法人の生命保険 解約をする前に
新型コロナウイルスの影響で、
飲食業や観光業を中心に自粛、4月7日には緊急事態宣言が発令されました。
緊急事態宣言は解除されたものの、
今後も経済へのダメージは計り知れません。
この数か月の売り上げの落ち込みで、
法人で加入している生命保険の保険料の支払いが厳しく
「解約」を検討している法人も多いのではないでしょうか。
≪対応策としては・・・≫~~・~~・~~・~~・~~・~~・~~・~~・
生命保険は、
“ 継続する ”
“ 解約する ”
以外にも様々な対応策があるのをご存知でしょうか?
(1)払方の変更
年払や半年払で支払っている場合、
月払いに変更することで一回での大きな出費がなくなります。
(2) 自動振替貸付
現在の解約返戻金から貸付を受けて保険料を支払い保険を継続します。
(3) 契約者貸付
解約返戻金から貸付を受け他の支払いなどに利用することが出来ます。
(4)減額
保険金額を削減することで保険料も安くなります。
解約返戻金がある場合減額した割合に応じて漢訳返戻金があります。
これまで法人の契約において上記のようなアドバイスが一般的でした。
≪あまり知られていない変更≫~~・~~・~~・~~・~~・~~・~~・~
実は、
昨年の法人生命保険の税務の改正の中であまり知られていない変更があります。
それは、
“同様の保険に払い済をした場合は経理処理しなくてもいい”
という変更です。
◎国税庁 保険料等 払済保険へ変更した場合
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/020404-2/01/9_3_7_2.htm
どういうことかといいますと・・・
これまでは払済にした場合、
解約したのと同様に利益計上をしなければならないと決まっておりました。
(養老保険、終身保険及び年金保険は除く)
そのため、
“払い済みにするくらいなら解約する”という選択をされる法人が多かったのです。
2019年6月に行われた法人向け保険に関する改正により、
払済に経理処理が不要になったことで、
「保険料の払い込みは厳しいが解約して利益が出るのは困る」
という法人にとっては、
払済も対応策の一つとして考えられるようになりますよね。
※個別の税務上の処理等につきましては担当されている税理士先生へ
ご確認くださいますようお願いいたします。
◎国税庁 保険料等 払済保険へ変更した場合
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/020404-2/01/9_3_7_2.htm
≪最後に・・・≫~~・~~・~~・~~・~~・~~・~~・~~・~~・~~・
保険は、単純に解約するだけではなく、今あるものを上手に活用し、
必要な保障と最適な保険料で得られるプランに切り替えていくことが可能です。
□解約だけでなく今の保険でどのような変更ができるのか?
□今の保障を重視していくのか?
□長い目でみた保障プランを重視するのか?
□他の保険会社で自分に合った保険はないだろうか?
などなど、自分で判断するには難しそうですね。
リスクに対する備えを検討するのであれば、
経験と情報量が豊富な保険代理店に相談してみてはいかがでしょうか?
保険は知らないと
損をすることがたくさん!!
でも知っておくと得をすることもたくさんあります。
(トータルライフコンサルティング部 松本 光弘)