中小企業のお客様へ

« ニュースレター 介護と介護保険にまつわる話し | ニューストップ | ≪元国税調査官による『税務調査』を徹底解明するセミナー(6回シリーズ)≫ »

自宅に泥棒が侵入!

自宅に泥棒が侵入!

先日、そんな電話が友人から掛かってきました。
友人 「ゴルフバックとアクセサリーと現金を
    盗まれちまったよ~!!!」
私  「ケガはなかったのか?」
友人 「俺は仕事だったし、嫁と子供は外出中だったから無事だけど、
    ムカつくくらいモノを厳選されて盗まれたよ!!!」
私  「N君さぁ、家財の火災保険に入ってる?」
友人 「入ってるけど、何?」
私  「保険の内容にもよるけど、泥棒に盗まれた物は、
    家財の火災保険で補償される可能性が大だよ!」

というやりとりと電話で行いました。

保険種類や補償内容にもよりますが、家財の火災保険では
盗難による被害に対して、補償される事があります。

原動機付自転車やテレビや本類、テーブルから靴下一枚、パンツ一丁まで。
さらには、通貨・小切手や預貯金証書、乗車券などなど
(通貨・小切手・預貯金証書、乗車券は保険会社によって
上限の金額に違いがあります)が、補償の対象となります。

盗難の被害に遭われたら、まず警察へ届出を行ってください。

火災保険の請求では盗難は刑事事件となりますので
警察への届出を行い、その受理番号を証拠に、
保険会社へ請求が出来るのです。
 
その際の注意事項は、盗まれたモノのブランド名や購入時期、
購入時の金額等を警察へ報告する事です。
それが例え、格安で買ったバーゲン品でも構いません。
事細かに報告してください。

そのモノに掛けていた思いまでは取り戻す事は出来ませんが・・・・
盗難被害にあった金額が保険で補償され、おなじ商品を
買い揃える事が出来るかもしれません。

また、国内の旅行先などで盗難に遭った場合にも
持ち出し家財に対する補償がされている場合がありますので、
一度ご確認されることおすすめ致します。
ご契約内容によっては、保険金額の20%、もしくは
100万円のいずれか低い限度額まで補償される保険会社もあります。

保険のお支払に関しては、各保険会社によって
保険金をお支払できない場合(免責事由)がございますので、
ご確認が必要です。


(トータルコンサルティング部 相川和之)

>>> お問い合わせはこちら
中小企業のお客様向けサービス
人・物・賠償補償に関する悩み コンサルティング
会社の保険.jp 保険情報ステーション
個人のお客様向けサービス
保険の相談.jp 保険情報ステーション
手軽に健康状態をチェック e-ヘルスバンク