A.重過失がある場合は賠償責任を負います。
通常は自社工場からの出火が周囲に類焼しても、民法409条の不法行為による賠償責任は負いません。これはいわゆる失火法により、失火を民法409条から除外しているからです。しかし失火法は重過失がある場合には適用されず、賠償責任を負わなければなりません。
重過失とは特別な注意を払わなくても防ぎ得たミスのことです。日常生活においては安易に重過失とされることは判例上少ないようですが、業務に起因する場合は厳しく判定されるようです。工場という施設は動力や電力の大きさが一般家庭とは異なり極めて大きなものであるため、その取扱いにはより慎重さが求められていると考えるのが妥当でしょう。それにも関わらず火災を起こした場合、失火法の適用を受けず、不法行為に基づく賠償責任を負う可能性は高いと考えられます。なお爆発事故の場合、もとより失火法の適用はなく、賠償責任が発生します。









