
平成19年3月26日に国税局より各保険会社へ「逓増定期保険の法人税務に関する取扱い」について税制改正を検討している旨の通知を受けました。このことを踏まえ、4月以降逓増定期保険の販売を中止・検討している保険会社が多くなりました.ので一時当サイトを中止させていただきます。
税制改正の具体的な内容・実施時期などについては現在未定です。分かり次第告知いたします。
この件についてのお問い合わせは、TEL03-5682-7070 法人コンサルティング部 まで
平成19年4月2日から7月1日まで東京海上日動火災保険株式会社と日本興亜損害保険株式会社の第三分野商品の業務停止期間になります。
第三分野商品とは医療保険、がん保険、所得補償保険、医療費用保険、介護費用保険などです。
これは昨今保険業界において発覚している未払い等による行政処分です。
保険情報サービス株式会社としましては、他保険会社にての募集・販売を行っておりますが、上記2社につきましては業務停止終了まで説明・募集等控えさせていただきます。
■「地震保険料控除」の新設
平成19年(2007年)1月1日から地震保険料控除が新設され、国税は平成19年(2007年)分以降の所得税、地方税は平成20年度(2008年度)分以降の個人住民税について適用されます。
控除の対象となる保険や共済の契約は、納税者や納税者と生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火又は津波等を原因とする火災、損壊等による損害の額をてん補する保険金や共済金が支払われるものに限られています。
■「損害保険料控除」の廃止
火災保険・傷害保険等に適用されていた損害保険料控除は、平成18年(2006年)12月31日をもって廃止されました。しかし一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、経過措置として地震保険料控除の対象とすることができます。一定の長期損害保険契約等とは、以下の要件を満たすものをいいます。
(1) 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
(2) 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
(3) 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
■改正後の保険料控除の限度額
| 控除の種類 | 所得税 | 住民税 | |
|---|---|---|---|
| 地震保険料控除 損害保険料控除 |
A.地震保険契約 | 50,000円 | 25,000円 |
| B.平成18年12月31日までに契約された保険期間10年以上の満期返戻金付契約 | 15,000円 | 10,000円 | |
| 一般の生命保険料控除 | 50,000円 | 35,000円 | |
国税庁は2月28日、「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部を改正し、国税庁Webサイトで公示しました。概要は下記の通りですが、詳細に関しては国税庁Webサイト『「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)』をご覧ください。
■改正内容
◎「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
◎「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の一部改正(案)に対する意見公募の結果について
■お問い合わせ
法人コンサルティング部 吉田・白銀
info@hoken-joho.co.jp
フリーダイヤル 0120-7109-32
中国の四川省で発生した大地震の被害状況が連日報道されています。被害にあわれた皆様には心よりお見舞いを申し上げるとともに、1日も早い復旧を祈念いたします。
世界有数の地震国である日本に住む私たちにとって、今回の大地震は対岸の火事ではありません。いつ大地震が発生するかわからない現状では、起こったときの対策を事前にしておくことが肝要です。
■個人の地震対策
個人としては住宅や家具の耐震補強、非常用持出品の準備、避難場所や家族などとの連絡手段の確認、自宅から離れた場所で勤務されている方ならば徒歩での帰宅経路の確認などの対策が考えられます。また建物や家財への地震保険も忘れてはなりません。
地震による火災は火災保険で補償されませんが、地震保険に加入していれば、地震によって建物が倒壊した場合や、噴火・津波によって建物や家財に生じた損害も補償されます。地震保険は単独では契約できず火災保険とセットで契約する必要がありますが、火災保険の契約期間の中途でも地震保険の契約は可能です。
なお火災保険等に適用されていた損害保険料控除は平成18年をもって廃止され、平成19年に地震保険料控除が新設されています。つまり火災保険や傷害保険は所得税や住民税の控除対象とはならず、地震保険のみが対象となります。
■法人の地震対策
企業においては大地震に限らず、事故や火災などの災害の発生に備えるため、BCP(Business Continuity Plan=事業継続計画)の策定が必須です。災害時の初動を定めた災害対策マニュアルを整備している企業は多いかと思いますが、BCPは「如何に事業を継続させるか」「如何に速やかに再開させるか」についての具体的な計画であり、まさに経営戦略そのものと言えるでしょう。
中小企業庁のWebサイトでは、中小企業の特性や実状に基づいたBCPの策定及び継続的な運用の具体的方法がわかりやすく説明されています。またこの指針に沿って作業すればサンプルのような書類を作成することができます。また書式類のダウンロードもできるので、ぜひご活用ください。
セコム損保は、2001年から販売しているガン保険「ガン治療費用保険」を、より消費者ニーズに合致した補償内容にバージョンアップさせた「新ガン治療費用保険(販売名称:自由診療保険メディコム)」を2009年4月1日から発売開始しました。
今回のバージョンアップにより、ガンと診断確定された以降、入院・通院にかかわらず、自由診療・公的保険診療を問わず、ガン治療にかかった費用を補償いたします。
社団法人 日本損害保険協会(会長 兵頭 誠)では、台風や大雨など風水害が多くなる時期を前に、消費者の皆さまにわかりやすく風水害に備える損害保険の種類等を知っていただくために、特設ページ「風水害に備えて」を開設しています。
特設ページでは、風水害に備える損害保険の種類や万が一の時に支払われる保険金等をキャラクター(防災ずきんちゃん)がわかりやすく解説しています。
「もしも」や「万が一」の場合に備えるためにも、この特設ページをご覧ください!
【火災・地震事故・サポートサービス受付連絡先】
◎あいおいニッセイ同和損害保険・・・・・・・・・・・・・・TEL0120-985-024
※旧)あいおい・ニッセイ同和も上記連絡先に同じ
◎日本興亜損害保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL0120-258-189
◎損害保険ジャパン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL0120-727-110
◎三井住友海上火災保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL0120-258-189
◎東京海上日動火災・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL0120-119-110
◎AIU・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL0120-115-165
◎セコム損害保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL0120-756-602
◎富士火災海上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL0120-220-557
◎朝日火災海上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL0120-120-555
【商品・ご契約内容のお問い合わせ】
◎あいおいニッセイ同和損害保険・・・・・・・・・・・・・・TEL0120-101-101
※旧)あいおい・ニッセイ同和も上記連絡先に同じ
◎日本興亜損害保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL0120-919-498
◎損害保険ジャパン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL0120-238-381
◎三井住友海上火災保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL0120-632-277
◎東京海上日動火災・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL0120-868-100
◎AIU・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL0120-166-755
◎セコム損害保険・・・・・・・・・・・・・・・・・自動車保険TEL0120-756-104
火災保険TEL0120-756-602
◎富士火災海上・・・・・・・・・・・・・・・・・・自動車保険TEL0120-228-303
自動車保険以外TEL0120-228-386
◎朝日火災海上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL0120-115-603
【そんがいほけん相談室】
◎日本損害保険協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TEL0120-107-808
復興支援の一環として、中小企業様に対して『資金調達』『税務』『助成金』
『雇用』をまとめた、横断的な小冊子(無料)が登場しました。
◎冊子のダウンロードはこちらから(※パスワードをお持ちの方のみ可)
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■東日本大震災 対策ガイドブック【復興対応編】
~三井住友海上火災保険、三井住友海上きらめき生命保険より~(PDF 42ページ)

