースに限らず、自分でも気づかないうちに、
保険の給付対象になっていることがあります。
生活に何か変化があった際には、
まず保険の担当者に相談していただくことが必要だと、
改めて感じた出来事でした。
(トータルコンサルティング部 松本光弘)
■新生活の準備に141万円 8割が親・親族から援助
気候の良いこれからの季節は結婚式のシーズンです。とくに6月(ジューン・ブライド)は、女性にとって特別な月であり、式を挙げるカップルも増えています。最近は、レストランを借り切っての挙式とパーティ、ゲストハウスや多目的ホールなどの部屋だけを借りて自由にプロデュースするセルフウエディングなども人気のようです。
続きはこちら ⇒
◎保険情報ペーパー「ウィズ・ユー」 - 日本興亜損保

火災保険について賃貸マンションのオーナーから、
よく聞かれる質問があります。
「火災保険に入ろうと思うが、建物とはどこまでを言うのだろう?
畳や建具、冷暖房設備は含まれるのかな?」
確かに「建物」と言っても漠然としていて、
躯体だけと言えばそんな感じもしますし、
建物と一体となっている設備は含めてもいいような気もします。
実は火災保険では、ある程度、建物の範囲が定められています。
保険証券に「保険の対象としない」など明記するなど
特別に約定をしない限り、
オーナーの所有する「畳、建具、電気・ガス・暖房・冷房設備等」は、
「建物」に含まれます。
電気・ガス・暖房・冷房設備等はいわゆる付属設備ですが、
原則、建物に定着していて、オーナーに所有権がある場合、
建物に含まれるわけです。
***********************************************
具体的には次のようなものが「建物」に含まれます。
・電気配線・器具(蛍光灯・白熱灯まで含む)、
ガス(ガスコンロまで含む)、水道配管(給水栓まで含む)
・冷暖房用配管(エアコン等まで含む)、揚水ポンプ、
給水タンク、ソーラーシステム等
・日除
・建物に固定して造作されたタイル等の入浴設備、
建物に固定して取り付けられたサイン・ポール、
煙突、看板、ネオンサイン、アンテナ等
***********************************************
もちろん借家人が後から付けた(借家人に所有権がある)ものは
上記に該当しても建物には含まれません。
(借家人の「家財道具」ということになります)
ちなみに我が家もマンションに借家住まいですが、
エアコンやガスコンロは自分で買ってきて付けたものですから、
私個人(借家人)の家財道具なわけです。
しかし民法の242条でいうところの「付合物」については、
借家人が取り付けたものでも、
家主に所有権がある(「帰属する」という表現が正確です)ため、
建物に含まれます。
代表的なものとしては天井や押し入れが挙げられます。
ご存じの方にとっては、
「何を当り前な話を」と思われたかもしれませんが、
「案外知らなかった」という点もあったのではないでしょうか。
(法人コンサルティング部 小鳥秀明)
事故により他人を傷つけたり、他人の物を壊したりと、
日常生活において他人(第三者)に対して、
法律上の損害賠償義務を負うことがあります。
この損害を補償する保険が個人賠償責任保険です。
賃貸住宅を契約する際に加入する家財の火災保険に
個人賠償責任特約が付帯されていることがありますが、
(1)友人同士がルームシェアしている
(2)結婚前のカップルが同居している
などのケースでは注意が必要です。
一般的なケース(A男さんとB子さんが同居)では、
賃貸契約をする際に同居人欄に明記することで
住んでいる人が特定できます。
火災保険に加入する際にも同居人の氏名を記載することで、
それぞれの家財に保険を掛ける事が可能です。
しかしA男さんのみの名前で火災保険に加入した場合、
このようなトラブルに見舞われる可能性があります。
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ある日、B子さんが自転車で買い物に行く途中、
自転車と接触してしまい相手の方がケガをされました。
保険会社に事故を報告したところ、
加入している火災保険の個人賠償保険は対象外との回答でした。
火災保険についている個人賠償保険は他人同士の場合、
一人しか適用にはならないとのことです。
つまりこの場合、個人賠償保険が適用されるのは、
A男さんのみとなるのです。
一部の火災保険には同居人特約を付帯することで、
他人同士の複数の方に適用可能なものもありますので、
契約の際はぜひご確認ください。
◎お子様のいる家庭にとって積み立て保険よりも必要な保険とは?
