先日お邪魔したある法人でのお話です。
火災保険のチェックを依頼され、数十枚の保険証券を拝見させていただいたの
ですが、その中に同一マンションの建物を対象とする火災保険の証券が2枚でて
きました。一見すると何も問題がなさそうなのですが、建物の竣工時期や構造、
グレードや間取りなどから考えても保険金額(補償額)が高すぎるのです。
早速社長さんへこの点を訊ねてみたところ、マンション購入から数年後に保険
代理店に「これでは保険金額が少なすぎて万一の際に役に立ちませんよ!」と言
われ追加契約したとのことでした。
掛け過ぎ契約→「超過保険」の発生です。
そこで分譲マンションの火災保険契約の考え方を簡単に整理しますと、区分所
有されている分譲マンションは「専有部分」と「共有部分」に分けられ、所有者
が火災保険をかける場合は、その区分所有されている専有部分建物や収容されて
いる家財道具、什器等に保険を対象にかけるということになります。そして専有
部分以外の共有部分は(エントランスホールや非常階段など)管理組合で加入す
るということになります。
また専有部分と共有部分の境界部分の考え方として大きく分けて2つの説があ
ります。「壁芯説」と「上塗説」ですが、火災保険を加入する際は境界部分が分
かりやすく、火災事故時にトラブルになりにくい「上塗説」で加入することを保
険会社は推奨しています。
ちなみに壁芯説はお部屋の床・天井・壁のコンクリート製の躯体部分の厚みの
中央までが専有部分という説で、上塗説は天井・床・壁のコンクリート製の躯体
部分は共用部分だが、その上塗り部分(例えば部屋の空気に触れているクロスや
床、天井の部分)は専有部分であるとする説です。
今回のこのような超過保険が起こってしまった原因は、保険代理店が保険金額
の算定をする際に「上塗説」→「建物評価額の40%」で算出することを忘れて
しまったことと、単純に建物評価を区分所有建物であることを見落としてしまっ
たために起こってしまった「販売者側のミス」と言えます(当然お客様は憤慨さ
れておりましたが)。
現在では保険金額の適正化を計るため、契約時に「確認シート」を使うことを
各保険会社では制約していますが、まだまだ行き渡っていないことも事実ですの
で、当社では今後もしっかりと保険チェックをして行きます!
◎「一部保険」、「全部保険」、「超過保険」とは
http://www.hoken-joho.co.jp/houjin/2007/09/post_26.html
(法人コンサルティング部 白銀)






