労働契約法対策はお済ですか?
こんにちは!社会保険労務士の吉永晋治です。今日は平成20年3月1日に施行された「労働契約法」についてお話しようと思います。
この法律は増加する個別労働関係紛争に対応するため労働契約についての基本的なルールを定めた法律です。最近は会社でのトラブルが労働基準監督署に持ち込まれ、その相談件数はここ5年で5倍にもなっています。何でもかんでも役所に持ち込まずに、自分たちで解決してくれ!という、労働基準監督署の願いがこもった?法律です。
ですから労働契約法の草案にはもう少し過激な企業の解雇が無効とされた場合の金銭補償を定めた「無効解雇の金銭補償」も盛り込まれていましたが、今回は見送られました。国からすると労働紛争の5割は解雇関連ですから、解雇の金銭補償が法律で明文化されれば随分と負担が減らせたはずですが、衆参のねじれ現象が起きている現在の国会ではこの手の法律の成立は難しいようです。
同様に仕事を量でなく質で計るとした「ホワイトカラーエグゼンプション」もすっかり影をひそめてしまいました。ここしばらくは労働者が不利になるような法律は成立が難しいかもしれません。そういう意味では経営者受難の時代が続きそうです。
話がそれました。そんな経緯も経て成立した労働契約法は以下の5点が骨子となっています。
1.労働契約締結について後でもめないように書面にて確認すること
2.労働者に周知させていれば就業規則に定めた労働条件が労働者の労働条件になる
3.就業規則の変更について合理的でかつ労働者に周知されていれば就業規則の変更を労働契約の変更とすることができる
4.「出向」「懲戒」「解雇」について合理性を欠き、社会通念上相当認められない場合は解雇権の濫用として無効とすること
5.有期労働契約についてはその期間を細切れにならぬよう、そして契約期間満了までは労働者を解雇することができない
この法律に対しての中小企業の対応としては「就業規則」を労働者に周知させることと、その就業規則の中身を精査することです。就業規則が金庫やロッカーにしまったままになっていたり、その中身が実際の社内での労働条件と異なっていたりすると、労務トラブルが発生した時に圧倒的に不利になってしまいます。
世間一般では4月から新年度が始まります。就業規則をしまいっぱなしの企業は良い機会ですので、自社の就業規則を見直ししてみて下さい。
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http://www.hoken-joho.co.jp/houjin/2006/12/post_6.html
(法人コンサルティング部・社会保険労務士 吉永晋治)







