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2010年08月 アーカイブ

2010年08月05日

「ゲリラ豪雨が降ったら・・・」(水害と保険)

昔から夏になると「夕立ち」のように、突然の雨に見舞われ
傘を持って出てきていないことを後悔することがありました。

短時間で集中して雨が降るというのは、特に夏場において
多い気がしますが、最近では「ゲリラ豪雨」などという
物騒な呼ばれ方をしており、どこか風流な「夕立ち」と比べて、
その雨量の多さは各地に深刻な被害をもたらしています。

一度に大量の雨が降ると、その水がうまく排水されず、
河川や湖沼の氾らんを引き起こすのが水害です。

最近では河川の護岸工事などの治水事業が進み、
土手が決壊するなどのニュースはあまり耳にしなくなりましたが、
代わって「都市型」と言うような水害が引き起こされているようです。

これは下水設備が大量の雨水を処理しきれず、
溢れかえることによって起きるようですね。
近くに河川が無いからと言って安心できないのが
近頃の水害事情のようなのです。

さて、この大量の雨によって道が冠水し、
家屋も床上浸水の被害に遭ってしまったような場合、
「保険ではどのような補償が受けられるのか?」
一般的なところをお話ししたいと思います。

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まずは「家屋の場合」・・・
これは火災保険で対象になる可能性があります。
ただし、最も補償の幅が狭いタイプの火災保険の場合
(名称としては「住宅火災保険」や「普通火災保険」)、
水害は補償対象外です。

また、これも従来型に含まれる「住宅総合保険」や「店舗総合保険」
という名称の火災保険も、水害については100%の補償ではなく、
一定の制限が設けられています。

例えば「損害額の70%」までしか補償しないとか、
「100万円が限度」であるとか、といったことです。

これが各保険会社の「最上級」版、「最新型」火災保険
(保険会社によって名称が異なります)になると、
実際の損害額を補償してくれるものもあるのです。
今一度、ご自身がどのような火災保険に加入しているのか
確認してみてはいかがでしょうか。
(※戸や窓の隙間から雨が吹き込んで、家の中が水浸しになった、
というような場合は例え「最新型」の火災保険でも対象にはなりません。
もっとも、強風で窓が割られて雨が吹き込んだような場合は
「風災」として火災保険の対象になる可能性があります。)

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次に道路が冠水して車が水に浸かってしまった場合はどうでしょうか?
これは自動車保険で対応するわけですが、
「車両保険」を付けていないと対象になりません。

「車両保険」は大きく2つのタイプに分かれるケースがほとんどです。
すなわち、「単独事故」と「当て逃げされてしまった被害」を
補償するタイプか、補償しないタイプか、このどちらかである場合が大半です。

車の浸水被害の場合、どちらの車両保険でも対象になります。
(車両保険の加入の仕方が特殊なケースの場合、この限りではありませんが)
車が浸水すると、ブレーキやアクセルのペダル周りや
場合によってはエンジンなどにも損害が及び、
往々にして全損など大きな被害になることもあるようです。

「車両保険」というと、運転ミスで車をぶつけた場合に出るものと
思われていて、むろんそれは正しいのですが、浸水のようなケースでも
対象になることは案外知られていないかもしれません。

日本は元々、雨の多い地域で、人々は雨と上手に付き合って
きていると思うのですが、地球温暖化の影響もあるのか、
これまでの経験以上に警戒を怠れない気象現象が多くなっている気がします。

災害に対して事前に備えることを最優先すべきですが、
不幸にして災害を防ぎ切れなかった時をも想定して、
保険の準備もしておくべきでしょう。

(法人コンサルティング部 小鳥秀明)

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夏バテから身体を守ろう

暑い日が続くと食欲も低下し体調を崩しやすくなります。
エアコンを控え、水分や栄養分をきちんと取り、
夏バテを解消して健康で快適な夏を過ごしましょう。

◆どうして夏バテになるの?

◆あなたの夏バテ危険度チェック!!

