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テレビでキャッチボール、ケガをしたらPL(製造物責任)?

 7月1日がPL保険の更新日だったという会社さんは多いと思います。

 これは平成7年7月1日にPL(製造物責任)法が施行されたため、そのタイミングで加入をした企業が多かったことを物語っています。そんな訳で6月の後半はお客様とPL保険のお話をすることが多く、色々と興味深い話がありました。

 PL(製造物責任)とは、お客さま(消費者)のどんなクレームに対しても、「ごめんなさい、私(企業側)が悪かったです」と言わなければならない、企業、特に製造業者にとって、とてつもなく重い責任のことなのでしょうか。

 私が伺ったお客様(企業)の担当の方で、こんな面白い例え話をされた方がいました。

 「(重くてゴツゴツしている)テレビでキャッチボールをしていたら、頭に当たってケガをした。これもPL(として責任を負う話)なの?」

 「テレビはキャッチボールをするためのものでは、ありませんよね?」

 「当たり前だろ。そんな滅茶苦茶な使い方をしていても、テレビという製品でケガをしたら、テレビメーカーのPLなのかなって思ってしまったんだよ。そんなことは無いとは思うけれど、PL法って、そのくらい厳しいものという印象があるんだよね。」

 このようなケースで、果たしてテレビメーカーはPL(製造物責任)を問われてしまうのでしょうか?詳しくは当社までお問い合わせください。

(法人コンサルティング部 小鳥)

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