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保険金の独特な支払われ方

 火災保険には「保険金の独特な支払われ方」があります。例えば建物が全焼する可能性は少ないので、時価5億円の建物に対して時価3億円で契約し保険料を軽減したとします(図1)。その後事故が発生し2億円の損害を被った。この場合の保険金の支払いは(3億円÷5億円)×2億円=1億2千万円となり、8千万円が自己負担となります。これが「比例てん補払い」といわれるものです。

 また現時点で再び調達する場合の価格である再調達価格(新価)と時価に差があった場合、「新旧間控除」(図2)により保険金が差し引かれてしまうこともあります。。

【図1 比例てん補払い】
比例てん補払い

【図2 新旧間控除】
新旧間控除

※保険会社によっては規定が異なる場合がございます。詳細につきましては代理店までお問い合わせください。

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