◆食べ物で夏バテを防ごう

続きはこちら⇒
◎通信宝箱-三井住友海上

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2010年08月10日

ニュースレター 介護と介護保険にまつわる話し

平成12年4月1日に介護保険法が施行され、本年で10年となりました。
40歳から介護保険料も負担することだけではなく、
実際に介護保険制度を利用する場面で何をいくら保障してくれるか
分りづらい点も多くあります。
今回は、介護保険制度利用の概要についてご案内いたします。

1.介護保険制度の現状:認定者はガン患者の3倍
2.介護サービスを利用するための流れと自己負担額
3.介護休業、介護休業給付
4.民間の介護保険

ニュースレター2010年8月号 介護と介護保険にまつわる話し

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自宅に泥棒が侵入!

自宅に泥棒が侵入!

先日、そんな電話が友人から掛かってきました。
友人 「ゴルフバックとアクセサリーと現金を
    盗まれちまったよ~!!!」
私  「ケガはなかったのか?」
友人 「俺は仕事だったし、嫁と子供は外出中だったから無事だけど、
    ムカつくくらいモノを厳選されて盗まれたよ!!!」
私  「N君さぁ、家財の火災保険に入ってる?」
友人 「入ってるけど、何?」
私  「保険の内容にもよるけど、泥棒に盗まれた物は、
    家財の火災保険で補償される可能性が大だよ!」

というやりとりと電話で行いました。

保険種類や補償内容にもよりますが、家財の火災保険では
盗難による被害に対して、補償される事があります。

原動機付自転車やテレビや本類、テーブルから靴下一枚、パンツ一丁まで。
さらには、通貨・小切手や預貯金証書、乗車券などなど
(通貨・小切手・預貯金証書、乗車券は保険会社によって
上限の金額に違いがあります)が、補償の対象となります。

盗難の被害に遭われたら、まず警察へ届出を行ってください。

火災保険の請求では盗難は刑事事件となりますので
警察への届出を行い、その受理番号を証拠に、
保険会社へ請求が出来るのです。
 
その際の注意事項は、盗まれたモノのブランド名や購入時期、
購入時の金額等を警察へ報告する事です。
それが例え、格安で買ったバーゲン品でも構いません。
事細かに報告してください。

そのモノに掛けていた思いまでは取り戻す事は出来ませんが・・・・
盗難被害にあった金額が保険で補償され、おなじ商品を
買い揃える事が出来るかもしれません。

また、国内の旅行先などで盗難に遭った場合にも
持ち出し家財に対する補償がされている場合がありますので、
一度ご確認されることおすすめ致します。
ご契約内容によっては、保険金額の20%、もしくは
100万円のいずれか低い限度額まで補償される保険会社もあります。

保険のお支払に関しては、各保険会社によって
保険金をお支払できない場合(免責事由)がございますので、
ご確認が必要です。


(トータルコンサルティング部 相川和之)

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2010年08月11日

≪元国税調査官による『税務調査』を徹底解明するセミナー(6回シリーズ)≫

【第1回(9月2日)セミナーテーマ】
「税務調査の正しい対応方法を知る」
~税理士の対応で是認は絶対に増える!~


いよいよ8月末より秋の税務調査が始まります。
税理士がぜひ知っておきたい調査官との交渉法が分かりやすく学べるセミナーです。
是非、この機会をお見逃しなくご参加ください。

■内容

・なぜこの法人に税務調査が入ったのかを知る
・否認指摘のポイントを絞る
・調査官とのやり取りはナンセンス
・調査官・関与先の両方が納得する対応方法とは?


■受講のメリット

□税務調査のあなたの観点が変わります。
□税務調査に対する税理士の立場が認識できます。
□ロジックを知ることで、顧問先の強い味方になれます。
□国税庁側の考え方や裏事情など、調査官の本音がわかります。



■講師

久保 憂希也


久保憂希也(くぼ ゆきや)氏  株式会社InspireConsulting 代表取締役

1995年 慶應義塾大学経済学部入学
2001年 国税庁入庁 東京国税局配属
飲食店・医療業・士業・芸能人・風俗等の税務調査を担当する
その他外国人課税事務、確定申告関連事務を担当
2005年 東証一部上場企業に入社
在籍した4年弱の間に13のプロジェクトを成し遂げる
利益の3分の1(約63億円)を計上する子会社の取締役に就任
2008年 ㈱InspireConsulting設立、経営全般に関するコンサルティング事業を開始
クライアントは、通信事業社・輸出入業社・小売物販業者他、多数
セミナー講義は年間に50回以上
著書には『元国税が教える会社を救う5つの社長力』がある
7月以降も、2冊のビジネス書を出版予定