(ライフコンサルティング部 高橋ともみ)
風薫る5月は、風を切って走る二輪車にとって絶好のシーズンであり、これから夏にかけて二輪車の通行量も増えていくと予想されます。その一方で、二輪車との事故は、重大な人身事故につながるおそれがあります。そこで今回は、二輪車との事故を防止するためのポイントを考えてみることにしましょう。
◆ゴールデンウィークの旅行者は大幅増に◆
来週からはゴールデンウィーク(以下:GW)が始まります。
この連休を利用して旅行に出られる方も多いのではないでしょうか。
成田国際空港会社は今年のGW期間の利用者を
前年比4.0%増の96万人と見込んでいるそうです。
今年はカレンダーの並びが比較的いいことに加え、
何といっても燃油サーチャージが大幅に
引き下げられたことの影響が大きいようです。
また国内旅行では土日祝日のETC上限が
1000円に引き下げられた影響で、
高速道路の渋滞が例年より激しくなる見込みで、
各地で40キロ以上の渋滞が予想されています。
日常を離れ旅先で開放的な気分になると、
普段は注意深い方でもつい気が緩みがちですが、
気を付けたいのが旅先での病気やケガです。
特に海外旅行では注意が必要です。
まず1つは治療費が高額になりがちなこと。
そしてもう1つは医療費の支払い能力が確認できないと
治療が受けられないことがあるということです。
盲腸の手術を例にとると、
ロサンゼルスでは162~216万円、
ホノルルでは256万円もの費用がかかります。
◆クレジットカードに自動付帯されている旅行保険の注意点◆
このような万一の事態への備えとしては、
海外旅行傷害保険への加入がお勧めですが、
クレジットカードに自動付帯されていることもあります。
ただクレジットカードの自動付帯の場合、
気をつけていただきたいことがいくつかあります。
1つ目は保険が無条件で適用されるか否かです。
ゴールドカードは無条件で適用となる場合が多いですが、
一般カードの場合は旅行代金等を決済した場合に限定されたり、
補償額が低く設定されたりすることがあります。
2つ目は適用期間と補償範囲(特約など)についてです。
自動付帯の旅行保険の適用期間は、
ほとんどが最大90日となっています。
GW程度の短期間の場合は問題ありませんが、
長期の場合は途中で切れてしまうことになりかねません。
また病気死亡や携行品は対象外となっている
クレジットカードもあります。
3つ目は治療費を建て替える必要があることです。
本人が旅行先で支払った治療費は、
帰国後にクレジットカード会社に請求することになります。
数万円程度なら建て替えも可能でしょうが、
前述したとおり数百万円を要する場合もあります。
そもそもクレジットカードに自動付帯している保険では、
支払い能力の証明にはならない場合もあるそうです。
これらのことを考えると、
やはり旅行の際は旅行保険への加入をお勧めします。
インターネットでの加入ならば当日の加入も可能な上、
大幅な割引が適用されることもあります。
もちろん手続きは24時間いつでもOKです。
GWに限らず旅行の際はぜひご検討ください。
保険と経営相談のお店・保険情報ステーションには、
日々、様々なお客様がお見えになります。
特にこの時期は4月の新学期入りに伴い、
新生活にあわせた保険の見直しをしたいという相談が
多くなっています。
当社では生命保険だけでなく、
損害保険や社会保険も含めたトータルなアドバイスを
させていただいているので、
死亡保障の見直しや学資保険のお話などから、
自動車保険のお話になることも多々あります。
テレビCMなどでおなじみのように、
リスク細分型の自動車保険は、
場合によって大幅な割引が適用になることがあります。
先日も相談にお見えになった方から、
更新の際に自動車保険の見直しをしたら、
保険料が大幅に下がったというお話をお聞きしました。
ただここで気を付けていただきたいのが、
比較している保険が同じ補償内容かどうかと
いうことです。
例えば車両保険には大きく分けて
2つのタイプがあることをご存知でしょうか。
1つ目は自損事故を含め、他車との事故、火災や盗難など
故意でない限りほとんどが補償される「一般車両保険」。
2つ目は上記の一般車両保険から、
単独事故や当て逃げを除いた「エコノミー+A特約車両保険」。
※保険会社により名称が異なります
この2タイプは補償範囲が大幅に異なりますから、
当然保険料にも大きな差が出ます。
仮に単独事故を起こしてしまったときに
加入の車両保険がエコノミー+Aだった場合は、
残念ながら補償されません。
単独事故なら補償の必要はないと判断して、
納得の上でご加入されている場合は問題ありませんが、
保険料だけに着目して選択されてしまった場合、
以前の保険に比べて補償範囲が狭くなっていることに
気が付いていないこともあるので注意が必要です。
また自己負担である免責の有無、免責金額の額によっても、
保険料に大きな差が出ます。
いざというときに「こんなはずでは!」とならないためにも、
ぜひもう一度、ご自分の保険の補償内容をご確認ください。
もちろん保険情報ステーションでも、
保険のセカンドオピニオンサービスを実施しています。
ご相談は無料ですので、お気軽にお越しください。
ETC(自動料金収受システム)を搭載した車に対する高速道路料金の割引が大幅に拡大されました。
これにより、高速道路を利用する車が増加すると予想されますので、割引の概要と高速道路における安全走行のポイントをまとめてみました。
◆治療費だけじゃない入院に関する費用◆
病気やケガで入院することになった際の保険は、
相変わらずお客様の関心が強いです。
入院にまつわるお金について整理してみると、
健康保険の自己負担額、治療費、差額ベット代、
先進医療の技術料、入退院の際の交通費、
家族の見舞いの交通費、子供を預ける有料施設の費用、
奥様のパート時間削減による収入減などなど、
とにかく家計の収支に多大な影響を与えてしまいます。
だから入院の保険のご関心が強いことがわかります。
◆入院の保険は定額保障と実費補償の2タイプ◆
しかし、入院の保険・・・
大きく2つの種類があることをご存知でしょうか?
