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傷害保険の課税関係一覧

契約形態
契約者会社(保険料負担)
被保険者役員・使用人およびその家族
保険金受取人傷害のとき役員・使用人およびその家族
死亡のとき役員・使用人およびその家族の相続人
保険料
契約者の課税関係当該年度に係る保険料は損金算入
例)20年契約で加入した場合は、損金算入1/20年、その他は前払保険料として資産計上
※解約の場合は雑損・雑収入
被保険者の課税関係非課税
ただし役員または特定の使用人のみを対象とした場合、報酬・給与として所得税の対象。
保険金
傷害のとき非課税
被保険者の配偶者や同居の親族等が受け取った場合も同様
死亡のとき役員・使用人の死亡により相続人が取得する保険金は相続税(みなし相続財産)の対象
※役員・従業員あるいはその家族を被保険者とする傷害保険において、その保険料を雇用主(会社や個人事業主)が負担していた場合に、死亡保険金を役員・従業員またはその家族が受け取ったとき、その保険料は役員・従業員が負担していたものとして取り扱われる(相続税法基本通達3-17)。
役員・使用人が家族の死亡により取得する保険金は一時所得として所得税の対象。また、その保険金を他の家族が取得した場合は贈与税の対象
※役員のみを対象とした場合、過大な報酬に当たる部分は損金算入できません。また一時払、全納払の場合は全額利益処分で損金算入不可
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