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建物の範囲はどこまで?(賃貸マンションオーナーからのご質問)

火災保険について賃貸マンションのオーナーから、
よく聞かれる質問があります。

「火災保険に入ろうと思うが、建物とはどこまでを言うのだろう?
 畳や建具、冷暖房設備は含まれるのかな?」

確かに「建物」と言っても漠然としていて、
躯体だけと言えばそんな感じもしますし、
建物と一体となっている設備は含めてもいいような気もします。

実は火災保険では、ある程度、建物の範囲が定められています。

保険証券に「保険の対象としない」など明記するなど
特別に約定をしない限り、
オーナーの所有する「畳、建具、電気・ガス・暖房・冷房設備等」は、
「建物」に含まれます。

電気・ガス・暖房・冷房設備等はいわゆる付属設備ですが、
原則、建物に定着していて、オーナーに所有権がある場合、
建物に含まれるわけです。

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具体的には次のようなものが「建物」に含まれます。

・電気配線・器具(蛍光灯・白熱灯まで含む)、
 ガス(ガスコンロまで含む)、水道配管(給水栓まで含む)
・冷暖房用配管(エアコン等まで含む)、揚水ポンプ、
 給水タンク、ソーラーシステム等
・日除
・建物に固定して造作されたタイル等の入浴設備、
 建物に固定して取り付けられたサイン・ポール、
 煙突、看板、ネオンサイン、アンテナ等

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もちろん借家人が後から付けた(借家人に所有権がある)ものは
上記に該当しても建物には含まれません。
(借家人の「家財道具」ということになります)

ちなみに我が家もマンションに借家住まいですが、
エアコンやガスコンロは自分で買ってきて付けたものですから、
私個人(借家人)の家財道具なわけです。

しかし民法の242条でいうところの「付合物」については、
借家人が取り付けたものでも、
家主に所有権がある(「帰属する」という表現が正確です)ため、
建物に含まれます。
代表的なものとしては天井や押し入れが挙げられます。

ご存じの方にとっては、
「何を当り前な話を」と思われたかもしれませんが、
「案外知らなかった」という点もあったのではないでしょうか。

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(法人コンサルティング部 小鳥秀明)

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