ひとつは、入院したら一日あたりいくらという定額保障タイプ。
もうひとつは、かかった費用を後で精算する実費補償タイプ。
ひとつめの定額タイプは入院保険の主流です。
この保険のメリットは終身の保障期間を用意できること。
年を重ねて入院する可能性が高まった年齢でも、
保障が切れずに保険が続けられること。
しかしこれで「安心」という訳にはいかないのです。
入院期間は短くても、高度な治療を受けたり、
高い個室に入ったりすることもあるでしょう。
一日5000円にしても、1万円にしても、2万円にしても、
実際に入院したら実費負担がいくらかかるか分らないし、
その保険で受取る額が収支のマイナスを補ってくれるかどうかも
分りません
◆使いやすくなった実費補償タイプ◆
一方、かかった費用を後で精算する実費補償タイプもあります。
入院日数が短くても所定の条件で
100万円、300万円、500万円などの金額の範囲で
精算してもらえるものです。
これだと上記の保険で賄いきれない支出にも対応可能です。
しかし保険料がやや高いことに加え、
保険期間が5年や10年の更新のみで、
終身で保障してくれるものではないのが残念。
これまでは日額保障とのセットで販売していたのですが、
外資系の保険会社では今年3月から治療費用保険のみでも
加入できるようになったため、
既に加入している日額保障保険の上乗せで
組み合わせることができるようになり、
とてもプランが立て易くなりました。
いずれの保険にもプラスの面とマイナスの面があるものなので、
それぞれの特徴をうまく組み合わせて、
自分に合った保険プランにしていきたいものです。
(法人コンサルティング部 吉田孝史)
◆電車で盗難の被害に!◆
先日、古くからお付き合いのあるKさんから、
電車の中でカバンの盗難にあったとの連絡がありました。
Kさんのお話によると電車での移動中にふと気が着くと、
網棚に載せてあったはずのカバンが、
何者かによって持ち去られていたとのことです。
幸いビジネス上の機密事項等は入っていなかったものの、
被害額はカバンとその中身で10万円相当にのぼりました。
Kさんはカード会社や銀行へ速やかに連絡したため、
カードの不正使用による2次被害は避けられましたが、
警察へ盗難届を出したにも関わらず、
残念ながら犯人は見つかりませんでした。
◆傷害保険で盗難の補償!?◆
Kさんが加入していた積立傷害保険には
携行品(身の回り品)特約がついていたため、
今回の被害は無事補償されましたが、
請求にあたって気を付けたい点があります。
それは原因が紛失では補償されないということです。
盗難も紛失もカバンがなくなったことに
変わりはないように思えますが、
そこには純然たる違いがありますので注意が必要です。
詳しくはバックナンバーをごらんください。
このようなケースでは傷害保険だけでなく、
自動車保険や火災保険の特約でも対応できる可能性があります。
盗難の被害にあわないことが一番ですが、
万が一の際はどんな保険に何が請求できるかを
アドバイスさせていただきますので、
ぜひ当社までご相談ください。
こんにちは!社会保険労務士の吉永晋治です。
補正予算成立に伴い新しい助成金がようやく発表されましたので
今回も『助成金』の紹介をしたいと思います。
前回ご紹介した中小企業緊急雇用安定助成金は省略しますので、
バックナンバーを参考にして下さい。
◆若年者等正規雇用化特別奨励金◆
[中小企業100万円・大企業50万円]
年長フリーター(25歳以上40歳未満)を正規雇用したら、
採用後2年6ヵ月の期間を3期に分けて、
一人当たり合計100万円(大企業は50万円)が
支給されるというものです。
ハローワークを通しての採用が前提条件になると思われますが、
トライアル雇用とも併用可ということですから、
新規に採用をお考えの企業は活用しない手はないと思います。
◆派遣労働者雇用安定化特別奨励金◆
〔中小企業100万円・大企業50万円 〕
派遣先が派遣労働者を期間の定めのない労働契約か、
6ヵ月以上の期間のある労働契約を締結して雇い入れたときに、
一人当たり合計100万円(大企業は50万円)が
支給されるものです。
問題は雇入れのタイミングですが、
派遣期間が満了した日から1ヶ月以内の雇用が対象になるようです。
