「契約」とは辞書によると「法律上、有効な約束事をすること」とあります。
つまり契約するということは、保険代理店や販売員が提案した条件を、「全て了承する」とも置き換えられるのです。
思い返してみてください。
契約の際、申込書類に捺印したということは、重要事項説明書や約款、契約のしおり、契約概要等の提示と確認を済ませ、「全て了承しました!!」と認めたこととなるのです。あとから「聞いてないよ、気付かなかったよ」と言っても、内容の確認を怠った方の自己責任となってしまうのです。
昨今では保険販売に携わる外務員や保険代理店の説明責任を動きになっているとはいえ、無用な言った言わないなどのトラブルで時間を消費ししてしまいかねません。
どうかご契約にあたっては、保障内容の確認は当然の事ながら、厳正な法令遵守の場面である事を忘れないで下さい。「お任せ」や「おつきあい」での加入、顔の見えない通販やインターネットでのご契約の際には、十分ご注意して頂きたいと感じずにはいられません。
不払い問題や、窓口販売等が跋扈する昨今。私達は、経緯や理由はどうあれ、契約とは「お客様とのお約束を全うする!!」といった信念を忘れずに、中長期に亘って、しっかりとお客様をお守り続けたいと改めて思う次第です。
◎生命保険の契約にあたっての手引
◎損害保険の契約にあたっての手引
(ライフコンサルティング部 田村哲也)






