ある社長から家族のこんな心配事をお聞きしました。
社長さんには3人の息子さんがいて、長男さんは後継者、次男さんはお医者さん、三男さんは私立高校の先生。お孫さんは長男さんと次男さんにそれぞれ2人、三男さんに4人と計8人だそうです。社長さんの心配とはこの三男さんのご家庭のことでした。
4人のお子様がいて先生の給料では家計が大変で、貯金はゼロだよと口癖のように言っている。少しくらい援助してやりたいが息子のプライドもあるだろうし、他の息子たちの手前もある。私が万一のときに三男受取りの保険でも入っておくか・・・
そこで私は生前贈与の提案をさせていただきました。生前贈与のメリットは社長さんが生前に「あげたいもの」を「あげたい人」に「あげられる」ことです。また相続税として課税されるより、一時所得として税金を支払う方が税金面で有利になる110万円の基礎控除があります。
生前贈与によりもらった現金を生命保険に利用するとしたら、下記のようなものが考えられます。なお社長さんが万一のときの保険金は三男さんの一時所得となります。
例:社長(父親)を被保険者とした保険に加入する
契約者・・・・三男(子供)
被保険者・・・社長(父親)
受取人・・・・三男(子供)
一時所得の税金
(死亡保険金-支払保険料)-50万円=一時所得の金額
一時所得×1/2+その他所得=総所得金額
保険金は相続税の納税資金として使えるため、保障期間の長い終身保険がいいでしょう。この社長さんには私のご提案により現在は年72万円の保険に加入いただいています。
(法人コンサルティング部 伊東)