中小企業で派遣社員を雇用する余裕がある会社は
そんなに多くはないと思いますが、
3月末の派遣労働者の雇用期間満了を迎える会社は
検討の余地があるかもしれません。
どちらの助成金もその取扱いについての詳細は、
ハローワークや社労士等に問い合わせてください。
依然として厳しい状況が続いていますが、
私の顧問先の社長も頑張っています。
「この大不況を雇用に手をつけないで乗り切れれば、
俺はすごい経営者になれる!」と
意気込んで語ってくれた社長がいらしたのですが、
その前向きな姿勢に私は感動してしまいました。
経営に合う助成金は検討してみて前向きに頑張りましょう!
そんな社長を私たちは応援します!
◎助成金の落とし穴 - 助成金診断・受給手続きならビズ・パートナーズ
(法人コンサルティング部・社会保険労務士 吉永晋治)
◆免責金額とは?◆
知っていそうで、意外と知らない話。
どんな分野にもそんな話はあるでしょうが、
保険の分野には特にこの手の話が多いかもしれません。
自動車保険(任意保険)の対人賠償補償。
万が一、自動車を運転していて、人をはねて死なせてしまった、
あるいはケガをさせてしまった場合に備えて入る補償です。
多くの人が補償の金額を「無制限」にしているでしょう。
人の命はお金に代えることができないわけですが、
それでも金銭に換算した場合、
高額な賠償金を払わなければならないからです。
むろん事故など起こしたくないのですが
対人賠償補償の金額を「無制限」にしておけば、
まずは安心です。
ところで、この対人賠償に
「免責金額」があることをご存じでしょうか。
「免責金額」とは、たとえ保険に入っていて、
なおかつ保険から支払いがなされる場合でも、
自己負担しなければならない金額、
すなわち自己負担額のことです。
◆任意保険と強制保険の関係◆
自動車保険に詳しい方であれば、
自分の車をぶつけてしまった時に修理代が出る「車両保険」に、
この「免責金額(=自己負担額)」があることを
思い浮かべられるのではないでしょうか。
今の「車両保険」の「免責金額」の主流は、
保険期間中の1回目の事故については免責金額はないけれども、
2回目になると「10万円」は自己負担しないといけない、
という設定でしょうか。
この自己負担額が対人賠償補償にもあるというのは、
案外と知られていません。
ではその金額はいくらなのかと言うと、
これが結構、驚きの金額です。
死亡事故で3000万円、
後遺障害が残る事故の場合、最高で4000万円、
後遺障害に至らないケガ(傷害)の場合、120万円です。
実はこの金額、自賠責保険(強制保険)で支払われる金額なのです。
仕組みはこうです。
人身事故が起こった場合、まず自賠責保険から
治療費や慰謝料などの賠償金が支払われます。
死亡事故だと3000万円まで、
後遺障害が残る事故だと4000万円まで、
傷害事故の場合、120万円までです。
当然この金額では賠償し切れないという場合がほとんどなので、
この自賠責で対応できる金額を超えた分が
任意保険の出番になるわけです。
言い換えれば任意保険は強制保険の上乗せなのです。
自賠責保険は強制保険のため、加入が義務付けられています。
加入漏れを防ぐために車検とリンクしており、
自賠責保険の加入がないと車検が通りません。
その意味では、対人賠償に免責金額があっても、
自賠責に必ず加入しているわけですから、
心配はいらないわけです。
◆構内専用車は要注意!◆
ただものごとには例外があり、
強制保険である自賠責保険の加入が
義務付けられていない車(車両)があります。
代表的なものはナンバープレートのない構内専用車で、
これに該当するフォークリフトなどを使っている会社さんも
あるのではないでしょうか。
よく見受けられるケースが、
こうしたナンバーのないフォークリフトについて
任意保険にだけ加入しているケースです。
せっかく自動車保険に入っていても自賠責への加入がなければ、
あるいは任意保険の免責金額をなくす方式をとっていなければ、
万が一、死亡事故が起きてしまった場合、
3000万円は自己負担しなければならないのです。
知らないでは済まされない話ですので、
くれぐれもご注意ください。
◎社員が社有車に同僚を乗せて自損事故! こんなときどうする?
