A.火災保険は自社でかける必要があります。
隣家からの火災によって類焼してしまっても、原則として火元に対して賠償請求することはできません。これは「失火の責任に関する法律(失火法)」によって、失火者に重大な過失が無い限り、民法709条(不法行為に基づく損害賠償)が排除されるからです。失火法は木造家屋が多い日本で失火者に損害賠償を負わせると、想定される被害の大きさから過酷過ぎるケースが少なくないとして、明治32年3月に制定されました。従って火災に対する自己防衛手段として、火災保険への加入が重要になります。
一方で自らが火元になった場合、こちらも原則として失火法により賠償責任を負うことはありません。しかし「失火者に重大な過失(重過失)がある」場合は失火法の適用はなく、民法709条の賠償責任を負うこととなります。重過失とは特別な注意を払わなくても普通に避けえたであろう「不注意」のことです。判例上、法人が自らの業務において火を取り扱う場合は、日常生活以上に重過失を厳しく問われる傾向が強いようです。こうした事態に備える方法として、所有・使用している施設やその施設内での業務遂行に関わる損害賠償を補償する「施設所有者・管理者賠償責任保険」に加入することが挙げられます。










