中小企業のお客様へ

« 食中毒になって出る保険はあるの? | ニューストップ | 東北地方太平洋沖地震に伴う中小企業の雇用調整助成金について »

計画停電による休業。休業手当の支払い義務は?

東北地方太平洋沖地震におきまして、災害の影響を受けた皆様に、お見舞い
申し上げますとともに、亡くなられた方々に、心よりお悔やみ申し上げます。

そして1日も早い復旧が出来るよう私たちは出来ることを行動し、お役に立つ
情報の発信をして参ります。

この度の未曾有の震災から復興するには、経済活動が必要であるといわれます。
製造業であり、サービスであり、従来の生活同様の活動が必要となります。

地震の影響を受け、各地で計画停電が実施されていますがこの停電の影響で、
会社の運営にも大きな影響がでて復興の壁となっているのではないでしょうか。

もし、停電になってしまったら「仕事が進められないので、休みにして
しまいたい。でも、その場合、給与はどうしたらいいのか…。」と悩まれている
経営者も少なくないのではないでしょうか。

今回は、計画停電による休業の際の休業手当についてのお話をさせて頂きます。

そもそも「休業手当」とは、”会社の都合”で休業をした場合に
労働者の生活保障のため、平均賃金の6割を支払うよう
労働基準法第26条で定められたものです。

この停電による休業が、”会社の都合”による休業に該当するのかどうか、
が判断基準になるのですが、厚生労働省より計画停電の休業に関して
通達がでています。

◎計画停電の休業に関しての通達-厚生労働省-

まとめると以下の通りです。

1.計画停電実施時間帯
  →会社に責任のない休業      → 休業手当支払い義務なし

2.計画停電実施時間帯以外の時間帯
  →原則として会社の責任である休業 → 休業手当支払い義務あり


実際、現在のところ、1日の1部の時間帯のみの停電であり、
1日の停電時間がそれほど長時間でないので、
まるまる1日休業にしてしまうと、停電時間以外については休業手当の
支払い義務があると考えた方がよいでしょう。

ただし、休業手当は、1日を単位にして考えます。

例えば…
所定労働時間が8時間の会社が、3時間休業した場合どうなるのでしょうか?

休業した3時間について、休業手当を支払わないといけないのでは?と
考える方も多いと思いますが、その日にすでに平均賃金の6割の
給与が支払われていれば、それ以上の支払いは不要です。

< 時給1,000円の人の場合 >
通常8時間働くと1日の給与は8,000円。
その6割は4,800円となります。

3時間休業の場合、5時間は労働してますので、
その労働した時間に対する給与は
5,000円(1,000円×5時間)になります。
すでに6割(4,800円)を超えており、
それ以上の休業手当の支払は不要になるのです。

実際は、過去3ヶ月に実際に支払った給与(残業手当等も含む)を
平均して算出した「平均賃金」の6割が支払うべき休業手当の額となりますので、
残業が多い社員などは注意が必要ですが、休業時間が2~3時間であれば、
休業手当の出費を抑えることができます。

その他労務問題についてもお気軽にお問合せください。

「商品・補償内容は、引受保険会社によって異なります。詳細は代理店までお問い合わせください」

>>> お問い合わせはこちら
中小企業のお客様向けサービス
人・物・賠償補償に関する悩み コンサルティング
会社の保険.jp 保険情報ステーション
個人のお客様向けサービス
保険の相談.jp 保険情報ステーション
手軽に健康状態をチェック e-ヘルスバンク