(法人コンサルティング部 小鳥秀明)
平成20年の交通事故による死者数は8年連続の減少となるとともに、昭和28年以来54年ぶりに5千人
台となった前年を更に下回りました。また、負傷者数は10年ぶりに100万人を下回りました。
今月は平成20年の交通死亡事故の主な特徴をまとめてみました。
◆もしデジタルカメラを壊してしまったら?◆
デジタルカメラを落として壊してしまった・・・
このような経験、あなたにもありませんか?
こんなとき「デジタルカメラに保険なんてかけてないし、
そろそろ買い換えようと思っていたし」などと、
簡単にあきらめたりしていませんか?
でもちょっと待ってください。
保険金請求の機会を見逃している可能性大です。
このケースで保険金が請求できるのは、
自宅なら家財の火災保険、
屋外なら自動車保険や傷害保険、火災保険の携行品特約など、
様々なことが考えられます。
◆請求漏れはありませんか?◆
自宅でデジタルカメラを落としてしまったTさんも、
請求もせずにあきらめていたひとりでした。
自動車保険の更新でおうかがいしたときに、
世間話から偶然そのような話になったのですが、
早速、家財の火災保険に請求したところ、
デジタルカメラの代金に加え、
30%の臨時費用も支払われました。
※保険会社や保険商品によって、
必ずしもこの通りにはなるとは限りません
旧型の火災保険では破損・汚損が支払の対象とならない、
携行品特約は携帯電話やノートパソコンなど対象外のものが多い、
保険会社によって補償範囲が異なるなどの注意点はありますが、
身の回り品を壊してしまったとき、盗まれてしまったときなどは、
ご遠慮なく当社までご相談ください。
◆地震保険料控除の概要◆
確定申告の季節となりました。
締め切りまで2週間を切り、
対策に追われている方も多いのではないでしょうか。
さて今回はその確定申告に関してお問い合わせの多い、
「地震保険料控除」についてです。
地震保険料控除は平成19年に新設され、
国税は平成19年分以降の所得税、
地方税は平成20年度分以降の個人住民税について適用されます。
納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分
の保険料や掛金を支払った場合には、
地震保険料控除として一定の金額の所得控除を受けることができます。
なおこの税制改正で損害保険料控除が廃止されました。
昨年から損害保険料の控除証明が届かないとの
お問い合わせをいただくことがありますが、
経過措置として設けられた一定の要件を満たす
長期損害保険契約以外は控除対象となりませんので、
ご留意ください。
◆火災保険では地震による火災は補償されません◆
そもそもこの地震保険料控除は、
ここ数年多発している地震災害を受け、
「地震保険に対する国民の自助努力による個人資産の保全を促進し、
地域災害時における将来的な国民負担の軽減を図る」目的で創設されました。
このため所得税に対する損害保険料控除の最高限度額は、
長期が1万5000円、短期が3000円だったのに対し、
地震保険料控除の最高限度額は5万円と大幅に拡大されています。。
当メールマガジンの読者の方は既にご存じかと思いますが、
地震や噴火、津波などが原因で起こった被害については、
火災保険ではカバーできません。
阪神・淡路大震災以降、地震保険の関心が高まり、
世帯加入率は昨年度には21.4%まで上昇しています。
震災当時の9.0%から倍増している計算ですが、
それでも5件に1件にとどまっているのが現状です。
地震国と言われる日本では決して起こらないとは言い切れません。
ご自宅の火災保険には地震保険が付いていますでしょうか?
まだ地震保険に加入されていないという方は、
この機会にぜひ検討してみてください。
・地震保険では、どのような損害が補償されるのですか?
・地震保険だけ契約することはできますか?
・地震保険ではどのような損害が生じた場合に、
どの程度の保険金が支払われるのですか?
