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扶養の認定基準 ~健康保険上扶養と税法上扶養を混同していませんか?~

 「扶養」と一言で言っても、健康保険上の扶養と税法上の扶養がありますが、この二つを混同してしまっているケースが多く見受けられます。そこで、それぞれの認定基準を再確認していただき、扶養や国民年金第3号になれるにも関わらず手続きが漏れてしまったということがないようご留意ください。

1.扶養の認定基準
2.年の途中で配偶者が退職した場合
3.共働き夫婦でどちらかが休職した場合
4.健康保険の扶養に認定されなくても国民年金第3号になれる!?

FAXニュース2008年10月号 扶養の認定基準 ~健康保険上扶養と税法上扶養を混同していませんか?~

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