保険料控除にみる時代背景
損害保険や生命保険に加入されると、
保険料が控除されることは年末調整等でご存知かと思います。
かつて、損害保険は火災保険や傷害保険までもがその対象でしたが、
逼迫する税収と普及の広がり(という判断?!)より、
現在は、「地震保険料控除」のみが残っています。
いみじくも地震大国日本では、地震保険の普及を促す意味でも、
国の施策として地震保険のみ保険料控除制度を残していたわけですが、
その普及率は1/4にも達しておりません。
一方、生命保険に目をうつしてみます。
平成22年度の税制改正によって、平成24年1月1日以降に締結する保険契約より
「介護医療保険料の控除枠」が創設されます。
これにより、現在の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」という2つの枠
に、
「介護医療保険料控除」が加わり3つの控除枠となります。
【現行制度】(全体の適用限度:10 万円(所得税))
(1)一般生命保険料控除(適用限度:5万円)
(2)個人年金保険料控除(適用限度:5万円)
↓
【改正後】(H24/1 改正)(全体の適用限度:12 万円(所得税))
(1)一般生命保険料控除(適用限度:4万円)
(2)個人年金保険料控除(適用限度:4万円)
新設(3)介護医療保険料控除(適用限度:4万円)
この改正の背景として、
少子高齢化が進展する中、将来的に医療や介護分野においては、
社会保険制度だけでは補いきれない部分がでてくる可能性が高いため、
民間の商品や商品開発力をも踏まえて、消費者側の自助努力を支援する、
といったことがあるのではないでしょうか。
確実に迫りくる介護・医療リスクをカバーするためには、
民間の損害保険、生命保険、そして社会保険制度も絡み合っていることは
いうまでもありません。
3つの保険(損害保険・生命保険・社会保険)を
総合的に一つの窓口でリスクを管理することで、ムリやムダ、ムラをなくし、
リスクヘッジが可能となります。
ぜひ身近な保険のプロに、既契約保険の棚卸しを実行されることをお勧めします。
◎「公的介護保険」を補完する「生命保険会社の介護保険」 / 生命保険文化センター
「商品・補償内容は、引受保険会社によって異なります。詳細は代理店までお問い合わせください」
(ライフコンサルティング部 田村哲也)