■概要

日  時 2010年9月2日(木)  18:00~20:00
会  場 エッサムグリーンホール(JR神田駅 東口 徒歩3分)
東京都千代田区神田須田町1-26-3 エッサム本社ビル
http://www.essam.co.jp/honsya/hall/access.html
会  費 無料
定  員 先着40名 (1事務所おひとり様とさせて頂きます)
対  象 税理士・会計士・事務所所員の方限定
懇 親 会 セミナー終了後に講師参加の懇親会を実施いたします。
セミナーでは質疑応答の時間は設けておりませんので、
質問などある方はこちらの懇親会のお時間をご活用頂きますよう宜しくお願い致します。
(参加費5,000円)
お問合せ

お申込み
保険情報サービス(株) 担当:吉田 
TEL:03-5682-7070
FAX:03-5682-7071
メールでのお申込みはこちら(info@hoken-joho.co.jp)


■セミナースケジュール(全6回)

第1回 2010年9月2日(木)  「税務調査の正しい対応方法を知る」
~税理士の対応で是認は絶対増える~
会場:エッサムグリーンホール
第2回 2010年10月6日(水)  セミナーテーマ、会場は
近日リリース予定
第3回 2010年11月2日(火)  セミナーテーマ、会場は
近日リリース予定
第4回 2010年12月7日(火)  セミナーテーマ、会場は
近日リリース予定
第5回 2010年1月12日(水)  セミナーテーマ、会場は
近日リリース予定
第6回 2010年2月3日(木)   セミナーテーマ、会場は
近日リリース予定

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2010年08月18日

介護に備える保険の落とし穴

高齢化社会や老老介護が叫ばれる中、介護状態に対応した
保険商品を各社が取り扱うようになってきました。

では実際に介護を必要とされている方が
どのくらいいらっしゃるかご存知でしょうか?

例えは、がん総患者数が142.3万人に対して、
要介護認定者は434.8万人と、がん患者の約3倍となっています。
(厚生労働省「患者調査」平成17年)(厚生労働省
「介護保険事業状況報告(暫定)」平成18年4月分)

さらに、生命保険文化センターの調査によると、
「自分が介護されるようになった場合を考えて、
不安はありますか?」との質問に、85.9%の方が
「不安感あり!」と答えております。
(「生活保障に関する調査 H16年度」)

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各保険会社が取り扱う介護保障保険では細かな特長はありますが、
比較的わかりやすいポイントは、保険金の支払い基準にあるかも
しれません。

「所定の介護状態が180日以上続いたとき」に介護年金を支払う
保険会社もあれば、公的介護保険制度に連動され
「公的介護保険制度の要介護状態になられた時」に保険金や年金を
支払うという保険会社もあります。

そして公的介護保険に連動する保険会社でも、
被保険者の要介護状態の1~5の区分によっては、
支払いの対象に該当される場合と該当されない場合がございます。

ご加入者が保険金を受取る基準を見ても、ばらつきがある事が
わかります。

保険契約の条件でも、払込年数の期日を決める事のできる保険
会社と、終身払い(全期払い)のみの保険会社もあり、
掛け捨ての保険商品もあれば、貯蓄機能も兼ねそろえた商品も
あります。

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一言で「介護保険」と言っても、公的な介護保障と
民間の介護保障の内容を十分理解されていらっしゃる方は、
あまり多くないのではないでしょうか。

民間の保険会社で介護保障に備える場合、保障期間、
保険金を受け取る基準、受け取る保険金の総額、保険料の負担、
死亡保障の有無、解約返戻金の有無など確認して選びたいものです。

なかには介護保障が安く付加されているものの、
40歳台で安い保険料で加入した保険が、
将来の保険料シミュレーションでは60歳台、70歳台で保険料
が上がり、「これでは続けられない」と相談される方が少なく
ありません。

保険は選ぶときが大事です。
見逃し易いところのチェックも肝心になります。

(トータルコンサルティング部 相川和之)

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「食中毒」が発生しやすい季節です

食中毒は1年中発生していますが、梅雨の時期から夏にかけては、
とくに注意が必要な季節です。

食中毒を引き起こす原因を大きく分けると「細菌」「ウイルス」「自然毒
(キノコや野草、フグなどに自然に含まれている有害物質)」などがあります。

その中でも、細菌は高温多湿を好むため、夏場に増殖が活発になります。

厚生労働省の資料によると、平成21年に発生した食中毒は1,048件、
患者数20,249人でしたが、細菌が原因のものは536件(6,700人)あり、
その半数以上の280件(3,319人)が6~9月の4か月間に集中して発生
しています。