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【対策ガイドブック希望と記入し】下記フォームにてご返信ください。
折り返し、パスワードをご案内いたします。
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<CONTENTS>
Ⅰ.資金繰り関連
1.中小企業が申請可能な資金面の支援策
2.中小企業向け資金繰り支援策
3.東日本大震災に伴う信用保証協会の融資制度
4.東日本大震災に伴う都道府県の制度融資
5.金融機関が被災者に実施している特例措置
6.手形交換に関わる特例措置
Ⅱ.従業員対応関連
1.地震・計画停電に伴う休業に関する取り扱い
2.地震・計画停電に伴う雇用調整助成金の活用
3.雇用保険失業給付の特例措置
4.業務災害・通勤災害の認定について
5.社会保険料・労働保険料・健康保険料・医療費負担
Ⅲ.従業員のこころのケア
Ⅳ.災害に関する主な税務上の取り扱い
1.法人税及び所得税共通項目
2.法人税関係
3.所得税関係
4.義援金に関する税務上の取り扱い
5.申告等の期間延長措置
Ⅴ.被災者採用企業への助成金拡充について
1.特定求職者雇用開発助成金
2.3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(平成23年度限り)
3.3年以内既卒者(新卒扱い)奨励金(平成23年度限り)
前回4/12メールマガジンでご案内いたしました『東日本大震災対策ガイドブック』、
非常に好評頂き多くの方よりお問合せを頂きました。
引き続き、第2弾としまして、<個人編>が登場!
地震後の対応はもちろんのこと、事前の備えについても掲載しています。
つい見落としがちなことも掲載しているのでお役立て頂ければ幸いです。
◎冊子のダウンロードはこちらから(※パスワードをお持ちの方のみ可)
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■東日本大震災 対策ガイドブック【個人編】
~三井住友海上火災保険、三井住友海上きらめき生命保険より~(PDF 22ページ)

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<CONTENTS>
(1)地震の備え
1.家具等を固定しておきましょう
2.安否確認方法を決めておきましょう
3.避難場所を確認しておきましょう
4.非常用飲食料を準備しておきましょう
5.各種の非常用持出し品を準備しておきましょう
6.建物の耐震性を確認しておきましょう
7.地域における被害予想を把握しておきましょう
(2)地震の対応
1.身の安全を確保する
2.家族の安否を確認する
3.出火を防止する、初期消火を行う
4.津波から逃げる
5.帰宅可否を判断する(勤務先・外出先での被災の場合)
6.誤った情報に惑わされないようにする
7.被災者支援制度・特例措置を活用する
東日本大震災の影響による電力不足が問題となり、
今夏以降にかけて、全国規模でより一層の節電が求められています。
各企業様、ご家庭においても、節電に対する意識が高まっていらっしゃるのでは?
今回は、東日本大震災 対策ガイドブックの特別版としまして、
<節電対応編>をご案内いたします!
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■東日本大震災 対策ガイドブック【節電対応編】
~三井住友海上火災保険、三井住友海上きらめき生命保険より~(PDF 37ページ)

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