こんにちは!社会保険労務士の吉永晋治です。今回は今月から始まった『後期高齢者医療制度』についてお話したいと思います。
この制度は一言で言ってしまえば75歳以上の高齢者に医療費の負担増をお願いする制度です。細かい理屈は社会保険庁にお任せするとして、どんな人がどんな影響を受けるかについてお話したいと思います。
費用負担の面でいうと75歳以上の人は全て国保や健保から抜けて、この長寿医療制度の対象となり、一人一人が保険料を納めることになります。このためこれまで保険料負担が発生していなかった「健康保険や共済組合の被保険者の被扶養者の方」、具体的にはサラリーマンの息子などの扶養家族として健保に加入している約200万人の方は、1年間の軽減措置はあるにせよ単純に新たに保険料
の負担が発生します(65歳~74歳で一定の障害状態にある方も含む)。
保険料については都道府県毎に条例で決まりますが、今後は75歳以上の高齢者の方は全員死亡するまで、介護保険料と合わせて毎月約10,000円が年金から天引きされることになります。
そしてこの新たな保健制度では運用面で保険料滞納者に対して対応が厳しくなります。これまでの老人保健制度では75歳以上の高齢者に対しては、保険料の滞納があっても保険証を取り上げて「短期保険証」「資格証明書」を発行することは禁止されていました。
しかし新制度では滞納すると保険証を取り上げ、この「資格証明書」が発行されます。1年の滞納で「資格証」の発行になり、病院窓口では全額自己負担となるため実質医療を受けることができなくなります。保険料を払わないのがいけないと言ってしまえばそれまでですが、私は個人的には疑問を感じます。
今回の新しい医療制度に直接関係ない方は私も含めて国民全体の医療費の削減のためにできることはしていきましょう。その一つに薬の処方箋の書式が変わって後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更が容易になりました。是非試してみて下さい。
(法人コンサルティング部・社会保険労務士 吉永晋治)






