法人は未払い金を立てた時点で損金算入できます。
退職金額を確定し、分割支払いのスケジュールを立てれば「未払い金」扱いで分割支給は可能です。税金面では法人は未払い金を立てた時点で損金算入できますが、受取る個人としては、初年度のみ退職所得控除の優遇税制が受けられ、その後は雑所得として毎年確定申告を必要とします。
受取る退職金に関わる税金は在任30年の方の場合、1500万円までは非課税。これを超過した額も1/2に分離課税されます。

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退職金額を確定し、分割支払いのスケジュールを立てれば「未払い金」扱いで分割支給は可能です。税金面では法人は未払い金を立てた時点で損金算入できますが、受取る個人としては、初年度のみ退職所得控除の優遇税制が受けられ、その後は雑所得として毎年確定申告を必要とします。
受取る退職金に関わる税金は在任30年の方の場合、1500万円までは非課税。これを超過した額も1/2に分離課税されます。