東北地方太平洋沖地震に伴う中小企業の雇用調整助成金について
被害を受けられました皆様に一日も早い復興を祈願しております。
私達は皆様の平常通りの業務に回復する「後方支援」として
今回の地震の影響による「休業」について活用する助成金を
ご案内から導入までのサポートをさせて頂いております。
今回は業務量の減少により、従業員の方を休業させた場合に企業が受け取れる
助成金についてお伝えします。
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例えば今回の地震の影響で・・・・
◎交通手段の途絶…、
◎原材料が入手できない…、
◎計画停電の実施で事業活動が縮小してしまった…
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このような場合、雇用調整助成金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
対象となるのは、
経済上の理由により、売上高や生産量が減少し、
従業員を休業させなくてはならない会社で、
平均賃金の60%以上の休業手当を払い、雇用の維持を図る事業主です。
支給される金額は、1人1日あたり休業手当相当額の5分の4
(一定の条件をクリアすると10分の9)、
ただし上限額7,505円となっており、
1人あたり3年間で300日が限度とされています。
では、実際に助成金を受けるために、どうすればよいのでしょうか。
必ずクリアしておかなければならないポイントがいくつかあります。
【1】売上高又は生産量の要件です。
次のいずれかの条件を満たす必要があります。
キーワードは5%です。
(1) 売上高又は生産量の最近3ヶ月間の月平均値が、
その直前3ヶ月又は前年同期と比べ5%以上減少していること。
(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)
(2)青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち
災害救助法適用地域に所在する雇用保険適用事業所の場合、
今回の地震に伴う経済上の理由により最近の1ヶ月の生産量、
売上高等がその直前の1ヶ月又は前年同期と比べ5%以上
減少していること
(今回の地震に対応して3月18日に緩和された要件です)。
(3)円高の影響により生産量、売上高の回復が遅れている
事業主であり、生産量等の最近3ヶ月間の月平均値が3年前
同期に比べ15%以上減少しており、かつ直近の決算等の
経常損益が赤字であること。
※(2)の条件は、今回の地震に対応して3月18日に緩和された要件です。
【2】雇用保険の適用事業主であること。
また、休業の対象となる方について雇用保険に加入していることが
必要です。
【3】休業を開始する前に休業実施計画届をハローワークに
届け出ていることです。
計画に変更があった場合も事前の届出が必要です。
そして、休業は従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の
短時間休業を行うこと、届出した休業計画通りに休業を
することが求められます。
先日、申請に行ってまいりましたが、隣席で手続きをされていた方が
事前の届出を怠っていたようで、「事後の届出は一切認められません!」
と窓口の方に冷たく断られていました。
また、休業計画で休業日に指定しなかった日に休業をさせても
助成金は受取れません。
このように助成金の申請には細かな条件があり、知らないと時間や労力が
かかってしまったり、受取れなくなってしまうケースがあります。
そこで、弊社では無料『個別説明会・相談会』を実施しております。
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■ 平成23年4月1日(金)~平成23年4月15日(金) ※(土日除く)
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保険情報サービス 社会保険・人事労務コンサルティング部
助成金コンサルタント : 中島 良太
社会保険労務士 : 佐藤 啓樹
お問い合わせ先:TEL 03-5215-1831
FAX 03-5215-1381
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クライアント支援の情報収集の場として奮ってご参加ください。
助成金の申請には、知らないと時間や労力がかかってしまったり、
受取れなくなってしまうケースがありますので、是非ご活用ください。
「商品・補償内容は、引受保険会社によって異なります。詳細は代理店までお問い合わせください」