◆介護現場の現実◆
今回は介護保険と健康保険に関するお話です。
この2つの保険は非常に分かりづらい面があり、
特に介護保険と健康保険の境界にあたるところを
素人が理解するには困難が伴います。
私の場合、父が介護施設に入所しているのですが、
月額23万円もの実費負担がかかっており、
父の年金を充当して何とかしのいでいます。
さて身内の経験から介護の現状を知った訳なのですが、
はっきりしたことは、
『お金のない人は「身内」が自宅で介護をしなさい』
という制度だということでした。
いつの日か、自分が介護されるときのことを想像すると、
思わずぞっとします。
皆さんはどうか分りませんが、
自分は頑固なところもあるせいで、
下の世話を身内、妻だけでなく、
もしかしたら息子や将来の嫁にしてもらうには
強い抵抗を感じます。
◆介護保険の重要性◆
父も介護施設に入所することで、
息子や嫁たちに看てもらう心苦しさから解放され、
週末に孫と面会に行くと楽しいひと時を楽しんでくれています。
これも月額23万円の自己負担を賄えるが故であり、
もし負担できなければ自宅介護、身内が介護という選択を
しなければなりませんでした。
今、現実に自宅で介護をされている方は、
大変なご苦労をされていることと思います。
このメルマガで私がお伝えしたいことは、
今元気な方々、現役世代の方々が自分の将来において、
自らが介護を必要とすることになったときに役立つ資金準備を
真剣に考えて欲しいということです。
介護状態になったときに保障(補償)する保険は
複数の保険会社から出ていますが、
保険料、補償される事由、期間など、
約款を詳しくみると各社で内容が大きく違います。
生命保険のように死亡という
明確な支払い事由ではない民間介護保険だからこそ、
イザという時に使える保険であって欲しい。
そんな中で私自身はある保険会社の保険を選びました。
みなさまもご自身が介護状態になったときのことを
想像してみてください。
そしてそのときの対策を真剣にお考えください。
(法人コンサルティング部 吉田孝史)
◆非正規雇用者の解雇・雇止めについて◆
こんにちは!社会保険労務士の吉永晋治です。
今日はあまり楽しい話ではありませんが、
最近問い合わせの多い、パートさんなどの
非正規雇用者の解雇・雇止めについてお話します。
パートさんに会社都合で辞めてもらった場合、
どんなケースが解雇になって、
どんなケースは解雇にならないのか、
受給できる雇用保険の給付は?など、
正社員と違って契約期間というものがあるが故に
判断に迷うことがあります。
いざというときのために正しい理解をしておきましょう。
こんな知識は使わないで済むことを祈りながら・・・
◆行政解釈は判例を参考に◆
パートさんなどの非正規雇用者の「雇止め」に関する行政解釈は、
過去の裁判における判例を参考にしていて、
判断基準はハローワークのパンフレットに掲載されています。
判例を参考にしている以上、解釈の変更も想定されますが、
現状では以下の解釈で問題ないと思います。
1)1回以上の更新かつ3年以上雇用
→事業主の意思による不更新→解雇扱い
→労働者の意思による不更新→自己都合扱い
2)1回以上の更新かつ3年以上雇用であっても
最後の更新時に雇止めが明らかにされていた場合
→期間満了扱い
3)1回以上の更新かつ3年以上雇用であっても、
採用時または再雇用時に更新期間の上限が定められていて、
その上限に達したことのよる離職
→期間満了扱い
4)1回以上の更新でも3年未満の雇用
→期間満了扱い
整理すると
a 3年以上雇用すると期間満了でも解雇扱い ←ここは要注意です!
b 契約期間の途中での雇止めはもちろん解雇
c 更新せずは「期間満了」
「期間満了」とは定年退職と同様で、
特定受給資格者ではなく一般の受給資格者になるのですが、
3か月の給付制限はありません。
ただし一般受給者に区分される場合、
基本手当の受給資格はあくまで「離職の日以前の2年間に
被保険者期間が通算1年間以上あったとき」です。
念のために書いておきますが、
一般受給資格者と特定受給資格者では、
基本手当(昔の失業手当)をもらえる期間が大きく違ってきます。
◎雇用保険の基本手当の所定給付日数
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html
◆万一の場合は十分なケアを◆
もし万一パートさんに辞めてもらわなければならないときには、
退社後の公的給付や年金について、
きちんと説明してあげることで感情を和らげましょう。
どんな別れ方をするのかは男女間だけでなく、
会社と従業員との間でも重要です。
退社する従業員を大切に扱うことは
残る従業員の会社への信頼につながります。
◎期間の定めのある雇用契約について
1.「期間雇用契約」は正社員のとここが違う!
