こんにちは、保険情報サービスの花田です。
先日、PL法に関わる賠償責任保険(PL保険)をお預かりしました。
このPL法をご存知でしょうか?
業種によっては、あまり聞き慣れない言葉かも知れませんが、
実は多くの業種にも当てはまる法律なのです。
今回はこの『PL法(製造物責任法)』についてお話ししたいと思います。
≪PL保険は必要なの!?≫~~・~~・~~・~~・~~・~~・~~・~~・
最近、お客様が次のような問い合わせをいただくことが増えてきました。
「取引先から新規の取引きにあたりPL保険に加入を勧められている」とか
「PL法って製造物責任でしょ?うちは製造じゃなく卸売りなんだけど
入らないとマズいのかね?」といった内容です。
この不景気で利益も下がっている時に…と思われる経営者も多いようです。
しかし実はこの保険、企業にとってはとっても大事な保険なんですね。
≪PL法(製造物責任法)って何!?≫~~・~~・~~・~~・~~・~~・~
まず民法での損害賠償は
「被害を被った側が、加害者に故意・過失があったかを証明しなければならない」
となっています。
もし製造物賠償事故の被害者になったとき、その過失の証明を一般消費者が
立証していくことはとっても大きな壁となっていました。
そこでPL法(製造物責任法)が施行され、
『過失は要件とせず、製品に欠陥があった事を要件とするだけで損害賠償を請求出来る』
となったのです。
これは消費者保護の観点で作られた法律であり、立証責任は製造者側(企業)がもつ
ことになります。
≪…連帯債務って!?≫~~・~~・~~・~~・~~・~~・~~・~~・~
「豆腐を食べた女性の方が次の日に食中毒で亡くなった」
この事例はPL法が施行される前の話になります。
結果としては製造の時点で菌が付着していたので、製造した豆腐屋の責任であり、
配送業者や小売業者には非が無いように思えます。
しかし、「製造者、配送業者、小売業者の全てが連帯して損害賠償の義務を負う」
という判決が出ています。(岐阜地裁 昭和48年判決)
★☆★☆ 食品営業者を取巻く賠償責任 ★☆★☆
⇒ http://www.hoken-joho.co.jp/houjin/rm_kawaraban_hanrei07no1.pdf
(出典:株式会社インターリスク総研)
つまり商品やサービスを流通させた結果、消費者がケガをしたり、モノの損壊
の事故が生じた場合、そこに携わった事業者が責任対象者となるのです。
≪PL法への対応≫~~・~~・~~・~~・~~・~~・~~・~~・~~・~
こういった観点から見てみると、企業は大きな責任を負っているのだと痛感
させられます。様々な形で突然、損害賠償を請求されるか分かりません。
そのためのリスク対策としてPL保険で賄うようにしておくのも、
一つの手段だと思います。
このPL保険は製造業者よりも卸売り、小売業者の方が保険料が割安となっており、
また業種や売上によっても保険料が変わります。
PL保険は損害保険会社が取り扱っていますが、自動車事故のような保険会社の
示談交渉サービスはされていません。
できれば企業分野に強い損害保険代理店に任せる方が、いざというときに、
力になってくれるでしょう。
ハッと思われた方は弊社保険情報サービスに気軽にご相談ください。
保険は知らないと損をすることがたくさん!!
でも知っておくと得をすることもたくさんあります。
(トータルコンサルティング部 花田浩二)
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