新しく入居されるお客さま

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賃貸物件のご入居の皆さまにおすすめする 火災保険等

火災保険の目的

火災保険の目的は入居する貸借人またはテナントの財産(家財道具や什器など)を補償することです。しかしこれだけでは十分な補償とはいえず、火災等の災害が発生したときに、契約者が多額の賠償金や修理費用を負担しなければならないリスクがあります。したがって、テナント向けの火災保険に各種賠償責任保険を組み合わせるのが一般的です。

 

テナント契約時に求められる保険の種類と補償内容

賃貸住居を借りる際には、建物を借りた人の財物を補償する火災保険と合わせて、借家人賠償責任保険への加入も求められます。借家人賠償責任保険とは、火災によって大家さんが所有する建物等の財物に損傷を与えたときに賠償金が支払われる保険です。
一方、店舗テナントを借りる際も、火災保険以外に以下のような保険の加入が必要です。

借家人賠償責任保険

大家さんの財産を補償するもの

施設(店舗)賠償責任保険

契約者が所有する店の欠陥、不備により第三者にけがを負わせてしまったり、他人のものを壊してしまったりした場合の損害を補償するもの

休業補償保険

特に店舗等の場合は、復旧期間の間の休業補償をするもの

生産物(製造物)賠償責任保

食中毒などを起こしたときの損害を補償するもの

 

賃貸物件のご入居の皆さまが、上記保険を付保するべき理由

隣室からの火災被害は原則賠償を受けられない

民法の特別法である通称「失火責任法」では、隣室や隣家から出火し、もらい火で自分の家財が被害に遭っても、「重大な過失」によるものを除き失火者に賠償請求できないと規定されています。「重大な過失」とは、ほとんど故意に近い注意欠如による落ち度のこと。過去の事例には「寝たばこ」、「天ぷら油の入った鍋を火にかけたまま、長時間その場を離れて出火させた」、「ストーブに火が点火されている状態で給油した」などで重過失と認定されたケースがありますが、状況によりケース・バイ・ケースです。
失火した側に「重大な過失」がなければ、自分の大切な家具や家電品などが破損した場合でも賠償を受けられないため、自分で火災保険に加入する必要があるのです。

 

貸主(大家さん)に対して原状回復義務を負う

賃貸借契約では、賃借人(入居者)が物件を退去するとき、入居期間中に建物に生じた損傷を回復して貸主に明け渡す「原状回復義務」を負うと定められています。よって、万が一火災を起こして建物を損傷させた場合には、火元である入居者が損害賠償責任を負うことになるのです。そのため賃貸住宅に入居するときは、貸主に対する損害賠償責任をまっとうするために、火災保険に借家人賠償責任保険を付帯して加入する必要があります。

 

第三者への賠償事故も考えられる・・

例えば日常生活の中では、下記のような事故も想定されます。

 

 1,洗濯機の排水ホースが外れて階下の部屋を水浸しにした
 2,ベランダから落下したモノが通行人に当たってケガをさせた
 3,何らかの理由で他人の家財道具を壊してしまった