こんにちは!社労士の吉永です。今回は国からの「助成金」についてお話しよ
うと思います。国からの企業への経済的な支援は主に経済産業省の「補助金」と
厚生労働省の「助成金」があります。私が今からお話するのは厚生労働省の「助
成金」についてです。
この助成金ですが厳密に言うと国からの支援とは言えません。と言うのは「助
成金」の財源は企業が負担している雇用保険料の一部から「雇用保険三事業」と
いう名のもとに充当されているからです。
雇用保険料は毎年5月に労災保険料と一緒に支払いますが、雇用保険料のうち
いわゆる「雇用保険三事業」の負担分として年間賃金合計額の3/1000が充
当されます。社員の年間賃金総額が1億の企業であれば30万円拠出している計
算になります。そんな話を聞いちゃうと何とか内の会社も助成金を受給できない
ものかと考えを巡らすのが人情ですよね。
「助成金」について社長様から問い合わせいただいた時の私のリアクションで
一番多いのが「もっと早く相談してくれたら助成金の対象だったのに・・・」と
いう回答です。「助成金」受給の鍵は申請の時期を外さないことです。採用に関
する助成金は人を採用する前に、労働環境整備の助成金は整備する前に申請しな
ければならいことが多いのです。
「釣った魚には餌はやらない」がごとく助けなくてもても採用してくれたのな
ら助けなくていいやという発想なので、同じように人を採用しても申請の時期に
よって助成金の対象になったりならなかったりしてしまいます。
顧問の社労士さんがいる企業は日ごろからコミュニケーションがとれていれば
そんなことはないと思いますが、顧問社労士がいない企業では助成金のもらい損
ねが多く見られます。そんな企業はハローワークのWebサイトをこまめにチェッ
クして下さい。
ちなみに今私のお勧めの助成金は「中小企業子育て支援助成金」です。この助
成金は社員に育児休業を取得させてその後職場復帰させた企業が一人目の取得者
に対して100万円、二人目の取得者に対して60万円が受給できます。
このメルマガに目を通していただけた社長様で「そういえばうちの○○さんが
育児休業中だな~」と思ったらまだ間に合います!受給要件がありますので10
0%とは言えませんが、対象になる可能性大です。そんな方は顧問の社労士さ
んに連絡するか、近くに社労士さんがいない方は私に急いでご連絡下さい。
◎厚生労働省-中小企業子育て支援助成金について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu.html
(法人コンサルティング部・社会保険労務士 吉永)






