賃貸物件のご入居の皆さまにおすすめする 火災保険
賃貸物件のご入居の皆さまが、上記保険を付保するべき理由
・隣室からの火災被害は原則賠償を受けられない
民法の特別法である通称「失火責任法」では、隣室や隣家から出火し、もらい火で自分の家財が被害に遭っても、「重大な過失」によるものを除き失火者に賠償請求できないと規定されています。「重大な過失」とは、ほとんど故意に近い注意欠如による落ち度のこと。過去の事例には「寝たばこ」、「天ぷら油の入った鍋を火にかけたまま、長時間その場を離れて出火させた」、「ストーブに火が点火されている状態で給油した」などで重過失と認定されたケースがありますが、状況によりケース・バイ・ケースです。
失火した側に「重大な過失」がなければ、自分の大切な家具や家電品などが破損した場合でも賠償を受けられないため、自分で火災保険に加入する必要があるのです。
・貸主(大家さん)に対して原状回復義務を負う
賃貸借契約では、賃借人(入居者)が物件を退去するとき、入居期間中に建物に生じた損傷を回復して貸主に明け渡す「原状回復義務」を負うと定められています。よって、万が一火災を起こして建物を損傷させた場合には、火元である入居者が損害賠償責任を負うことになるのです。そのため賃貸住宅に入居するときは、貸主に対する損害賠償責任をまっとうするために、火災保険に借家人賠償責任保険を付帯して加入する必要があります。
・第三者への賠償事故も考えられる・・
例えば日常生活の中では、下記のような事故も想定されます。
1,洗濯機の排水ホースが外れて階下の部屋を水浸しにした
2,ベランダから落下したモノが通行人に当たってケガをさせた
3,何らかの理由で他人の家財道具を壊してしまった