中小企業のお客様へ

« 二輪車との事故を防止するためのポイント | ニューストップ | 建物の範囲はどこまで?(賃貸マンションオーナーからのご質問) »

ルームシェアする際の火災保険の注意点

事故により他人を傷つけたり、他人の物を壊したりと、
日常生活において他人(第三者)に対して、
法律上の損害賠償義務を負うことがあります。
この損害を補償する保険が個人賠償責任保険です。

賃貸住宅を契約する際に加入する家財の火災保険に
個人賠償責任特約が付帯されていることがありますが、
(1)友人同士がルームシェアしている
(2)結婚前のカップルが同居している
などのケースでは注意が必要です。

一般的なケース(A男さんとB子さんが同居)では、
賃貸契約をする際に同居人欄に明記することで
住んでいる人が特定できます。

火災保険に加入する際にも同居人の氏名を記載することで、
それぞれの家財に保険を掛ける事が可能です。

しかしA男さんのみの名前で火災保険に加入した場合、
このようなトラブルに見舞われる可能性があります。

***********************************************

ある日、B子さんが自転車で買い物に行く途中、
自転車と接触してしまい相手の方がケガをされました。

保険会社に事故を報告したところ、
加入している火災保険の個人賠償保険は対象外との回答でした。

火災保険についている個人賠償保険は他人同士の場合、
一人しか適用にはならないとのことです。

つまりこの場合、個人賠償保険が適用されるのは、
A男さんのみとなるのです。

一部の火災保険には同居人特約を付帯することで、
他人同士の複数の方に適用可能なものもありますので、
契約の際はぜひご確認ください。

◎お子様のいる家庭にとって積み立て保険よりも必要な保険とは?


(ライフコンサルティング部 高橋ともみ)

>>> お問い合わせはこちら
中小企業のお客様向けサービス
人・物・賠償補償に関する悩み コンサルティング
会社の保険.jp 保険情報ステーション
個人のお客様向けサービス
保険の相談.jp 保険情報ステーション
手軽に健康状態をチェック e-ヘルスバンク