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地震保険の保険金請求

 東日本大震災地震から、約1ヶ月半が経過しました。

依然、各地で大変な状況は続いておりますが、
この間、私どもも被害に遭われた方の地震保険請求のお手伝いのため、
査定・鑑定の立会いをしました。

そして、この期間は新たな気付きを得る期間となりました。

≪ポイント① 通常の火災保険の請求とは異なる!?≫

通常の火災保険の請求では、事故に遭った場合、被害の出た壁や
家財道具の修理見積りを元に、受け取れる保険金が決まってきます。

ですが、地震保険の場合は違います。

地震を伴った、建物の倒壊、火災や津波などで被害に遭われた際、
まず、ご自身が加入されている保険会社や代理店に連絡をすると思います。

ここまでは同じです。

火災保険の請求と異なるのは、“修理見積り”を元にするのではなく、
“査定員の認定による割合で補償される”という点です。

そもそも地震保険の保険金が支払われる認定基準は次の4通りです。

(1)全損(100%補償)
(2)半損(50%補償)
(3)一部損(5%補償)
(4)支払基準には達しませんのでお支払はいたしません(補償0%)

建物や家の中の家財道具が全壊していなくても、
どのくらい被害にあったのかを査定員が損害割合をチェックして、
(1)~(4)のどれに該当するかを認定してくれます。

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<例 どのように補償されるかといえば… >
   建物の火災保険を、2,000万円として加入した場合、
   地震保険は半分が上限ですので、1,000万円掛けることができます。

(1)全損と認定されれば1,000万円、(2)半損なら500万円、
(3)一部損なら50万円の支払い、と言った具合です。

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地震による被害は、大規模になることが想定されます。
一般の火災事故のように時間を掛けていては、現実的でなくなってしまうので、
査定員のチェックで、スピーディに補償が認定されるのでしょう。


≪ポイント② 地震保険の保険金は再スタート資金!? そして・・・≫

特に地震とそれに伴う津波による被害に代表されるように、
家を失ってしまった場合(全損)、
地震保険は建物や家財道具の火災保険の半分までの加入となりますので、
受け取った保険金だけでは、とても元通りの生活に戻す事は出来ません。

それでも充分ではないかもしれませんが、生活の再スタートに役立ちます。

また、ここからはまったくの私見になりますが、保険は何と言っても
自分と自分にとって大切な人、大切な物に掛けられるものだと思いますが、
もう一方で、保険自体はもともと相互扶助の精神から成り立っております。

小さいかもしれませんが、自分が払った保険料が誰かの役に立つのだと思うと、
やはり保険を掛けておいて良かった、と感じます。

上手いまとめが出来ませんが、
とにかく今は、ひとりでも多くの方が一日も早く顔晴れる(ガンバレル)様に、
私自身も仕事に臨みたいと思います。


◎地震保険で支払われる保険金について-日本損害保険協会-

「商品・補償内容は、引受保険会社によって異なります。詳細は代理店までお問い合わせください」


(ライフコンサルティング部 澤田行章)

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