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地震保険料控除の新設と損害保険料控除の廃止について

■「地震保険料控除」の新設
平成19年(2007年)1月1日から地震保険料控除が新設され、国税は平成19年(2007年)分以降の所得税、地方税は平成20年度(2008年度)分以降の個人住民税について適用されます。
控除の対象となる保険や共済の契約は、納税者や納税者と生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火又は津波等を原因とする火災、損壊等による損害の額をてん補する保険金や共済金が支払われるものに限られています。

■「損害保険料控除」の廃止
 火災保険・傷害保険等に適用されていた損害保険料控除は、平成18年(2006年)12月31日をもって廃止されました。しかし一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、経過措置として地震保険料控除の対象とすることができます。一定の長期損害保険契約等とは、以下の要件を満たすものをいいます。

(1) 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
(2) 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
(3) 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

■改正後の保険料控除の限度額

控除の種類 所得税 住民税
地震保険料控除
損害保険料控除
A.地震保険契約 50,000円 25,000円
B.平成18年12月31日までに契約された保険期間10年以上の満期返戻金付契約 15,000円 10,000円
一般の生命保険料控除 50,000円 35,000円
※ A.B.の両方の契約がある場合の限度額は所得税が50,000円、住民税が25,000円。

■関連リンク
国税庁「タックスアンサー No.1145 地震保険料控除」

日本損害保険協会「地震保険料控除」

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