保険Q&A

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Q.保険金請求に時効はありますか?

A.保険法上の時効は3年です。

保険法上の時効は保険事故発生のときから3年と定められています(保険法第95条)。保険金の請求は原則として、事故発生後直ちに行う必要があります。しかしそれを忘れていた場合は、保険法の規定により、事故発生のときから3年経過するまでに、請求の手続きをする必要があります。

万一事故が発生した場合は、すぐに当社もしくは損害保険会社にご連絡ください。

※2010年4月より商法が改定され、損害保険および生命保険に関する条項は、
 『保険法』に移行されています。

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