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◎保険情報ペーパー「ウィズ・ユー」(日本興亜)

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2010年08月26日

「ビルオーナーのみなさん、火災保険に安く加入していますか?」

商業ビルやマンションを所有されている、ビルオーナーや
マンションオーナーの方にとって、ビルやマンションは
大切な資産ですから、当然、火災保険にはご加入のことと思います。

ただ、建物が大きくなれば期待される家賃収入が大きい分、
火災保険にかかるコストも大きくなります。
特に商業ビル、テナントビルの場合、テナントの業種によっては
かなり高額なコストを支払わなければなりません。

火災保険では、業種によって火を出してしまう(「自火危険」
と言います)可能性が異なるので、公平性を保つために
「自火危険」の高い業種には割増をかける仕組みになっています。

具体例を挙げると、「事務所」に上記の割増はかかりませんが、
「飲食店」には割増がかかります。「飲食店」は火を使って
食材を調理しますから、「事務所」よりも火を使う頻度が高いし、
火力も大きいからです。
そうなると、「事務所」ビルより「飲食店」ビルの火災保険の
コストは高いということになります。

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では、「事務所」のテナントもいれば「飲食店」のテナントもいる
という場合はどうなるのでしょうか?

原則だけを言えば、火災保険の割増は「高い」、「低い」、
「割増なし」の業種が混在した場合、「高い」ものを全体に適用
することになっています。
しかし「原則」という言葉は常に「原則」から外れる「ただし書き」
を伴うものです。

「ただし書き」の一例を挙げると、コンクリートの建物の場合、
各階のテナントの業種の平均値をとることができます。
5階建てで1階だけが中華料理店、2階から5階の各階は全て
事務所といったビルの場合、原則ではビル全部に料理店の割増を
かけることになりますが、実際は料理店の割増を5分の1に
小さくすることができるわけです。

このコスト削減方法は「することができる」ルールではなく、
「しなければならない」ルールなので、私の経験からも「割増を圧縮
できるのにやっていない」というケースは少ないのですが、それでも
念のためビルオーナーのみなさんには、確認することをおすすめします。

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最後に一部の方にしか該当しない話になってしまいますが、
こうした業種による割増の圧縮が洩れがちなケースをご紹介します。

なぜ漏れがちかと言うと、ほとんどの保険会社で、あるルールが
今年(平成22年)の1月1日以降、変更になったからです。

こういうケースです。
業種としては、(やや表現が古いものがありますが・・・)
バーやスナック、キャバレー、ナイトクラブ、パブなどのいわゆる
「飲み屋さん」についてです。

こうした業種も火災保険において割増がかかります。
そしてこの業種に関しては、昨年までは、ビルの総床面積の
50%以上を占めた場合、ビル全部に「飲み屋さん」の割増がかかりました。

ところが今年の1月1日以降、このルールが無くなりました。
(ただし、全業種について総床面積の90%以上を占める場合は、
ビル全体がその業種のビルとみなされます。)

各階の床面積が全て同じ8階建のビルがあったとします。
1階から4階が「飲み屋さん」で5階から8階が「飲み屋さん」以外
の場合、昨年までのルールだとビル全部に「飲み屋さん」の割増が
かかります。
今年のルールなら、その割増は2分の1に圧縮できます。

このルール変更、本当はそんなことはあってはならないのですが、
どうも見落とされやすいようです。是非一度ご確認を。

(法人コンサルティング部 小鳥秀明)

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今すぐできる7つの備え

災害はいつどこにやってくるかわかりません。
大地震や豪雨などの自然現象は、人間の力では
くい止めることはできませんが、災害への備え(減災)
によって被害を減らすことが可能です。

「減災」とは、災害後の対応よりも事前の対応を重視し、
できることから計画的に取り組んで、少しでも被害の軽減を
図るようにすることをいいます。

今回は、内閣府HP「減災のてびき」より
「今すぐできる7 つの備え」について一部抜粋いたしますので、
参考にしてはいかがでしょう。

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◎通信宝箱-三井住友海上

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