皆さん、こんにちは。
今回は、私が友人から受けた質問をベースに紹介したいと思います。
突然ですが、
皆さんは『管理財物』という言葉をお聞きになったことはありますか?
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『管理財物』とは・・・
自分が当該財物の引き渡しを受け、排他的に使用・管理しており、
他の者に対して使用を制限できる状態。
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このような状態にあれば、
管理財物にあたるということです。
簡単に言えば、自分がその物を支配している状態、ということです。
先日、友人と電話をしている際、
私が保険屋ということもあり、自動車保険についての質問をしてきました。
自動車保険の基本は、
対人賠償保険、対物賠償保険になりますが、
友人が、
『 自分が運転していて、自損事故を起こした際に、
一緒に乗っていた友達が持ってきていたケータイや、
ノートパソコンが壊れてしまったらどうなるの? 』と。
答えは・・・
自動車保険の対物賠償保険でお支払い対象となります。
理由は、
自分が引き起こした事故で、他人の物を損傷させています。
同乗者が管理している携帯電話やノートパソコンは
自分が排他的に使用・管理しているとは言えず、管理財物には当たらないからです。
補足になりますが、
自分が管理しているということは、対物賠償にはあたりません。
賠償は他人に対してするものであり、
自分で自分のものを壊して賠償などということはありえないからです。
では、次の場合はどうでしょうか?
『 友達にゴルフ道具一式を借りていて、
ゴルフへ向かう途中で自損事故を起こし、クラブを壊してしまった。』
その際に、道具を貸してくれた友人は一緒に行っていない。
さて、どう思われますか?
答えは、対物賠償保険の対象とはなりません。
解説いたしますと、
借用という行為から財物(ここではゴルフ道具一式)の引き渡しが行われた
とみなされ、管理責任は受け取った本人にあるとされるからです。
ゴルフ道具一式は、友人のものですから、弁償すべきですが、
上記の場合、自動車保険の対物賠償保険では対象となりません。
借りた物を壊したケースに備えるには、
別途「受託品」や「借用財物」等が補償されるかどうかを確認する必要があります。
最近では個人賠償責任保険の補償範囲が拡大され、
受託品も対象になる傾向にありますす。
(※詳細は保険証券等ご契約内容をご確認ください。)
このようなお話をすると、
『何か保険は小難しくて嫌だな』と思われるかもしれません。
だからこそ、
大小さまざまなリスクからしっかりと優先順位をつけて
自分と自分の大切な人を守るために、是非、一度、ご自身が加入されている、
すべての保険をチェックしてみてはいかがでしょうか?
・この場合どうなるのだろう??
・この内容で大丈夫なのか??
・この金額で足りるのか??
など、保険のプロである私たちと一緒に確認、
見直しをしてみてはいかがですか。
リスクに対する備えを検討するのであれば、
経験と情報量が豊富な保険代理店に相談してみてはいかがでしょうか?
保険は知らないと
損をすることがたくさん!!
でも知っておくと得をすることもたくさんあります。
(トータルリスクコンサルティング部 澤田 行章)
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※このメールマガジンは、各保険の概要についてご紹介したものです。
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をよくご確認下さい。
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