Q.新事業に利益保険は掛けられるの?
A.掛けられます。保険金額の設定は見込み額で対応できます。
保険金請求の際には直近の実数値を基に支払い保険金額が決まります。事務所を借りているなど、火災保険だけではなく、家賃の補償など新規企業でも罹災したあとの資金シミュレーションを立てて保険を検討するとよいでしょう。
※上記商品取扱いは保険会社によって異なります。詳しくは代理店までお問い合わせください。

保険金請求の際には直近の実数値を基に支払い保険金額が決まります。事務所を借りているなど、火災保険だけではなく、家賃の補償など新規企業でも罹災したあとの資金シミュレーションを立てて保険を検討するとよいでしょう。
※上記商品取扱いは保険会社によって異なります。詳しくは代理店までお問い合わせください。
罹災にあって利益の減収分を補う方法は企業であれば、①内部留保の持ち出し、②借り入れ、③内部留保をもつ生命保険の活用、④これを目的とした保険としては「利益保険」や「店舗保険には休業特約」がこれに当たります。
利益保険は物理的事故による予想損失が巨額である場合、効果的な対策となります。
※上記商品取扱いは保険会社によって異なります。詳しくは代理店までお問い合わせください。
<必要性>そもそも退職金制度は必要なのだろうか?
例えば、退職金はやめて、賃金の上乗せにしたら
例えば、引退後は生活費の補助として退職金は持たしてあげたい
<資金繰り >退職金積立ての負担は、今後も資金繰りに影響はないだろうか?
40年勤めた社員に1,000万の退職金を約束したら・・・
・5.5%で運用できれば ⇒ 会社の負担 300万+利息 700万
・0.5%で運用できれば ⇒ 会社の負担 950万+利息 50万
<債務責任>退職金積立負担は将来に渡って会社の責任として持ち続けられるのだろうか?
退職金支給額を約束している場合のリスク=会社の債務
<運用商品>今の退職金積立の商品は会社に合っているのだろうか?
・将来の支給金額を約束・・・適格年金
・月々の掛金を約束・・・中退金・特退共・確定拠出年金(401k)
・折衷型(会社に積立金が入る)養老保険・その他生命保険・定期積立
<支給金額>今の退職金支給額は妥当なのだろうか?
・よそと比べて・・・
・社長の気持ちとして・・・
<規程>退職金規程に問題はないだろうか?
社長の考えは反映されていますか?
<不利益変更>不利益変更にならないように、制度を見直せるのだろうか?
・既存分については社員は権利取得
・将来分については見直し可能
<他の負担増>経営者の意に反してコスト負担増になる恐れのあるものはないだろうか?
・退職金 ⇒景気が良い時に負担が楽になり、景気が悪い時に負担が増す
・年金基金 ⇒基金の積立不足分を加入企業へ負担転嫁=法律化
「適格年金」を解約すると積立金が各従業員個人の口座に振り込まれます。振り込まれた側の従業員はそれぞれ一時所得の確定申告をする必要があります。
または現在の積立金に課税されることなく、別の商品に移せるものが指定されています。
・規約型企業年金
・厚生年金基金
・確定拠出年金(401k)
・中退金
法律上は退職時までは社員の権利とはなっていないとはいえ、規程を改定する時点の従業員が持つ既得権は確保する方がよいでしょう。
また「退職金制度のあり方」について経営者の考えを整理することが重要です。退職金を積み立てる商品を右から左へ移すだけでは、退職金制度を見直したことにはなりません。
退職金額を確定し、分割支払いのスケジュールを立てれば「未払い金」扱いで分割支給は可能です。税金面では法人は未払い金を立てた時点で損金算入できますが、受取る個人としては、初年度のみ退職所得控除の優遇税制が受けられ、その後は雑所得として毎年確定申告を必要とします。
受取る退職金に関わる税金は在任30年の方の場合、1500万円までは非課税。これを超過した額も1/2に分離課税されます。
H23.7月13日現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。
税務上の取扱が税制改正などで変更になることがありますのでご注意下さい。
また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談下さい。
役員退職金は規程がないと税法上否認される可能性があります。商法的には役員退職金の金額決定は原則株主総会の決議事項ですが、規定があれば金額決定を取締役会へ一任することが可能になります。そのほか名前を借りた非常勤役員が退職金を要求したり、客をもって独立した役員が退職金を要求したりした場合など退職時のトラブル防止の意味を持ちます。