火災が起きたが幸いボヤで済み、火災保険にも入っているので安心していたところ、支払われた保険金は修理見積額より大幅に少ない・・・
こんなときの理由は大きく2つ考えられます。
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1.設定していた保険金額が少なかった(一部保険)
1000万円の建物に500万円の保険を付けた場合、「500万円まで補償される」のではなく、「2分の1(半分)しか保険がかかっていない」ということになり、支払われる保険金も半分になります。
2.経年減価分が控除された(新旧間控除)
保険は原則として「利得を許さない」、つまり「保険金が支払われたので、かえって儲かった」ということは許されません。火災という不幸なことがあったとはいえ、「修理」によって、その部分は「新品」になり価値が増すことになります。価値が増した部分=経年減価分として控除されてしまうのです。
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1の問題を解決するには、保険の契約をする対象の価値に合わせて保険金額を設定すればOKです。価値を知るための方法には、簡易評価や鑑定などがあります。
2については、1が解決されただけでは解消しない問題をはらんでいます。それは1で言う「価値」にもまた2通りあるからです。
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新価:同種、同程度のものを新たに取得するのに要する費用をベースとした価値(再取得・再調達ベースの価値)簡単に言うと「同じものを新しく買ったらいくら?」です。
時価:新価から経年減価分を差し引いた(控除した)価値
※経年減価の考え方・・・保険では経年減価を定額法で考えます。また「償却が終わる」という考え方もなく、使用されている以上はその「使用価値」を残価として設定します。従って特に動産において、帳簿上の価額と大幅な乖離が発生しますので、注意が必要です。
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「得をしてはいけない」保険では、採用される価値は原則として「時価」になります。
1でいう価値に見合った保険を契約していても、その価値が時価である以上、2の控除は避けられないのでしょうか?
困った時のために保険をかけているのに、「いざ復旧しようとすると足が出てしまう」、「得をするな、というけれど、時価の修理(経年減価分の劣化を盛り込んだ修理)なんて、そもそもできない」。
このような意見は、至極もっともな話であり、「再取得に際し足が出ない(新価をベースとして保険がおりる)」=「保険による利得ではない」となり、特約を付ける方法が用意されています。
その方法については、次回お話しさせていただきます。
(法人コンサルティング部 小鳥秀明)






