車同士の事故で、自分の車の修理期間での代車を加害者側の保険会社に認めても
らおうとした場合、このように言われたことはないでしょうか。
「加害者の責任が100%の事故ではないと代車は出せませんよ」
「お互い様の事故なので代車は出せないのです」
「100:0でも業務に使ってないなら代車は出せません」など
保険会社の共通する主張は「過失が100:0の事故でないと代車費用が損害として認
められない」ということのようです。
全てのケースに当てはまる話ではないかもしれませんが、過失割合があっても代車
費用が認められたケースではいくつかの条件が揃っているようです。
例えば、「代車を使う必要がある」「代車を実際に使い、その費用が発生している
」「代替の交通手段がない」など。
代車費用の認定でズレが生じた場合、仕事で使用していて必要であるとか、交通が
不便であるとか、通勤に使用しているなどまず代車の必要性を伝えてみることです。
一方では事故の状況によって修理期間中の代車費用を自分で負担しなければならな
いケースは多くの状況で考えられます。
特に“日常、車の使用が不可欠な方”は注意が必要でしょう。
例えば自分の自動車保険に「代車費用特約」を付帯しておくこともイザというとき
に役立つ見直しです。
※こちらから代車費用特約について詳しく紹介したパンフレットがご覧いただけます。

(ライフコンサルティング部 谷口利一)






