ある日突然、巻き込まれるかも・・・
先日、大阪地裁である判決がでました。
■サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親に賠償命令 (asahi.comより)
http://www.asahi.com/national/update/0628/OSK201106280038.html
少年は、学校の校庭でサッカーゴールに向けてフリーキックの練習中。
門扉を超えて、飛び出したボールをよけようとしたバイクを運転していた男性
(87)が足を骨折、その後認知症を発症し、翌年死亡した事件。
ボールを蹴った少年の親に対して賠償命令が出たと言うものです。
判決に対しては、さまざまなご意見があろうかと思います。
ただ私は、保険屋さんとして、どのような保険を手当てしておくことができる
のか、そんな視点で事件を考えてみました。
(1)男性が手当てしておくことができたこと・・・
・"人身傷害"を手当てしていたのか
・"医療保険(入院・手術)"の手当てはしていたか
(2)少年が手当てしておくことができたこと・・・
・人様に迷惑を掛けてしまった場合の補償として、
"個人賠償責任保険"を手当てしていたか
男性が手当てしておく必要があった保険、少年が手当てしておく必要があった
保険、それぞれ事件の立場によって必要な保険は異なります。
ひとつの方向からだけ見て手当てしてしまうと、十分な保障にならない
ケースも発生してしまうため、俯瞰して保障を考えていく必要があるのでは
ないでしょうか。
一方で未然に防ぐことができるのならば、それが理想的です。
ですが、原発問題もそうですが、想定外の事故が起きて初めて、
必要な措置、改善策が打たれていくものです。
誰しもがある日突然、このような事件に巻き込まれてしまうとも限りません。
特に中小企業においては、事前に想定されるリスクに対して、どのような
手当てが考えられ、対策を打つことができるのか、経営の屋台骨を
揺るがしかねない事故はどこからやってくるか分かりません。
保険情報サービスでは、このような中小企業様を支援するため、
『リスク診断サービス』を行っています。
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