2.「契約期間満了」だけでは退職させることはできません
3.期間雇用契約に関する<7つのチェックポイント>
http://www.hoken-joho.co.jp/houjin/2008/08/post_98.html
(法人コンサルティング部・社会保険労務士 吉永晋治)
◆傷害保険の現状◆
「従業員の福利厚生」または「労災の法定外補償」。
このような目的で傷害保険をかけている会社さんは
多いのではないでしょうか。
皆様の会社では如何でしょうか。
従業員を被保険者(保険の対象となる人のこと)とし、
会社が契約者(保険料負担者)となる場合、
保険料が損金として認められることも、
傷害保険を採用しやすい理由のひとつでしょう。
◎傷害保険の課税関係一覧
http://www.hoken-joho.co.jp/houjin/2008/09/post_109.html
目的が福利厚生であれ、労災の上乗せであれ、
原則として従業員全員に傷害保険をかけることになるわけですが、
人数が多いと当然ながら保険料が膨れ上がってしまいます。
※入社3年を経過して以降の者のみといった客観的な基準で、
全員としないケースも多くあります
特に目的が「労災の上乗せ」である場合、
労災の対象者は正社員のみならず、
パートやアルバイトといった人たちにも及ぶわけですから、
人数はますます多くなってしまうでしょう。
※「労災の上乗せ」にパートやアルバイトを
必ず含めなければいけないということではありませんが、
災害補償規定などの明文化したルールがない場合、
正社員との間に差異を設けることは、
会社にとってリスクであると言えます。
◆雇用の多様化に対応するには?◆
現在は働き方が多様化しており、
会社もそうした状況をうまく活用することが、
経営上の工夫にもなります。
ところが傷害保険に加入する際の基準が人数しかないとしたら、
こうした社会の動きに沿っているとは言えません。
1日に8時間働く正社員も「1人」、
1日に2時間だけパートタイマーとして働く人も「1人」。
パートタイマーを多く活用している会社の立場に立てば、
どうもしっくりこない話です。
「人数」以外に傷害保険の保険料を算出する
合理的な基準はないのでしょうか?
ここでもうひとつ、会社が掛ける目的ならではのポイントがあります。
これは目的が「労災の上乗せ」の場合になりますが、
それは「仕事中」のみが保険の対象になればいい、補償されればいい、
ということです。
つまり基準となる「企業活動の大きさ」は、
ある程度、「働く人たちの数」と「ボリューム(量)」が
結びつくのではないか、という考えが出てきます。
この「企業活動の大きさ」を示すものの一つが「売上高」になりますが、
つまり同じ業種であれば売上高1億円の会社より10億円の会社の方が、
「働く人」の「ボリューム(量)」は多いであろうということです。
◆そこで売上高方式の傷害保険という考え方◆
こうして今、各保険会社では、
売上高(賃金総額や請負金額などを基準にする場合もあります)で
保険料を算出する傷害保険を発売しています。
元々は建設業のニーズに応える形で開発された傷害保険ですが、
今では他業種まで対象を広げている場合がほとんどです。
この「売上高方式の傷害保険」の最大のメリットは、
会社の業務に携わっている間は全ての人が
その立場(正社員、パートなど)に関わらず保険の対象になることです。
※ただし派遣社員は含まれない場合が多いです
労働集約型ではなく比較的少人数で売上を挙げる業種の場合は、
従来通り人数を基準にした方が有利になるケースが多いと思われますが、
パート、アルバイトを多く活用している会社の場合は、
一度売上高方式への変更をご検討されては如何でしょうか。
「売上高」という新しい観点で保険加入を考え直すと、
思わぬ効果があるかもしれません。
◎一口に従業員の保険といっても・・・
http://www.hoken-joho.co.jp/houjin/2007/10/post_37.html
(法人コンサルティング部 小鳥秀明)
◆有給休暇って、何なの?◆
こんにちは!社会保険労務士の吉永晋治です。
今日は「有給休暇」についてお話したいと思います。
有給休暇については
“退社予定の社員がまとめて取得したいと言ってきたが、
認めなくてはならないのか?”とか、
“繁忙期に有給休暇の申請をした社員がいるが
断れるか?”など、
社員の権利意識の高まりより
社長から相談を受けることが増えています。
有給休暇とは労働基準法39条に
「使用者は、その雇入れの日から
起算して6箇月間継続し勤務し全労働日の
8割以上出勤した労働者に対して、継続し、
又は分割した10労働日の有給休暇を
与えなければならない」
と記されています。
つまり、雇用してから6ヵ月以上の
社員(パート・アルバイトも含む)は
