社内を活性化する「就業規則」と「労務管理」“最新情報”
~無用なトラブルから会社を守る方法とは…

6月14日に『社内を活性化する「就業規則」と「労務管理」“最新情報”~無用なトラブルから会社を守る方法とは…』と題し、セミナーを開催いたしました。
労働契約法成立の可能性が高まりつつあることもあり、小雨のぱらつく中、多くの方にご参加いただき、誠にありがとうございました。
第1部では「人事労務における問題と行政の動き」として、労働行政の流れと中小企業に与えるインパクトや3つのキーワードと5つのツボなどを、第2部では「トラブルを未然に防ぐ就業規則」として、採用時や退職時のトラブル防止法、残業代未払いのトラブル防止法などをお話しさせていただきました。
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セミナー終了後やアンケートなどでご意見やご質問を多数およせいただきましたので、下記に紹介させていただきます。
■ご意見・ご感想
・大変意義のあるセミナーでした。
・参考にさせていただきます。ありがとうございました。
・大変ありがとうございました。参考になりました。
・労働環境の変化に対応した労働行政(法令)変更の状況を分かりやすく解説していただき、会社の労務に生かしていきたい。今後ともよろしくお願いします。
・最後、時間が足りなくなり、駆け足になったのは大いに不満。
■ご質問
Q.残業の問題で能力のある人間が早く帰り、能力のない人間が遅くまでやり残業代を稼ぐ矛盾についてどうにかならないか?
A.現在の労働法関係の法律では、時間に対しての賃金払いの意味合いが強く、これを就業規則で解決することはできません。この問題は従業員の能力差によるものと捉えると、評価制度や賃金制度で解決する問題ですね。
たとえば毎期、毎月の評価をつけていくことで、本人の単価に差がついていきますね。時間外賃金は基本給に対しての割り増しですから単価×時間で対応することも検証してみると良いですね。
Q .当社は郊外に物流倉庫を持っていて従業員やパートが自分の車で通勤してきています。先日、マイカー通勤規定が必要と話を聞いたのですが、なぜ必要なのでしょうか?
A. これは、会社が認めている私有車の通勤ついては、通勤途中での事故の賠償責任も会社が連動して負うという点にあります。
自動車事故による賠償責任は十分は補償内容の自動車保険に加入することで解決できるものですから、該当従業員がマイカーにきちんと保険に入っていてくれさえすれば問題がないわけです。しかし現在東京都内を走る車の自動車保険の加入率は7割です。つまり10台に3台は自動車保険に加入しないで街中を走っているわけです。みなさんの従業員がその3割に入らないためにも、また最近では月払いの自動車保険があり、保険証券があっても保険料未納により補償が途切れている危険も伴います。このリスクが会社に及ばない対策がマイカー通勤規定の整備と保険加入状況の随時把握です。規定でどのような条件の下マイカー通勤を認めるのかをルール化することが大事なんです。
■講師よりご参加いただいた皆様へ
当日もお話し申し上げましたが、世の中は「就業規則が従業員との契約書」になる時代へ向けてすでに動き出しています。皆様方は日常の商取引において、相手方との契約書に目を通されない方はまずいらっしゃらないと存じます。就業規則もそういう意味でますますこれから重要性が増して来ます。
ですから、ぜひ経営に携わる方ご自身がまず、自社の就業規則に関心を持っていただきたいと思います。よろしくお願いします。
また、当日は時間がおしてしまい、結果的に質疑応答の時間を設けられず、申し訳ありませんでした。
個別にご相談をいただく時間を設けてありますのでご希望の方はこの機会にぜひご利用ください。重ねて申し上げますが、当日はありがとうございました。
保険情報サービス株式会社
社会保険労務士
高橋 郁也
■参加者限定特別プレゼント
就業規則(モデル)(PDF形式:346KB)
ご活用について(PDF形式:74KB)
※ファイルの閲覧には当社からお送りさせていただいたメールに記載されたパスワードが必要です。








