A.限度額があるので注意が必要です。
法人が契約者・給付金の受取人、役員が被保険者となっている医療保障の契約の場合、
メリットとして、
・役員が入院等により就業不能時の売上減少や固定費支払いの補填になる
・役員自身の見舞金の支払い原資になる
デメリットとして、
・役員の見舞金の支払いにあって限度額があるので注意が必要
などが挙げられます。
例えば、入院日額2万円給付の医療保険の契約で、30日間入院・手術を受けた場合。
入院日額2万円×30日+手術給付金80万円=140万円・・・見舞金として支払いは可能でしょうか?
答えはNO!です。
見舞金規程の金額を問わず、役員が受取る社会通念上相当であると認められる見舞金の額は、入院一回当たり5万円(H14.6.13裁決)と認められた判例を参考に、当該金額を上回っている部分の金額は同役員に対して給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすものというべきものであり、同役員に対する賞与に該当することになります。
したがって法人が受取る入院給付金額(雑収入)の目的を明確にし加入する必要があります。ちなみに個人契約における個人が受取る入院給付金は非課税扱いとなります(所基通9-21)。