全て有給休暇を取得する権利を持ち、
この有給休暇は原則としていつ取得しても構いませんし、
どのような目的で取得しても自由で、
会社にその理由を説明する必要はありません。
◆最近の事例としては◆
そんな中で最近相談が増えているのが
パート・アルバイトの有給休暇についてです。
さすがにパート・アルバイトに有給休暇なんて
付与する必要があるのか?と言う社長は減ってきましたが、
この間こんな相談がありました。
「この年末年始、我が社は9連休を予定しているのですが、
週5日勤務しているパートさんから9連休となると
時給で働いている私は12月と1月の手取り額が
減ってしまうのでこの9連休を有給休暇扱いに
して欲しいと申し出がありました。
この有給休暇の申し入れは拒否できないですか?」
という相談でした。
◆会社側にもきちんと物を言う権利があります◆
結論から申し上げますと断れます。
先ほど有給休暇はいつどんな目的で取得しても自由だ
と申し上げましたが、上記の相談の場合は
有給休暇の申請日が会社の休日である為断ることができます。
有給休暇の趣旨は労働者の労働義務を免除して、
心身のリフレッシュをするための休暇ですから
労働義務のない休日に有給休暇を使うのはその趣旨に反します。
ですからこの有給休暇の申請については
会社は拒否しても構わないということです。
◆社員に対する配慮も大事ですよね◆
もちろん、どうせどこかで有給休暇を取るなら
この9連休で取らせようということであれば、
認めても構わないと思いますが、どちらにしても
このような場合は会社側に裁量権があることを
知っておきましょう。
冒頭で紹介した事例など有給休暇については、
労働者の権利意識の高まり、
国の施策として有給休暇の取得促進を図っている現状では、
企業として有給休暇を“取らせない”のではなく、
計画的付与などを活用して上手に“取らせる”ことを
考えていかなければならないと思います。
(法人コンサルティング部・社会保険労務士 吉永晋治)
◆3大疾病保障特約付き団体信用生命保険とは?◆
新年度入りを控え、3月には購入したばかりのマイホームに引っ越し、
そんな方が周りにいらっしゃらないでしょうか?
実は住宅購入と保険は密接な関係があり、
保険の見直しのいい機会なのです。
今回はそんな住宅購入にまつわる保険のお話です。
マイホームを購入される方の多くは、
住宅ローンを利用されていると思います。
その際に加入する団体信用生命保険には、
3大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)保障特約付きという
保険があることをご存知でしょうか?
この保険は死亡や高度障害状態に加え、
3大疾病に罹患し所定の状態となった場合にも、
以後の住宅ローンの返済が不要となる生命保険です。
◆例えばこんなケースも◆
Aさんは結婚と同時に住宅ローンを利用して、
4500万円のマンションを購入されました。
31歳という若さだったのですが、
万一の場合を考え、3大疾病保障特約付きの団体信用生命保険に
加入しました。
その後、半年近く経ったとき手に痺れを感じたものの、
残業が続いていたので疲れているせいと思い
当初は病院に行きませんでしたが、
次第に手の痺れが強くなったため病院に行ったところ、
がんと診断されました。
幸い紹介された大学病院で手術を受け、今は回復に向かっています。
Aさんは以後の住宅ローンの心配はなくなったわけですが、
もしも保険加入していなかったら・・・
生存しているわけですから、当然、公的年金はありません。
しかも高額な治療費が必要になる一方で、
収入は減少する可能性があります。
そんな中、住宅ローンは返済していかなければなりません。
これからマイホームの購入をお考えの方には、
ぜひ加入を検討していただきたいと思います。
◆住宅購入は保険見直しのチャンスです◆
ただ気を付けていただきたいのが、
3大疾病以外の病気やケガは保障されないということです。
特約が付いていない従来の団体信用生命保険も同様ですが、
病気やケガで長期間働けなくなった場合の対策が必要です。
医療保険で医療費はカバーできたとしても、
収入の減少分、住宅ローンの返済までカバーできませんので、
所得補償保険の検討が必要になってくるでしょう。
また団体信用生命保険に加入することによって、
それまで加入していた生命保険の見直しも必要になります。
見直しによって保険料を節約できる場合もあります。
そして住宅購入時に加入する火災保険は
建物のみを対象としているケースが多いので、
家財を補償する火災保険は見落とされがちです。
そもそも住宅購入は生活環境の変化を伴いますので、
保険を見直す大きなチャンスといえます。
見直す際は個々の保険だけを見るのではなく、
人生における5つのリスクをトータルで見直すことが
重要であることをお忘れなく。